定額給付金:支給基準日は来年2月1日 総務省

 総務省は20日、定額給付金の支給基準日を来年2月1日にすると発表した。市区町村は2月1日時点の住民基本台帳を支給の基礎とする。基準日は来年1月1日か2月1日のいずれかで調整していたが、引っ越したにもかかわらず転居を市区町村に届けていない場合などを想定し、混乱を避けるには一定の期間が必要と判断した。

 定額給付金は1人1万2000円で、65歳以上の高齢者と18歳以下の子供に対しては8000円加算される。

 2月1日が基準日になったことにより、2月1日までに生まれた子供は支給対象になるが、2日以降では受け取れない。出生届の提出は2日以降であっても、受け取りに問題は生じない。支給をめぐっては、基準日に死亡するケースなども考えられるが、詳細な扱いはさらに検討する。

 加算に関しては、年齢計算に関する法律などの関係から「65歳以上」には1944(昭和19)年2月2日以前生まれの人が該当し、「18歳以下」は90年2月2日以降に生まれた人が対象になる。

 また外国人は、観光などの短期滞在や不法滞在者を除き、原則全員(約2000万人)が支給対象になる。永住外国人や日本人の配偶者に加え、就労や留学目的で滞在する在留資格を持つ外国人なども受け取れる。外国人登録原票に基づき支給され、世帯主ではなくそれぞれが申請することになる。

 政府は08年度第2次補正予算案として、給付金関係として事務経費825億円を含む総額2兆395億円を計上した。【石川貴教】

 ■基準日にかかわるポイント

 ▽支給窓口は来年2月1日現在で住民登録している市区町村

 ▽支給対象に含まれるのは来年2月1日生まれまで

 ▽8000円加算の対象は(1)1944年2月2日以前生まれの高齢者(65歳以上)(2)90年2月2日以降生まれの子供(18歳未満)

毎日新聞 2008年12月20日 18時39分(最終更新 12月21日 1時53分)

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