抗加齢実践家てるの日記
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いつもありがとうございます。
ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家てるです。
毎日毎日、多くの素的なことがあり、感謝しています。
独立したらサラリーマンは努力が報われにくいお仕事だと
強く感じるようになりました。
景気とは関係なく9年連続で収入が減っているそうで、格差も拡大しています。
最近は私への弟子志願者が増えてきていますが、
受け入れることにしました。
努力次第では1年で独立でき、今まで味わったことがない
充実感が得られます。
コラボレーション先の統合医療ライフ・クリラック
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月に144時間を越える残業をしていたトヨタの社員、内野健一さんが職場で死亡して、来年2月に7回忌を迎える。妻の博子さんが労働基準監督署に労災を申請したが却下され、取り消しを求めた裁判の判決が11月30日、名古屋地裁で言い渡された。原告の主張はほぼ認められ、創意工夫提案書作成、QCサークル活動、班長会での活動など、トヨタが 社員による“自主活動” だと主張してきたものが「業務」と認定され、残業は106時間が認められた。トヨタの常識が崩れ、現社員にとっても今後、影響が予想される。国が控訴しなければ12月14日に判決は確定する。
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【Digest】
◇夜が明けてトヨタ堤工場から帰宅する夫
◇豊田労基署職員11人、トヨタ関連会社がらみで汚職
◇労災審査件数は年1500件、担当委員は約30人
◇トヨタ式「自主活動」は業務と認める
◇史上最多の過労死認定
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11月30日、名古屋地裁でトヨタ社員の過労死を認める判決が言い渡された。大反響を呼んでいる『トヨタの闇〜利益2兆円の「犠牲」になる人々』でも紹介した内野博子さんが訴えていた裁判である。
夫の健一さん(当時30歳)は月に144時間超の残業を強いられ、「自主活動」と呼ばれる賃金のつかない無償労働によってストレスを蓄積させていった。原告の内野さんが主張していた内容がほぼ全面的に認められた画期的な判決だった。
内野さんは12月5日、国に対して控訴断念を要請。その後、日本外国特派員協会で記者会見する。
■日本外国特派員協会の12月5日の案内サイト
◇夜が明けてトヨタ堤工場から帰宅する夫
判決を控えた11月22日、トヨタ過労死裁判の原告・内野博子さんは、「全国過労死を考える会」(過労死110番のホームページ)の仲間とともに上京し、厚生労働省に過労死を認定するように求めた。
内野さんは、豊田労働基準監督署に労災申請をしたが却下、ついで愛知労働局に労災認定を申請したが、これも却下。そのため中央保険審査会に再審査請求を行っているが、結論がでないまま、なかば放置されている状態だ。
このような申請と同時併行で、労基署の請求棄却の処分取り消しを国に求めて裁判を行ってきたのだ。
この日は、全国から70人以上の過労死遺族らが集まり、そのうち13人が厚生労働省内で亡くなった家族について訴えた。そのひとり内野さんは次のように語った。いわば、判決を前にした最後の訴えである。
「6年近く前の2002年2月9日の早朝、夫・内野健一が過労の中、トヨタ自動車堤工場で徐用紙と夜勤の残業中に、突然心臓が止まって倒れました。そして救急処置もできない工場の救急車で運ばれて亡くなりました(トヨタでは工場に私設救急車を用意している)。
始業時間が朝6時すぎの週は4時に起き、定時が夜中の1時という週は、夜中に帰るのが普通で、最後は日が明けてから帰ってきました。こんなめちゃくちゃな勤務体系の中で夫健一は、家族や地域社会とのかかわりを犠牲にして働きました。
車体部の品質検査係として常に不具合がでないように調査し、苦情の電話が来るたびに前後の工程へ駆けつけて、頭を下げながら対処するというストレスのたまる仕事でした。当日も、連続する不具合で後工程の上司数名から怒鳴られて顔をこわばらせて詰め所に戻ったのを上司が見ています。
ライン残業後はサービス残業として、QCサークル活動報告書の作成、創意工夫提案書の作成、交通安全リーダーとしての会合や報告書の作成、新人教育、EX(エキスパート=班長)会広報としての準備作業、組合の職場委員としての労務管理など様ざまな役割が与えられていました。トヨタでは、これらが『賃金のつかない業務』として黙認されている異常な状況があります。厚生労働省からも指導していただきたいです。
夫は、同僚から『早く帰らないと体こわすぞ』と言われるほど、誰から見ても過労の状態でした。家でも『寝る時がいちばん幸せ』と布団に潜り込みました。死亡前1カ月間の残業時間を計算すると144時間にのぼり、堤工場の人事担当者はこのうち114時間を認めたのです。労災の認定基準に合っています。
◇豊田労基署職員11人、トヨタ関連会社がらみで汚職
それなのに、豊田労働基準監督署は業務外決定を出しました。会社の現場が認めたのに労基署が認めないなんて信じられませんでした。ところが、とんでもない汚職による理由が、後に明らかになりました。私が労基署に労災申請をした2002年と却下された2003年、労基署長は課長らや職員、そして相談員とともに、ゴルフの割引券を大豊工業という自動車部品メーカーから提供され、何度もプレーをしていました。
国家公務員倫理規程違反です。さらに、そのメーカー出身の相談員は、メーカーの従業員からの相談内容を企業に漏らしていました。国家公務員守秘義務違反です。
つまり、組織ぐるみで自動車関連企業と癒着していて、親会社であるトヨタの労災に関しては結果ありきの調査だったのです 。
(出典:MyNewsJapan)
Re:トヨタで過労死認定、無報酬の“自主活動”も業務、「トヨタの常識」崩れた判決(12/04)
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lameteoさん
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スゴイ話ですが氷山の一角でしょうね。
普通の主婦に旦那さんはサービス残業をしていますかと聞くと、大抵はしていると返ってきますよ。
何でこうも無報酬でも真面目にやってしまうのでしょうか。人権が守られていないと被害者ぶることも言えますが、馬鹿だと思われかねないです。(2007/12/04 09:31:52 AM)
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