「君が代」の斉唱を拒否し、減給などの処分を受けた福岡県北九州市の教職員らが処分の取り消しを求めた裁判で、福岡高裁は原告側の請求をすべて退けました。
この裁判は卒業式や入学式で「君が代」を斉唱しなかったとして、減給や戒告の処分を受けた北九州市の教職員らが処分の取り消しを求めていたものです。
1審の福岡地裁は2005年、「君が代」の斉唱は合憲としたうえで、減給処分については取り消しを命じていました。
福岡高裁は1審が認めた減給処分取り消しについても退け、原告のすべての請求を棄却しました。
判決では、「思想や良心の自由を定めた憲法に反するとは言えない」としています。原告側は上告する方針です。(15日20:56)