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元損害調査員の事故解決談
損害保険会社の人身事故の損害調査員として経験した数々の話を紹介。

 《山田のホームページへのメール》


 【実日数の認定は】

 交差点の信号待ちで追突された交通事故の被害者です、近日中に保険会社と示談交渉をする予定です。後遺障害は第14級が認定されております。保険会社から送られて来た計算書では慰謝料金額が35万円になっております、第14級の自賠責保険の慰謝料の金額は75万円ではなかったでしょうか。保険会社は相手によって金額が変わると聞きました、弁護士に依頼しないで私が交渉したのでは限界があるのでしょうか。私は専業主婦ですが家事従事者での休業損害が30日になっておりましたが通院日数の115日の休業損害は認められ無いのでしょうか。

       栃木県佐野市  松永佐知代 (34才) 主婦


 【お答えします】

 交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。
後遺障害の自賠責保険の第14級の限度額は慰謝料と逸失利益とで75万円です。従って慰謝料が35万円の計上であれば、他に逸失利益で40万円以上の金額も計上されている筈です。保険会社は自賠責保険の75万円以上の金額を支払えば問題がありませんので、恐らく75万円をあまり超えない金額で提示してきたと思います。後遺障害の14級の場合に任意保険の考え方では逸失利益の労働能力喪失期間を短く考えますので、どうしても金額が少なく自賠責保険の限度額に近い金額になってしまいます。確かに弁護士対応をすれば弁護士が理由を考えて請求しますので確かに金額も増えます。家事従事者の認定日数に付いては自賠責保険内では実日数を計算しますが、任意保険では実際に家事すなわち炊事・洗濯・清掃等が怪我の状態や通院の為に出来なかった日数のみを認定します。相手の保険会社は松永さんが30日位家事が出来なかったと推察して計算したのでしょう。実際に30日以上家事をする事が不自由であったのであればその日数を主張して交渉する事です。

   
               (名前は仮名)


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