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点滴ミス:東北大病院に5千万円支払い命令 仙台地裁

 仙台市泉区の男性(当時64歳)が04年1月に東北大病院で点滴を受けて意識不明に陥り、後に死亡する医療事故があり、遺族が大学側に慰謝料など約5998万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、仙台地裁であった。潮見直之裁判長は遺族3人に計約5080万円を支払うよう大学側に命じた。

 男性は胸に水がたまる「胸水(きょうすい)」を治療するため、仙台市内の別の病院から転院。看護師が不整脈の治療剤「リドカイン」の点滴装置を付け替える際、調節弁を閉めなかったため、薬剤が急激に体内へ流れ込んで意識不明に陥り、同4月に死亡した。

 大学側は事故翌月に「ミス」と公表したが、訴訟では死亡とミスとの因果関係を否定し、「リドカインを点滴したまま転送するとの連絡を受けていれば事故は起きなかった」と主張した。潮見裁判長は因果関係を認め、「情報は事前に伝えられており、後は東北大病院の内部伝達の問題にすぎない」と指摘した。【比嘉洋】

毎日新聞 2008年12月16日 19時37分

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