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2008年12月18日(木)
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がらがらや棒のくじも…
京の自治体、裁判員候補者どう選んだ?
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裁判員の候補者選びも各自治体さまざま

 来年5月に始まる裁判員制度で、裁判員になる可能性のある候補者が確定し、各地裁から通知が届いている。ところで、その候補者は、どのように決まったのだろう。京都府内では、大半の市町村がコンピューターによる無作為抽出で選んだが、福引でおなじみの抽選器や、おみくじのような棒のくじを使った自治体もあった。さて、あなたはどうやって選ばれた?

 裁判員法は、候補者名簿の作成手順について▽地裁が市町村ごとの割り当て人数を確定▽市町村選管が選挙人名簿からくじで候補予定者を選出し、地裁に送付▽地裁が名簿を完成させ、候補者に通知−と定めている。ただ、くじの方法については具体的に定めておらず、市町村によってやり方が異なる。

 府内の26市町村のうち、21の選管は、最高裁が用意した名簿作成のためのソフトを利用した。地裁から指定された必要人数をパソコンに打ち込めば、選挙名簿から無作為に選び出してくれる。京都市と八幡市もパソコンで選んだが、独自のソフトを使った。

 ただ、パソコンソフトを使うには、選管の選挙名簿プログラムなどの一部に改修が必要なため、費用や手間の面から独自の方法を選んだ自治体もある。

 商店街の福引で使う抽選器、いわゆる「がらがら」を使って選んだのは南山城村だ。出てきた番号に応じ、選挙名簿のページ数、上から何人目などの要素を特定して選んだ。担当者は「人数が多くないので、手間がかからない方法として採用した」と話す。

 与謝野町は棒のくじを使った。4人の選挙管理委員が引いたゼロから9までの数字を一の位から千の位までに割り振って4けたの数字にし、選挙名簿の登録番号と照合したという。

 舞鶴市は、選挙名簿から何人ごとに選べばよいかの「間隔値」をはじき出した。最初の数字だけ棒のくじで決め、あとは等間隔に選んでいった。担当者は「くじだけなら、有権者の全情報は必要ない」と、情報管理の面から選択したという。
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