・古物商とは
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。
・古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。
(1) 美術品類 (2) 衣類 (3) 時計・宝飾品類
(4) 自動車 (5) 自動二輪車及び原動機付自転車
(6) 自転車類 (7) 写真機類 (8) 事務機器類
(9) 機械工具類 (10) 道具類 (11) 皮革・ゴム製類品
(12) 書籍 (13) 金券類