発症の原因、委員会と6分科会が共同分析−産科補償制度
来年1月からスタートする産科医療補償制度の運営の在り方を検討する「第2回産科医療補償制度運営委員会」(委員長=上田茂・日本医療機能評価機構専務理事)が12月17日に開かれ、制度を運営する同機構が示した補償対象の具体的な審査手順などについて議論した。この中で、重度脳性麻痺児の発症の原因分析を、産科医や小児科医などを中心とする「原因分析委員会」と6分科会が共同で行う方針が示された。
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原因分析委員会は、周産期医療の専門家である産科医、小児科医、助産師を中心に、「児・家族や国民にとって分かりやすく、信頼できる報告書の内容」にするため、法律家や医療を受ける側の有識者を含む計15人程度で構成される。
同機構では、補償の対象となる事例を年間約800件とみている。原因分析は1か月約70件、1週間で17件程度となることから、分析の効率化のため、委員会の中にそれぞれ6人程度で構成する6分科会(1分科会で約3件対応)の設置が必要としている。
分析の結果、分娩機関に重大な過失があるとされた場合は、医療訴訟に精通した弁護士らで構成される「調整委員会」に諮り、分娩機関との間の補償や損害賠償の調整を行うとしているが、運営などの詳細については、引き続き検討課題となった。
原因分析後の再発防止策については、産科医や小児科医、助産師、弁護士、医療安全に精通した研究者ら15人程度でつくる「再発防止委員会」が検討し、定期的な報告書の発行などで広く社会に公表するとしている。
原因分析委員会に法律家が入ることについて、飯田修平委員(全日本病院協会常任理事)は「医学的な原因分析に、なぜ法律家の観点が入るのか理解できない」と発言。
これに対して鈴木利廣委員(すずかけ法律事務所)は、「社会に対する説明責任もある。法律家が入ることにより、違った問題点も出てくると思う。その問題点に対して、医学的な観点から分析してもらえばいい。社会に対して論点整理を行うという意味でも、法律家は必要だと思う」と反論した。
この日の運営委員会では、原因分析の際に法律家が入っても、医療側の法的責任を問題にしない方針を確認した。
また、補償対象への審査対応についても議論され、書類審査を受けて補償の可否を決める「審査委員会」や、その結果に不服を申し立てることができる「異議審査委員会」の在り方に関して意見交換が行われた。
更新:2008/12/18 09:50 キャリアブレイン
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