敷金や礼金、仲介手数料がかからない「ゼロゼロ物件」をめぐり、賃料の支払いが遅れた居住者から違約金を徴収したり、荷物を撤去したりしたのは借地借家法などに反して違法だとして、元居住者ら5人が約1200万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日、東京地裁(矢尾渉裁判長)であった。
訴えられた不動産会社「スマイルサービス」(東京都新宿区)側は、請求の棄却を求める答弁書を提出し、争う姿勢を示した。
法廷では、同社のアパートに住んでいた原告の男性が「家賃の支払いが遅れると無断で鍵を交換され、違約金も払わされた。自宅まで押しかけられ、精神的苦痛や恐怖感を味わった」と訴えた。
また、原告側の弁護団によると、新たに4人が同日追加提訴し、計約2300万円の損害賠償を求めた。