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少年審判で被害者傍聴改正少年法 あす施行被害者などの傍聴席(柵から手前)が設けられた少年審判の法廷(名古屋家庭裁判所で)
少年事件に対する家裁審判に被害者・遺族の傍聴を認める改正少年法が15日、施行される。名古屋家裁では、傍聴席を設置した審判廷を新たに整備した。 傍聴の対象となるのは、12歳以上の加害少年が被害者を死傷させるなどした重大事件で、同日以降に開かれる審判。傍聴の可否は各家裁の裁判官が判断する。名古屋家裁では、加害少年の付添人や被害者から聞き取り調査を行い、「少年の健全な育成を妨げる恐れがない」と判断されれば原則として認める方針だ。 審判廷は、通常の刑事法廷と同じような形。審判を受ける少年は、傍聴席とは柵で隔てられ、被害者側は2列ある長いすの後列に座る。同家裁の石原篤少年訟廷管理官は、「少年の顔が見えないようにする必要があり、入廷の順番は検討中。少年の状態によっては、被害者側に一時退廷を求める可能性もある」と話している。 (2008年12月14日 読売新聞)
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