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相続登記に必要な書面の考察 その4 相続人のもの

テーマ:不動産登記関係 2008年12月15日(月) 19時05分21秒

被相続人に関する書面は、今までで大体書きましたので


今日は相続人のもの


前記事にも書いてありますが

http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-10173133452.html#cbox



三点セットです


①戸籍(抄本で可)


②印鑑証明書


③住民票



①の戸籍ですが現在戸籍だけで大丈夫です

(代襲相続とか特別な場合を除き)


結婚して離婚して親の戸籍に戻ってきたりした場合でもです


なぜなら、戸籍には親の名前が載っているので、親子間の相続関係はわかるんですね


有効期限はないのですが、被相続人が亡くなった後のものをお持ちください



②の印鑑証明書は、遺産分割協議書に押印した印鑑が実印だということを証明するために必要になります


認印だと、いくらでも偽造できますからね


これも、実は有効期限はありません


感覚的には3か月とかだと思いますが


ただ、あんまり古いのは本人確認の関係もあるので、やめてほしいです



③の住民票ですが


不動産登記法上、所有権者として名前が載る人は、住民を証する書面をつけなさい、となっているのです


ですので、これは不動産を相続される方のみで結構です



できれば、本籍地の省略をしていないものをご用意ください


相続関係は戸籍でわかりますが、戸籍には住所は載っていません


住民票に本籍地が載っていないと


同姓同名の人かもしれない、ということになるからですね



以上、ここまで長かったですが、相続関係の書類についてお話ししました



ただ、これはオーソドックスな相続の場合ですので


特殊な場合は書面が増えたりします



逆に、遺言がある場合には書類が減ったりしますので


その時はご相談ください


このへんは、そのうちブログに書くことになると思いますけど



それでは、この辺で



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コメント

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■無題

確かに戸籍に住所は載ってませんが、戸籍の附票は使えないのでしょうか?住所載ってますよ。

■しるすさんへ

もちろん、戸籍の附票でも結構です。
むしろ、いろんな意味でそっちの方が安全な場合もありますが・・・
馴染みのない書面なので、お客様には説明しづらい書面ですね

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