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被爆者援護法:海外勤務時に手当打ち切り 元教諭提訴へ

 元高校教諭の被爆者、広瀬方人(まさひと)さん(78)=長崎市=が、海外勤務時に被爆者援護法に基づく健康管理手当を打ち切られたとして、国に慰謝料120万円を求める訴訟を年明けにも長崎地裁に起こすことを明らかにした。在外被爆者による同様の訴訟で、現在日本に住む被爆者の提訴は初。

 在外被爆者は「出国者は被爆者援護法の適用外」とした74年の旧厚生省通達(03年廃止)により、手当の支給を打ち切られた。最高裁は昨年11月、通達を違法と判断し、在外被爆者に慰謝料を支払うよう国に命じた。これを受け既に米国、ブラジル、韓国の計551人が提訴している。

 広瀬さんは94年8月から約4年間、中国ハルビン市の大学に赴任。その間の10カ月分の手当が打ち切られた。広瀬さんは「日本政府は在外被爆者を差別してきており、日本人として申し訳ない。ともに闘いたい」と話した。慰謝料は全額を他の在外被爆者の訴訟支援に回すという。

毎日新聞 2008年12月13日 11時30分

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