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世界の中心で左右をヲチするノケモノ【絢爛舞踏編】 このページをアンテナに追加 RSSフィード

2008年12月6日(土)

国籍法改正案が成立、施行へ

| 07:19 | 国籍法改正案が成立、施行へ - 世界の中心で左右をヲチするノケモノ【絢爛舞踏編】 を含むブックマーク はてなブックマーク - 国籍法改正案が成立、施行へ - 世界の中心で左右をヲチするノケモノ【絢爛舞踏編】 国籍法改正案が成立、施行へ - 世界の中心で左右をヲチするノケモノ【絢爛舞踏編】 のブックマークコメント

承前

 はいはいはいはいどーーもーーーーーー

 反対派のみなさんおつかれさまーーーッス!

日本人の父と外国人の母の間に生まれた子の日本国籍取得の要件から父母の結婚を削除した改正国籍法が、5日午前の参院本会議で、与党と民主党などの賛成多数で可決、成立した。公布から20日以内に施行される。

 採決では、国民新、新党日本両党などが反対。自民党の有村治子衛藤晟一両議員と山東昭子副議長(自民会派を離脱中)が棄権した。新党日本の田中康夫代表は「DNA鑑定制度の導入と父親の扶養義務が明記されていない」と反対理由を説明した。

 最高裁違憲判決を受けたもので、日本人の父の認知だけで国籍を取得できるようになる。改正法は、日本人男性に金銭を払うなどして虚偽の認知をしてもらい国籍を取得する「偽装認知」を防ぐため、偽装認知による届け出を行った場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科す規定を新設した。(2008/12/05-11:32)

 

時事ドットコム:改正国籍法が成立=違憲判決受け結婚要件削除

 とゆーことで解散でーす。気をつけてお帰りくださーい。

 

 

 

反対運動ヲッチング

 いきなり、かなり嘲笑的なところから入ったものだと我ながら思うのではあるが、前回*1あれこれ見まくってきた身としては、こんな風に揶揄してもみたくなるというものである。ちょいとだけ目を瞑っていただきたい。

 

 さて反対運動への反論とかは今回やらなかったが、さすがにあれだけあちこちで喚いていれば目には飛び込んでくる。

 ということで反対運動総本山はこちら。

[国籍法改正案まとめWIKI - トップページ]

 人権擁護法(案)の時に比べればまだしもマシな雰囲気はかもし出しているが。

 とはいえ劈頭に掲げてあるのが、

「最高裁判決でも、間違っているものは間違っている」

                        衆議院議員 赤池誠章

 

国籍法改正案まとめWIKI - トップページ

 こんな“法治国家の全否定”という辺りですでにして目眩クラクラものであるが。つーかコレを国会議員が発言したということの方を絶望すべきではないかな、我々国民は。

 

 しかしまぁ、マシに見えるのは雰囲気だけで、中身は前とちっともレベル変わってません。たとえば、

■悪用パターン その1

父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要)

種付け不要の認知ビジネスが横行する

 ↓

母親と子供入国。日本国籍を取得した子供を盾に居座る

 ↓

親族一同も日本へやってくる

 ↓

国内のあちこちに外国人スラム街誕生

 ↓

スラム街に大量の税金投入

 

 

■悪用パターン その2

父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要)

 ↓

入国させた子供に売春など不法商売を強要

 ↓

警察は不法滞在での取り締まりができずに手出し不可

(「俺の子供だ」と言えば民事不介入となるため)

 ↓

子供、地獄から脱出不可能

 

 

■悪用パターン その3

日本国籍を取得した子供がまた外国人の女性と結婚ループ増殖

 ↓

国内のあちこちに外国人スラム街誕生

人口が少ない場所は外国人移住者が増え

新・日本人地方議員誕生

 ↓

モスクなど宗教施設が立ち上がり宗教対立

底辺層での労働問題多発・パイの取り合い

外国勢力が問題ある人間を新・日本人に金を渡して認知

国政議員OO系日本人誕生利権で同系の人々を優先

離島においては分離独立、他国の保護国樹立の可能性

 

国籍法改正案まとめWIKI - トップページ

 

  • その1
    • 親族一同は不法入国じゃね? 入管法で追い出そうぜ。
    • ビザで来日してたら、ぜんぜん問題なくね? 切れて不法になったら追い出せばよくね?

 

  • その2
    • 売春って犯罪じゃね? 売春取締法で摘発しようぜ。
      • 人権擁護法(案)が成立したら人権委員が介入できるぜ? そっち成立させればよくね?

 

  • その3

 

 という程度ヽ(´ー`)ノつか擬装認知なんてさせるよりも、子連れの外国人女性が日本人男性と結婚する方がよっぽど早いです。その場合、子供には在留許可下りるしそのうち永住許可も出ます。ふつうに暮らしてれば。国籍なんかなくたって奥さんと子供は日本で大手を振って暮らせますがな。

 まぁ「やかましい人びと」の本音は、“擬装日本人”による選挙権行使によってうんぬんかんぬん、という辺りだと思うので、こういう実生活に根ざすようなところはテキトーなんでしょうけれども。

 

 ちなみに選挙権云々ですが、当然のごとく住民票を持っている人のところに投票のお手紙が送られて来るわけで、“陰謀”めいたことをするには、“偽日本人”といえどもちゃんと住民票を置ける住所を持ってないといけません。しばらく前、どっかで「ホームレス50人以上がある一つの部屋に住民票を置いていた」みたいな出来事が発覚したりしまして、今はもうそういうことには敏感になっていることと思います。世間も、役所も。なので、そういう「偽物の住民登録」も有効とは言いづらいでしょう。

 であれば、“偽日本人”といえども日々まっとうに働いて生活して給料得て一定の住所で暮らしていかねばならんわけですが( ´ー`)y─┛~~ そんなまじめで日本国籍あるなら、選挙権行使させてやってもいいんでね?

 もっとも、“偽日本人”として送り込まれるような連中に、そこまでのまじめさがあるかどうかは、また別の問題だけど。

 

 

 

 認知したら扶養の義務を課すよう明記しろ、なんて言もあったみたいですが、これまた阿呆らしい発言です。

 子の認知という行為自体は、国籍法なんぞではなく民法で規定されてるわけですけどね。

第三章 親子

第一節 実子

         (中略)

(認知)

第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

 

民法 第四編 親族

 人権擁護法案の時のことをみなさん覚えてるでしょうか。何度か俺も書きましたね、『法律は単独で完結することはなく、他に関連する法律と連動する』ってなことを。

 当然ここでも、そういうことが出てきます。国籍法で認知とあったら、他の法律で認知を規定する部分を探さねば、その法律の流れを正確には理解出来ません。国籍法で認知とある以上、その認知という行為は民法上の規定が適用されます。

 そして更に、同じ法律の中で関連するところくらいは読んだ方がよろしい。

 

第七章 扶養

(扶養義務者)

第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

 

               (中略)

 

(扶養請求権の処分の禁止)

第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。

 

民法 第四編 親族

 第877条重要ヽ(´ー`)ノ認知によって親子関係が成り立った瞬間に、この条項が適用されます。すなわち、国籍法に基づいて認知が行われた瞬間に、親は認知した子を扶養する義務を負います。

 当然、お役所はそれを知っています。当たり前の話ですが。認知は国籍法の話に限ったわけでもないし、どこでだって行われていますからね。

 擬装日本人を作り出すためにホームレスを父親に、なんて話は通るかどうか分かったもんじゃない。扶養の義務を負うくせにあからさまに扶養できないんだもの。*2

 

 とりあえず、『改正国籍法に扶養の義務を明記せよ』なんてことが阿呆の発言だということは分かってもらいたいと思います。

 

 あとちなみに、民法の条文では、子の認知は「親」が「未成年」だろうと、「成年被後見人」だろうと、その当人の意思のみで可能だとされています。

 これも別の意味で不正に使われそうな条文じゃね?ヽ(´ー`)ノ でもここへの反対論は出ない。不思議ふしぎ。←棒読み

 

 

 

反対派批判

 もちろん、今回もありました。前回と同様に。いや今回の方が多かったかもしれないような印象がある。なので『じゃあ俺はいいやスルーで』と思った、ちゅーこともある。

 

 今回も[やえタン]ががんばっていました。ごめんよ今回はスルーし続けたよ。堪忍え。

 ともかく、官庁の中のことにかけては俺なんぞよりはるかに情報源を持っているやえタンなので、特に「運用面」の、省令とかその辺りのことはたいへん参考になる。なんとなく分かる気がするけど、イマイチ押しが足りない……という不安を持っている人もちゃんと読もう。

国籍法改正問題について、当サイトをリンクしていただいたり、参照していただいたりと、色々話が大きくなってきているようですが、ですのでここでいったん、今のところのやえのこの問題に対する考え方をまとめておこうと思います。

 この前お話ししたコトとかぶるところが多くなると思いますが、ご了承いただければと思います。

 

 右も左も逝ってよし!!

 バーチャルネット思想アイドルのやえです。

 おはろーございます。

 

 さて。

 

バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳

 続きはWebで! ←ヲ

 

 

 

 

 あとこちら。[自由帳で数学とか物理とか]

 なぜか今年になってから、人権擁護法案関係で反対論に批判を行っている人のようです。そっちの状況は三年前とそんなに変わってはいないっぽいですね。なので俺も再燃しません。もうやれるだけはやった気がする。

 以下のエントリーに、関連記事へのリンクまとめがあるようです。

[自由帳で数学とか物理とか | 「改正国籍法」ようやく成立]

 

 

 

 

 そして、今回の改正法案提出の契機となった違憲判決。その訴訟に携わった方がブログを書いておられました。

外国人のシングルマザーと子どものケースは、オレにとってはライフワークだった。たまたまひとつ受けた事件で違憲判決を取ったわけではない。同じ分野で、オレよりはるかに悪い条件でがんばっているNGOもあるし、口さがない奴らからは「いしけりさんは人権派じゃなくて単なる女好きだろ」なんていわれているので、苦労したなんていうつもりもないが、彼女たち、子どもたちの悩みや苦しみを、少しはわかって、いや、ほんの少しだけでもわかろうとしてやってきたつもりだ。

 

改正国籍法成立雑感 - いしけりあそび - Yahoo!ブログ

 『法案の趣旨は完全に没却され、あたかも偽装認知防止法を議論しているかのようだった』という一言には、計り知れない苦渋を感じさせられます。ライフワークとしてついに勝ち取った違憲判決。それは単に一つの判決というのみならず、今後も生まれるかもしれない小さな悲劇の芽吹きに、うっすらとながら光を射すものだったでしょう。

 それが結実しようという時になって、この反対運動です。それも、たいがいが法律的にはデタラメで、おおむね感情的なだけで理性は薄く、羮に懲りて膾を吹くような態であったのですから、関係者の心中に湧き出る苦さは、いかばかりであったでしょう。

 

 ギネアアブラヤシ教徒はここで今一度確認しましょう。二年前の教祖のありがたいお言葉を噛みしめましょう。

  .vWv

    ´||゜  †

 ( ´・ω・)ノ ギネアアブラヤシ教団は、もっとも小さな悲劇を、もっとも悲しみます。

 

   .vWv

    ´||゜  †

 ( ´・ω・)ノ だから、あなた方のもとに日々もたらされる悲劇を、少しでいい、悲しんでください。そんな心の有り様こそが、いつかあなた方を平和へと導くことでしょう。

 

   .vWv

    ´||゜  †

 ( ´・ω・)ノ 天に祈りを。地に椰子を。人に平和を。ギネアアブラヤーシ。

 

「九条の会」にも過激派 - 世界の中心で左右をヲチするノケモノ【絢爛舞踏編】

 忘れてはいけない。この改正案は、国籍法の違憲判決によって提出されたのである。

 その裁判はこれだ。

 

国籍法3条1項違憲訴訟(こくせきほうさんじょういっこういけんそしょう)とは、結婚していないフィリピン国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した原告らが、出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣あてに国籍取得届を提出したところ、原告らが国籍法3条1項に規定する国籍取得の条件を備えていないとして、日本国籍の取得を認められなかったため、父母の婚姻(嫡出子であること)を国籍取得の要件とする同項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと主張して、国に対し、日本国籍を有することの確認を求めた裁判である。

 

最高裁判所は、国籍法3条1項の規定は憲法14条1項に違反すると判断し、現憲法下8例目の法令違憲判決となった。

 

国籍法3条1項違憲訴訟 - Wikipedia

 

 憲法第14条1項とはこうだ。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

日本国憲法

 

 そして、なぜ旧国籍法が違憲と判断されたかについては、前掲Wikipediaを見るといいだろう。

本件区別については,これを生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの、立法目的との間における合理的関連性は、我が国の内外における社会的環境の変化等によって失われており、今日において、国籍法3条1項の規定は、日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課するものとなっているというべきである。しかも、本件区別については、胎児認知を受けた子との他の区別も存在しており、日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子に対して、日本国籍の取得において著しく不利益な差別的取扱いを生じさせているといわざるを得ず、国籍取得の要件を定めるに当たって立法府に与えられた裁量権を考慮しても、この結果について、上記の立法目的との間において合理的関連性があるものということはもはやできない。

そうすると、本件区別は、遅くとも上告人(原告)が法務大臣あてに国籍取得届を提出した当時(2003年)には、立法府に与えられた裁量権を考慮してもなおその立法目的との間において合理的関連性を欠くものとなっていたと解される。

したがって、上記時点において、本件区別は合理的な理由のない差別となっていたといわざるを得ず、国籍法3条1項の規定が本件区別を生じさせていることは、憲法14条1項に違反するものであったというべきである。

 

国籍法3条1項違憲訴訟 - Wikipedia

 

 たったひとつの、『認知が生後だったというだけで、父と同じ国籍を認められなかった』という小さな悲劇が、このすべての発端だった。

 小さな悲劇の影には、報われなかった何十何百の悲劇の、瞑く無惨な屍が横たわっている。

 だが、道筋が変わった。これからも生まれたかもしれない多くの悲劇の土壌が、ついに覆された。

 そのことは、歓迎すべきことだ。それを皆に、知っておいて欲しいと願う。

 この悲劇はもう生まれない。

 

 もしも仮に、将来に禍根があるとしても。別の災いがやってくるとしても。

 それを避けるために、これから生まれる多くの悲劇を見過ごすことは許されるのか。

 手続きを煩雑にし当人達の意気を削ぎ、再び悲劇の種を蒔くことは許されるのか。

 そんな疑問も、思い浮かばないわけではない。

 もちろん、俺の回答は決まり切っている。

 

 仮に、禍根を防げないとしても。

 しかし悲劇は見過ごさない、今それを防ぎ、なお将来の禍根にはその時全力を挙げて立ち向かうのだと。

 そのような気概を見せてくれるような『国士』は、今回も見あたらなかった。

 

 

 

 

“同胞”も愛せない人間に、どうして愛国心などというものが語れるものか。

 

 

 

 

*3

 

【参考】簡易帰化や仮装認知のおそれとの関係

 実は最高裁の判決の中で、『簡易帰化や仮装認知のおそれとの関係』という表現で、今回の反対派が触れていたような『擬装』への危惧に触れられている。

なお、日本国民である父の認知によって準正を待たずに日本国籍の取得を認めた場合に,国籍取得のための仮装認知がされるおそれがあるから、このような仮装行為による国籍取得を防止する必要があるということも、本件区別が*4設けられた理由の一つであると解される。しかし、そのようなおそれがあるとしても、父母の婚姻により子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることが、仮装行為による国籍取得の防止の要請との間において必ずしも合理的関連性を有するものとはいい難く、上記オの結論*5を覆す理由とすることは困難である。

 

国籍法3条1項違憲訴訟 - Wikipedia

 

 

 

 

 

*1:人権擁護法(案)の時の騒動のこと。炎上観察記の「法案編」を参照のこと。

*2:改正国籍法での認知の対象となるのは、子が未成年に限られるので、「子→親」の扶養はここでは考えなくてもいい。

*3:このように『物語として』まとめあげてしまうのは俺のクセというか特徴であるが、これはもう、俺が『作家』であったことによる職業病のようなものだと思って諦めていただきたい。ただ、こうした『物語』に落とし込むことによる“わかりやすさ”悪く言えば“プロパガンダとしての効率化”については、危惧を抱いていないわけではないことは申し述べておく。幸いにしてかつて、そうした面で俺のやっていることが外部に利用された例は確認していない。これからもそのチェックはしていくつもりなので、今回はこのやり方で諾とされたい。

*4:注:旧国籍法の「胎内認知要件」のこと。

*5:Wikipediaは判決文の一部引用なので、該当する記述はここにはない。

通っただけ通っただけ 2008/12/06 20:10 赤池議員の言葉を”法治国家の全否定”といってますが、そうですかね?
「例外のない規則などない」といった人が過去にいますが、ただそれだけのことを言っただけじゃない。
それに、現状の決まりに対して批判や意見を言うことを非難されるような風潮ができてしまったら、それこそそのような社会に発展は望めないように思います。

このエントリーの全文は読んでません。冒頭を少し読んで思ったことを書きました。

JSFJSF 2008/12/06 23:24 >このエントリーの全文は読んでません。冒頭を少し読んで思ったことを書きました。

ある意味正直だが・・・頭が悪過ぎる、恥ずかしい子だね。

NN 2008/12/06 23:36 そもそも『通っただけ』じゃないじゃん、というのがツッコミどころのような気もしますが…

別の通りすがり別の通りすがり 2008/12/07 01:43 リスクの回避と拒絶、という意味だと
『ええい、そもそも政府やら法律がそんなメンドな事し出すのが悪いんじゃ!ほっといてくれ!』みたく
今後はリバタリアン?的な方向に進む可能性もあるのかなあ、とボンヤリ思いました

plummetplummet 2008/12/07 02:09 > このエントリーの全文は読んでません。冒頭を少し読んで思ったことを書きました。
 まぁいっそ清々しいというか( ゜Д゜) 微笑ましいというか、そう受け取っておかないとやりきれないというか。

 ともあれ、『最高裁の違憲判決』を一般論的な規則やら例外やらと並べてしまってはいけません。憲法とは国家の最高法規であり、いかなる立場も組織も法律も、憲法に反して成り立つことはできません。原則として憲法に例外はないのです。まず憲法という大地があり、ありとあらゆる法律は、そこから逸脱しないように存在しなくてはならないのです。それが立憲国家の“絶対のルール”です。これに例外はありません。あるとすれば、それはなんらかの力によって憲法そのものを打ち倒すことです。つまりクーデターですね。

 そんでもって法治とは、人ではなく法によってすべての支配が行われることです。その下で、憲法に反する法は正されなくてはなりません。これを拒絶することは、法治主義そのものを拒絶することです。
 いいですか、今回のことは「現行の法律が憲法に違反している」という最終審の結論に端を発する、とても大きく重大な問題なのです。『例外のない規則などない』などという一般論的な議論に小さく納めてしまうことは出来ません。

> 現状の決まりに対して批判や意見を言うこと
 赤池議員の発言は、いま説明したところに照らし合わせれば、法治を捨てろと言うことと同義なのです。『廊下は走るな』『ただし緊急時には例外として走っても良い』などという卑小な話題ではないのです。ことは憲法という、我が国の最高法規に関わる問題なのです。憲法をないがしろにすれば、その規定があって初めて成り立っている我々の国家そのものが揺らぐのです。

 それゆえに我々国民は、そのような重大な発言を、国民の付託を受けた国政の代議士が口にすることを、嘆き、批判せねばならないのです。本来であれば。



では以下、平常運転。

>JSFさん
 なんとなく若そうな気がするので勘弁してやりましょう( ゜Д゜)若くなかったらどうしよう。嘆こう。


>Nさん
 そういう揚げ足取り的なツッコミは俺んとこではやらないのです( ゜Д゜)もうちょっと建設的で意義あるところでいきましょー。


>別の通りすがりさん
 それじゃリバタリアンじゃなくアナーキズム(無政府主義)では( ゜Д゜) 従わないならパクられるだけなんで害も益もないですけれども。

通りすがり3通りすがり3 2008/12/07 12:11 確かに、同胞を愛せない人間には愛国心を語る資格はなかろう。
しかし、反対派は、『誰が正確に同胞であるのかを確定するためにDNA鑑定を実施しろ』と主張しているのではないのだろうか。

plummetplummet 2008/12/07 17:02 それ以前の『今回の改正法案が提出された立法主旨を理解しろ』ということですね、そこは。

こうした法律の議論というのは、その法案がなぜ必要とされるのか、という『前提』を踏まえた上で行われるべきものです。強硬的な態度を見せる反対派には、それを理解していたようには見えなかったし(単に違憲判決が出た、というだけの理解ではなかったか。その判決は誰が何を求めた訴訟についてのものか、までは疑問が残る、全員が全員ではないにせよ)、そこを理解していたのだとしたら、『同胞を〜』の部分が説得力を持つだけです。


しかしねぇ、生前認知ならDNA鑑定なしの部分には批判をついぞ聞かず、生後認知では必要って声が上がるのは、正直なんだかなですよ(´-`)

nomadnomad 2008/12/07 17:45 DNAが同胞を決めるのではないでしょうねえ
愛国心と同胞とはイコールではありませんし

国籍と愛国心とイコールでさえない

「愛国心を持たぬ者さえもその内心の自由を認める」
っていい世界だと僕は思いますが


あっと、そろそろ椰子offに出かける時間です

yukikazemaruyukikazemaru 2008/12/07 22:37 >『誰が正確に同胞であるのかを確定するためにDNA鑑定を実施しろ』

 それは、国籍法に盛り込むべきことではないので。
 実体法と手続法についてちょっとググればわかる話。たぶん、このあたりの話は[やえタン]のところで詳しく触れられているはず。

plummetplummet 2008/12/08 03:43 椰子オフは教祖が終電を逃した以外はつつがなく終了いたしました( つд`)
 
 
エントリの「同胞」ではアレね。今回の原因となった訴訟という「個別具体的な事例」について「同胞」と言っていることを、念のため改めて宣言しておきます。

血がどうだろうと、日本に帰化して国籍を得ればその人は「同胞」といえると思ってますんで。(当人が呼ばれたいかどうかは別として/また、それ以外に「同胞」と呼べるケースがないとはいわない。どっちかというと血より国籍より、文化の共有者という立場こそ見たい)

通りすがり4通りすがり4 2008/12/08 10:42 今回の件で、違憲判決を出した最高裁判官を弾劾だとか騒いでいる人も
ネット上ではいるみたいですね。私の様なボンクラ法学部生でも、
アホらしいと分かるような事なんですが…。

多数派にとって都合の悪い判決でも、それによって虐げられている弱者の
権利を保護回復出来るならば違憲判決を出すのが司法の役目と言うものです。
確かにこれで偽装認知の危険性は高まるかもしれませんが、司法の役目を
考えたら自然な判決だと思われます。

最高裁に噛み付いている人は、自分が弱者になった時に多数派に都合のいい
司法が出来上がっていたらどうするつもりなんでしょうかね。

ウィオラーケウムウィオラーケウム 2008/12/08 12:32 どうも始めまして。ウィオラーケウムという者です。
前々からこのブログを読んでまして非常に共感することが多いなと思ってた者です。

今回はplummetさんにお聞きしたいことが2つありましてこのコメントをお書きしました。

一つはhisamatomoki.blog112.fc2.com/blog-entry-348.htmlのことでしてあちらのブログでは人権擁護法案や国籍法に関してはこのブログと同じ意見のようですが、児童ポルノやリオ協定に関してはかなりの反対の意を示しているのですが・・・。
ド素人目で見たら国籍法反対派と似たような意見(ド素人目なので多分そうではないと思いますが)に見えますが、結局はこの意見は何の落ち度が無く理が通っているのでしょうか?

もう一つはwww.3rdmedia-jp.net/~Drandross/SS/r,kirby-SS1.htmlというサイトに書いてあるSSなんですが、こちらは人権擁護法案に反対しているところですがその反対理由としては白血病解析プロジェクト!@Team2chが潰されるというのが挙げられているのです。
こんな反対の理由は他の人権擁護法案に反対されているサイトには乗ってなく(とはいえ人権擁護法案を最低最悪最凶の言論弾圧法案と見なしている時点で他のと大差無いかもしれませんが)、ちょっと混乱しかけているのですが実際のところどうなんでしょうか?
ちなみにこのSSが載っているサイト自体が人権擁護法案と児童ポルノ禁止法、そして国籍法改正に反対してますのでこのSSが載っててそのサイト的にはまったく問題ないようです。

以上です。
特に後者はずっと前から気になってまして、書こうか書くまいか迷ってまして意を決して書きました。
自分はこういう法に関してはかなりのド素人でしてplummetさんにお願いすることになりました・・・。
お手数ですがお願いします。

plummetplummet 2008/12/09 04:25 >通りすがり4さん
 
 みんなすがりまくりじゃのう( ゜Д゜) そういえば元祖すがちゃんが見えない。
 さておき、弾劾ってすごい発想しましたね。これが有効なら、自衛隊関連や玉串料とかのあらゆる違憲訴訟に新しい戦術がもたらされることでしょう。つーか裁判官のなり手がなくなる。ああこれが医療崩壊の図式なのか←違


>ウィオラーケウムさん
 ようこそいらはい( ゜Д゜) あまり良い回答ではありませんが、別にエントリを立ててお答えしておきました。ご参照下さい。
 で、念のため言っておきますが俺も法律はド素人です。専門家とかではないですし学歴も低いです。大学って足を踏み入れたこともない。そんなレベル。あんま全幅な信頼を置いちゃいけませんぜ。多少疑ってみてかかるのが吉かと。

すがすが 2008/12/09 13:03 >そういえば元祖すがちゃんが見えない。
呼びましたか? 宗匠?
「国籍法改正案」については、基本的に宗匠と同じ考えだったので、反対派の理屈が「???( ゜д゜)ポカーン 」と思ったくらい、ですかねぇ。
もちろん、この改正の穴をついて犯罪が増える事は(事実なら)問題でしょうが、目の前に困っている人を法改正で救えるのなら、救わない/改正しない理由はないだろ、と。
本件に関してはその程度の認識しか持っていなかったので、特にコメントできませんでしたのココロ。

カメラの話なら食いつくんですけどねーw 姉の誕生日プレゼントにPENTAX K-mを贈ろうと思ってたり。あれ、けっこういい感じのカメラでしたよ。

pgerapgera 2008/12/10 01:04 どうも始めまして。pgeraと申します。
今回のエントリーを読んでいて思ったのは、右も左に関係なく馬鹿は居るんだなと思いました。
反対する法案そのものに対する知識ぐらい持てよと、そして自分がああならないように肝に銘じたいと感じました。

plummetplummet 2008/12/10 02:47 どうもいらはいませ( ゜Д゜)つ旦 椰子茶でも飲みなされ。

馬鹿は人間誰もが内包する成分ですから、人間あるところ馬鹿あり、と申します ←聞いたことねーよ

plummetplummet 2008/12/10 05:16 やえ14歳タンが、ウィオラーケウムさんの疑問の後半二つめの方に反応してエントリを書いた模様です。
続きはWebで!(またか
http://www.amaochi.com/yae_log148.html#081209

ff 2008/12/10 20:41 >原則として憲法に例外はないのです。
憲法自体が変わらずとも憲法の解釈はその時々によって変えられている。
自衛隊関連がいい例だ。

plummetplummet 2008/12/11 03:11 残念ながら、その反論は有効ではありません。

憲法の「解釈」を拡大することは、合憲か違憲かの判断を下されていません。それがたとえ、「解釈改憲」と呼ばれるほどの拡大だとしても、です。
今回の件では、「違憲である」という判断が最高裁より下されました。ここに「解釈」を加える余地はもはやありません。
解釈改憲もけっして褒められたことではありませんが、「違憲」と判断を下されることとは、同列に論ぜられません。なぜなら、段階が違うからです。
解釈改憲状態は、まだ、司法による違憲か合憲かの審判を受けていない段階です。
違憲とされた法律は、審判を受け終えた段階であり、もはや違憲であることから逃れられません。

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