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グッドウィル:給料天引き訴訟 グッドウィルに返還命令--福岡地裁判決

 7月に廃業した日雇い派遣最大手グッドウィルが給料から違法な天引きをしたとして、元登録スタッフの男性が約4万7000円の返還を求めた訴訟の判決が4日、福岡地裁であった。藤田正人裁判官は請求通り約4万7000円の支払いを同社に命じた。

 判決によると、男性は03年7月から約1年間、同社福岡支店に登録し、日雇いの派遣労働をした。その間、給料の中から「データ装備費」の名目で1回の労働につき200円、総額で約4万円が天引きされた。

毎日新聞 2008年12月5日 西部朝刊

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