児ポ関連 ソースと統計データ(59)
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【 青少年問題特別委員会 平成20年11月18日 (火) 】
○吉田泉議員の質問
<概要>アニメや漫画といった創作物まで児童ポルノ法の規制対象にしろ、といった日本ユニセフ協会や毎日新聞、読売新聞等の主張は、児童ポルノ法の目的が児童の保護(個人法益)なので、実在の人物以外を描写したものを対象とするのは現行法の目的に矛盾する、ということを政府自身に認めさせた
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吉田泉:現行法における「その他」のところに漫画などの表現物も入りうるという意見もあるが、取り締まられなかった。それは何故か。
法務(?):18歳未満の児童個人の人権を守るためにあり、実在しない漫画などのキャラは対象にならない。
警察庁:児ポ法による漫画などの検挙例はない。
吉田泉:もし漫画やアニメを取り締まる場合、保護法益はどうなるのか? 現在は個人法益だが、将来は社会法益にまで拡大される事になり、大幅な改正が必要になるのではないか? 法理論上、法の目的の大幅な変更になるのではないか?
次官:社会法益にまで広げると、現行法の保護法益の考え方に影響を与える事になるだろう。
吉田泉:現行法の定義、3号ポルノに子どもの入浴写真やアイドルの水着の写真は入るのか。その検挙例は?
警察庁:07年10月、当時17歳女子高校生をモデルに水着姿を撮影したDVDの製造・販売業者を摘発した事例がある。 (最終的には児童福祉法違反)
吉田泉:見た目が児童に見えない児童。あるいは年齢が分からないものは検挙しているのか?
警察庁:18歳未満と認識しないと検挙しない。
吉田泉:児童ポルノは憎むべき犯罪だが、もっと定義をハッキリさせなければならない。 単なるヌードではないし単なる猥褻描写でもない。特定の児童への性的虐待であり、そこに的を絞るべき。
(http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20081120#1227117686 より引用)
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この質問の動画が見られるページ
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39385
2008-11-20 13:39
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