日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画
 
平成15年7月1日公表
        (平成15年11月18日一部改正)
(平成16年 4月19日一部改正)
(平成17年 6月15日一部改正)
(平成17年11月29日一部改正)
 
1.資源の現状と回復の必要性
(1)資源の特性と資源水準の現状
@マガレイ
 日本海北部海域のマガレイは、青森県から富山県の沿岸域で1つの系群と考えられている。主に水深150m以浅に分布しており、3〜6月に接岸し、夏から秋にかけて沖合に移動、12月から再び沿岸に移動する等季節的な深浅移動するとされる。生息適水温は5〜10℃である。
 産卵期は2〜5月で沿岸域で産卵する。寿命は雌10歳、雄7歳で、雌では満3歳で成熟が始まり、満4歳でほぼ100%成熟し、雄は2歳で80%以上が成熟する。索餌期は5〜7月、索餌緩慢期は8〜12月である。
 日本海北部におけるマガレイの漁獲量は、最近では1994年に788トンの漁獲があったが、それ以降は年々減少し、2002年には299トンと4割弱まで減少した。また、新潟県による資源の加入動向調査でも稚魚分布密度が1995年調査開始時の2割程度まで減少しており、山形県の調査でも同様の傾向を示していることから、日本海北部のマガレイの資源状況は低位減少傾向にあると考えられる。


 
 
Aハタハタ
 日本海北部のハタハタ資源は、能登半島以北から津軽海峡にかけて分布する系群である。形態、分布、漁業情報等を総合すると北海道周辺のものとは独立した資源とみなされ、また山陰海域に広く分布する日本海西区群とは両群の漁獲動向が連動していないなどの理由から、別系群の可能性が高い。
 ハタハタは主に水深250m前後、水温1〜2℃の深海底に棲息しているが、冬を迎え、気温等が下がり時化で海水が攪拌され沿岸水温が12℃以下に低下すると、沿岸に接岸し厳冬のごく短い一時期(12月)に沿岸の藻場(岩礁域)において産卵が集中して行われる。日本海北部のハタハタの主産卵場は、秋田県沿岸域にある。ふ化仔魚は砂浜域で生育し、5月頃、沿岸域の水温上昇を契機に沿岸域から水深100m程度の沖合域へ移動を始めるものと考えられている。未成魚期(体長6〜12cm程度、6月から翌春)の生態はよくわかっておらず、2歳で体長15cm程度になり、この前後から漁獲対象となる。寿命は5歳で、すべての個体が成熟に達する年齢は雄2歳、雌3歳と推定される。
日本海北部のハタハタは、広域で沖合底びき網漁業(以下「沖底」という。)、小型機船底びき網漁業(以下「小底」という。)といった底びき網漁業によって漁獲されるほか、秋田県周辺で、産卵・接岸期に小型定置網漁業(底建網漁業を含む。)及び刺し網漁業により、ごく沿岸で漁獲されており、1975年までは漁獲量が20,000トン前後と非常に高い水準にあったが、1976年に漁獲量が11,746トンに半減して以降漁獲状況は急激に悪化し、1990年代初頭には200トンを割り込む(最盛期の1%弱)まで落ち込んだ。
 このような資源状況の急激な悪化を踏まえ、秋田県における3年間の自主的な採捕禁止措置や漁獲量の制限及び関係県による体長制限等の資源管理措置を講じた結果、近年、漁獲量は増加しており、資源は低位増加傾向にあると考えられる。


             

 
  
(2)漁獲量の推移と資源回復の必要性
@マガレイ
 過去20年の青森県から新潟県におけるマガレイ漁獲量を見ると、1986年に863トンの漁獲があったが、その後減少し1989年には522トンまで減少した。その後、漁獲量は増加し1994年に788トンまで増加したが、その後は漁獲量の減少傾向が続いている。
当海域では冬場の産卵親魚を漁獲することや3月から6月に浅海域に移動する比較的体長の小さいサイズのものを漁獲することが多いことが減少傾向の要因とも考えられる。
 マガレイは、底びき網漁業や刺し網漁業にとって重要な資源であり、さらにハタハタとともに当該海域を代表する魚種であることから、今後も当該資源を持続的に利用していくためには、早急に資源を回復させる必要があり、適切な資源管理が必要である。
 
 
Aハタハタ
 ハタハタは、日本海北区では主に底びき網漁業、小型定置網漁業、刺し網漁業で漁獲される重要魚種で、特に秋田県では、県の魚として指定されている。
 ハタハタは、1965年から1975年までは漁獲量が20,000トン前後と非常に高い水準にあったが、1976年に漁獲量が11,746トンに半減して以降、漁獲状況は急激に悪化し、1991年には158トン(秋田県では70トン)と最盛期の1%弱まで落ち込んだ。このような資源状況の急激な悪化を踏まえ、秋田県では1992年9月から1995年9月まで独自に3年間の採捕禁止に踏み切ったほか、秋田県を始め青森県、山形県、新潟県の関係4県の漁業者が北部日本海ハタハタ資源管理協定を締結し、採捕体長制限(全長15cm未満)を実施する等資源管理を実施してきたこと等により、漁獲量も回復してきている。
 しかし、未だ資源水準は低位に止まっていることから、従来の自主的な取り組みを基礎とし、これをさらに広域的かつ実効ある資源管理体制の枠組みの中で実施することにより、資源の回復傾向を引き続き維持していくことが不可欠である。
 
 
2.資源の利用と資源管理等の現状
(1)関係漁業の現状
 日本海北部においてマガレイを対象としている主要漁業は、底びき網漁業、刺し網漁業であり、その比率は、漁獲量(2002年)でみると底びき網漁業で66%、刺し網で29%と全体の95%を占め、その他が5%程度である。
 また日本海北部においてハタハタを対象としている漁業は、漁獲量(2002年)でみると小型定置網漁業で57%、底びき網漁業で35%と全体の90%近くを占め、刺し網とその他で約8%を漁獲している。それぞれの対象漁業種類の許可隻数は以下のとおり。
 
 
  マガレイ関連の県別・漁業種類別の許可隻数及び漁船の平均トン数の現状
                        (平成14年4月1日現在)



 
沖 底
 
小 底
 
刺し網漁業
 
小型定置網漁業 その他
 
許可
隻数
平均トン 許可
隻数
平均
トン
許可
隻数
平均トン 許可
隻数
平均
トン
許可
隻数
平均
トン
青森県   5 42  20 6.7 262
秋田県  14 28  23 13.6 428 3.8   0  0
山形県   1 30  60 9.9  99 2.9   0  0  0  0
新潟県   5 24 245 6.1 384 3.6   0  0 124 6.9
富山県   1 32  50 5.5  99 4.5   0  0  0  0
合計/平均  26 30 378 7.1 1030 3.8 262 124 6,9
注)小型定置網漁業は底建網漁業を含む、ただし共同漁業権の底建網数は含まず。
   また、平均トン数は10トン未満。青森県の刺し網はアマダイ刺し網。新潟県の小底は板曳網を含む。
 
  ハタハタ関連の県別・漁業種類別の許可隻数及び漁船の平均トン数の現状
                        (平成14年4月1日現在)



 
沖 底
 
小 底
 
刺し網漁業
 
小型定置網
漁業
許可
隻数
平均トン 許可
隻数
平均
トン
許可
隻数
平均
トン
許可
隻数
平均
トン
青森県   5 42
秋田県  14 28  23 13.6 184 1.1 142 5.8
山形県   1 30  60 9.9  0  0  0  0
新潟県   5 24 245 6.1 384 3.6  0  0
富山県   1 32  50 5.5 99 4.5  0  0
合計/平均  26 30 378 7.1 667 3.0 142 5.8
   注)新潟県の小底は板曳網を含む。
※上記2つの表の青森県の沖底許可隻数は日本海側に根拠地を持つ隻数。
 
@マガレイの漁獲量及び漁獲金額の推移(過去10年間)
(ア)漁獲量
 (a)関係県別マガレイ漁獲量    (2頁下段図を参照)


 (b)漁業種類別マガレイ漁獲量




イ)漁獲金額
 (a)関係県別マガレイ漁獲金額    (b)漁業種類別マガレイ漁獲金額



Aハタハタの漁獲量及び漁獲金額の推移
 (ア)漁獲量
  (a)関係県別ハタハタ漁獲量(3頁下段の図を参考)
  (b)漁業種類別ハタハタ漁獲量


(イ)漁獲金額
(a)関係県別ハタハタ漁獲金額       (b)漁業種類別ハタハタ漁獲
 
B漁業形態及び経営の現状
日本海北部海域におけるマガレイ、ハタハタの主対象漁業は、底びき網漁業、刺し網漁業、小型定置網漁業がある。
 このうち、沖底は、大和堆海域を除き、概ね自県沖合水域で操業しており、他漁業との兼業はなく、7・8月の禁漁期以外は周年操業している。
 小底は、自県地先海域での操業を中心に行っているが、一部の県で入会操業を行っている。底びき漁業では、マガレイのほかホッケ、マダラ、ホッコクアカエビ、他のカレイ類等の底魚類を漁獲している。
 また、刺し網漁業も自県地先で操業し、マガレイ、ハタハタのほかヒラメやクロソイ、ウスメバルなどを対象に操業を行っている。
さらに、小型定置網漁業では、産卵で接岸するハタハタを12〜1月に集中的に漁獲するほか、春季に産卵で沿岸域に来遊するマガレイなどのカレイ類も漁獲している。
 日本海北部海域の漁業の特徴として、冬場は悪天候のために操業日数が少ないことや高齢者の割合も高いことが特徴としてあげられる。

C消費と流通の現状
マガレイは、主に鮮魚の形で流通している。
ハタハタは、鮮魚として流通するほか、水産加工品として流通している。
 
(2)資源管理等の現状
@関係漁業の主な資源管理措置
(ア)マガレイ
別添:資料1マガレイに関係する公的規制措置
資料2マガレイに関係する自主的規制措置

(イ)ハタハタ
別添:資料3ハタハタに関係する公的規制措置
資料4ハタハタに関係する自主的規制措置

A遊魚の現状
 マガレイは、遊漁の主対象とはなっていない。
ハタハタは、青森県及び秋田県において、産卵された卵の採捕禁止及び所持販売禁止とされており、さらに秋田県ではたも網等によるハタハタ採捕も禁止されている。

B資源の積極的培養措置
 マガレイの種苗放流等は行われていない。
ハタハタについては(社)日本栽培漁業協会で放流技術に係る基礎技術開発が行われているほか秋田県において種苗の大量生産技術開発が行われている。
 種苗放流は、秋田県では毎年17〜35mmの種苗を380万尾以上放流しているほか、青森県の一部の町で行われている。
また、秋田県では、ハタハタの産卵場拡大のため藻場造成整備を進めているところである。

C漁場環境の保全措置
 一部の漁業者が、財団法人日韓・日中新協定対策漁業振興財団による漁場機能維持管理事業として「サデ」等を用いた刺網、かご等の韓国漁船による残置漁具の回収が実施されているとともに、クリーンアップ事業等による海底清掃等が実施されている。
3.資源回復の目標
(1)マガレイ
 マガレイについては、1(1)@で示したように、資源状況が低位減少傾向にあることから、資源を適切な水準に維持・回復させるには現状の漁獲努力を大幅に低下させる必要があるものの、漁業経営への影響等を考慮すると、段階的に取り組む必要がある。
 このことから、4(1)@、Aの措置を講じ、産卵親魚の保護、小型魚の保護などを行うことにより、資源を増加傾向に転じさせることとし、9年間の管理措置後には、資源水準を指数(尾数)で23%増加(漁獲量では13%)させることを目標とする。
(2)ハタハタ
ハタハタについては、1(1)Aで示したように、これまでの関係漁業者による資源管理措置の取り組みにより、一時の危機的な水準から脱したものの、未だ低位水準にある。また、現在順調とされる加入状況が持続するかどうかについては、現状では予測出来ないことから、安定して資源の持続的な利用が行えるよう、資源を中位水準以上まで回復させることが必要である。
 このため、現在、関係漁業者が実施中の資源管理措置を基礎とし、さらに、4(1)@、Bの措置を講じ、小型魚の保護などを行うことにより、現状の回復傾向を維持し、海域全体の漁獲量で5,000トン(1970年代後半の水準)まで回復させることを目標とする。
4.資源回復のために講じる措置と実施期間
(1)漁獲努力量の削減措置
 平成15年度より平成23年度までの9年間、以下に掲げる各県毎に定めた漁獲努力量削減措置を順次実施する。
 また、対象資源の動向を勘案しつつ、必要に応じ、漁具の改良(目合いの拡大等)、休漁、保護区域の設定等を追加する等検討することとする。
@マガレイ、ハタハタ双方に対応した削減措置
県名   内   容 関係漁業種類  実施時期等 開始年度
青森県
 
減船
 
沖底
 
平成15年1隻 
 
平成15年度
 
山形県
 
休漁
(検討中)
沖底
小底
検討中
 
検討中
 
Aマガレイに対応した削減措置
県名   内   容 関係漁業種類  実施時期等 開始年度
青森県

 
小型魚の再放流(全長15cm未満)

操業期間の短縮
小型定置網漁業

刺し網漁業
周年

(期間を検討中)
平成16年度
検討中
秋田県





 
減船

保護区域の設定(区域)を検討中



 
小底

沖底
小底
刺し網漁業


 
周年
(平成16年度2隻)
周年
周年
2月1日から6月30日まで
平成16年度
平成16年度
平成16年度平成16年度
山形県





 
保護区の保護区の設定




保護区及び休漁の設定
@酒田・遊佐地区
保護区の設定
A鶴岡地区
休漁
B温海地区
休漁

 
沖底
小底



刺し網漁業



 
6月1日から6月5日まで及び
9月6日から9月9日まで


@3月1日から3月7日まで

A3月1日から3月5日まで

B3月1日から3月5日まで
 
平成16年度




 



新潟県










 
休漁

漁具の改良(目合いの拡大を検討中)




保護区域の設定(板びき網操業区域)




 
小底(うち板びき網漁業)

小底(うち板びき網漁業)
沖底
小底(板びき網漁業を除く)
刺し網漁業

沖底
小底(板びき網漁業を除く)
刺し網漁業



 
9月1日から9月15日まで
周年

(期間を検討中)
(期間を検討中)

(期間を検討中)
9月1日から9月15日ま
平成16年度

平成16年度

平成17年度
平成17年度

平成17年度
平成16年度
Bハタハタに対応した削減措置
県名   内   容 関係漁業種類  実施時期等 開始年度
山形県


 
漁具の改良(魚取部の角目網又は菱目網は48mm目合)
 
沖底
小底

 
3月1日から6月30日

 
平成15年度


 
 
上記削減措置のうち、減船、休漁、保護区の設定などの削減措置については、対象魚種のほか、対象漁業により漁獲されるマダラ、ヤナギムシガレイなどの魚種に対する資源増大効果も合わせて期待できる。
 
(2)資源の積極的培養措置
  2(2)Bの取り組みを引き続き実施する。


(3)漁場環境の保全措置
  2(2)Cの取り組みを引き続き実施するとともに、さらに休漁する漁業者を活用した海底堆積物の除去及び海底耕耘を実施することにより、底質改善等の措置を講じることとする。
 
 
5.漁獲努力量の削減措置及びその効果に関する公的担保措置
 上記漁獲努力量の削減措置の効果を実効あるものとするため、「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」に基づきTAEを設定し、漁獲努力量の増加を抑制する必要がある。
また、今後必要に応じ、漁業調整委員会指示による禁漁期間、禁漁区域の設定等の担保措置について検討する。

6.資源回復のために講じる措置に対する支援策
(1)漁獲努力量の削減措置に関する経営安定策
 
漁獲努力量削減措置 事 業 名 及 び 内 容
小型魚漁獲の選択的回避等のために行う網目拡大及び漁具改良 資源回復計画推進支援事業(漁具改良により不要となる現在使用中の漁具等の廃棄、漁具の改良に必要な経費についてに助成)
  休漁


 
資源回復計画推進支援事業のうち休漁推進事業(係船休漁する漁業者の漁業経営経費について助成)又は休漁漁船活用支援事業(休漁期間中の漁船の活用に要した経費について助成)
  減船

 
資源回復計画推進等再編整備事業のうち資源回復型
(不要漁船・漁具のスクラップ処理に要した経費について助成)
 
(2)資源の積極的培養措置に対する支援措置
 国、県は4(2)の措置を積極的に推進する。

(3)漁場環境の保全措置に対する支援措置
 国、県は4(3)の措置を積極的に推進する。
 
7.資源回復措置の実施に伴う進行管理
(1)資源回復措置の実施状況の把握
 国及び県は、資源回復措置の実施状況を毎年把握し、資源回復措置の円滑な実施が図られるよう、関係者を指導する。
 
(2)資源動向の調査
 国は、対象資源について調査・評価体制を構築し、資源状況の把握を行う。

(3)資源回復措置の見直し
 国は、毎年の資源調査及び評価、漁獲状況や資源回復措置の実施状況を踏まえ、資源回復計画の評価検討を行い、必要に応じ資源回復の見直しを行う。

(4)進行管理に対する組織体制



 
 
 
8.その他
資源回復計画では、資源の回復を図り、将来的に国民に対する水産物の安定供給を実現していくための施策であるが、漁業者による漁獲努力量削減の取組みのほか漁場環境保全等の資源回復措置及びこれに必要な支援を行うことにより資源の回復を図っていくものであることから、国民の理解を得ながら計画を進めて行く必要があり、計画について広く情報提供を行うこととする。また、資源回復計画期間中の需給関係に配慮しながら計画を進めていくこととする。
 
 
資料1:マガレイに関係する公的規制
 
 マガレイ公的規制1
漁業種類 適用公的規制名・条項 規制措置概要 具体的規制内容
全県
沖合底びき網漁業



 

@漁業法第58条第1項に基づく告示
A指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第17条

 

@隻数制限

A水域規制
 期間規制
 漁具規制
 

@操業区域の指定、トン数及び隻数の制限

A沖底禁止ライン
7月1日から8月31日禁止
網口開口版の使用禁止
 
秋田県
小型機船底びき網









かれい刺し網漁業





 

@漁業法第66条に基づく告示第1439号
A小型機船底びき網漁業取締規則(第4条)
B秋田県漁業調整規則
(第42条)
(第43条)
C許可の取締方針



@許可の取扱方針






 

@隻数制限
A漁具制限

B水域制限

      
C期間制限



@漁具制限
A水域制限
Bトン数制限
C期間規制



 

@隻数制限(秋田県147隻以内、うち10トン以上26隻以内)
A禁止漁法、禁止漁具

B小底禁止ライン(沿岸域の操業禁止)
C操業禁止期間(7月1日〜8月31日)
D夜間操業の禁止
E胴尻網の網目制限(30又は35mm)及び一重構造


@網目(3寸以下)使用禁止
A4
5、6月の1枚網以外使用禁止
B網の長さ1刺600m以内、3刺以内
C4海里以内の水深200m以浅
D総トン数10トン未満
E操業期間(2月1日〜6月30日)
F5月15日以降午前10時から午後2
時まで漁具入網禁止
山形県
小型底びき網漁業










 

@漁業法第66条に基づく告示第1439号
A小型底びき網漁業取締規則第4条
B規則第38条第1項

C規則第38条第2項
D規則第14条




 

@隻数制限

A漁具制限

B休漁による漁獲圧規制
C禁止区域
D許可の制限条件




 

@250隻以内うち10トン以上28隻以内

A網口開口板禁止

B7、8月の禁漁

C距岸7,400m以内禁漁
D3〜10月は日没から午前3時まで水深350m以浅の操業禁止



 
                         
 マガレイ公的規制2
漁業種類 適用公的規制名・条項 規制措置概要 具体的規制内容
山形県
刺し網







 

@規則15条


A規則第14条


B漁業権免許内容

 

@許可の内容
(操業期間と操業区域)
A漁具制限


Bかれいさし網漁業内容
 

@操業期間は3月から6月、
操業区域は距岸6,000m以内

A20反以内2張り以内の使用、目合い8.2cm以下の網地の使用禁止、

B共同漁業権漁場内(4,000m)、
漁期は2〜11月、1枚網以外の網使用禁止

 
新潟県
小型底びき網及び板びき網

小型底びき網




板びき網



 

@漁業法第66条に基づく告示第1439号

A小型機船底びき網漁業取締規則(第4条)
B新潟県漁業調整規則(第39条、40条)

C許可方針



 

@隻数制限


A漁具制限

B操業区域
 操業期間

C操業区域
 操業期間



 

@小型底びき網漁船と板びき網漁船の計に対する隻数制限(新潟県383隻以内、うち10トン以上30隻以内)
A網口開口板禁止

B操業期間の設定
 9月1日から翌6月30日まで操業可。

C操業期間の設定
 5トン未満は9月1日から翌6月30日まで操業可。
 5トン以上は9月1日から翌6月20日まで操業可。
 
資料2:マガレイに関係する自主的規制措置
 
 マガレイ自主的規制及び方策1
漁業種類 規制措置概要 具体的規制内容
青森県
沖合底びき網漁業

ヒラメ・カレイ刺網

一本釣り漁業 及びはえ縄漁業
 

漁獲努力量規制
水域規制
漁具規制
方法の制限
漁獲努力量規制
方法の制限

 

祝祭日の前日及び土曜日を休漁(4月〜10月)
ヒラメ幼稚魚保護区域内の禁漁(11月〜12月)
目合い3. 5寸以上(6〜7月は6寸以上)
3枚網の禁止
毎月5日間禁漁(5〜7月)
活餌の使用禁止(6〜7月、水深20m以浅)

 
秋田県
全漁業種類
 

全長制限

 

かれい類15cm以下採捕禁止(全長17cm以下採捕禁止は検討事項)
 
 
 
 
 マガレイ自主的規制及び方策2
漁業種類 規制措置概要 具体的規制内容
山形県
全漁業種類


小型底びき網漁業













さし網漁業




 

荷受規制による小型魚の保護(方策)

6、9月のマガレイ操業時の小型魚の保護策(方策)


 〃



休漁日の設定


小型魚の保護策(方策)

休漁日の設定


小型魚の保護策(方策)
 

全長17cm以下・体重50g以下の市場荷受禁止


@「5トン以上船」
A袋網1寸7分(51mm)目以上
B袖網3寸(90mm)目50目以上の使用

@「5トン未満船」
A袋網1寸7分(51mm)目以上
B袖網3寸(90mm)目25目以上の使用

@3〜11月の土曜日、祝祭日前日及び中央市場休市前日の休漁と中央市場2日連休の前日の休漁

@小型魚入網漁場の自主的回避

@3寸(90mm)目以上の使用
D6、7、9月土曜日と6、7、10月の祝祭日前日の休漁

@小型魚入網漁場の自主的回避

 
新潟県
全漁業種類

小型底曳網

板曳網漁業
(越後側)
    (下越)
(佐渡側)

五智網

刺 網

一本釣り、延縄、
定置網

出荷禁止制限
保護区の設定
網目制限
休漁日の設定

網目制限
休漁日の設定
網目制限
休漁日の設定
網目制限
休漁日の設定
網目制限
休漁日の設定
休漁日の設定

 

13cm未満の出荷禁止(生きている場合は再放流)
ヒラメ種苗放流海域及び魚礁付近の操業制限
袋部2.8cm以上(12節・約9分)
12月1日〜2月末日の間、週休1日とし組合ごとに休漁日を設定

袋部6.1cm以上(2寸)、沖曳袋部5.1cm以上(7節・約1寸7分)
12月1日〜2月末日の間、週休1日とし組合ごとに休漁日を設定
袋部7.6cm以上(2寸5分)
11月20日〜2月末日間、週休1日とし組合ごとに休漁日を設定
袋部6.7cm以上(2寸2分)
12月1日〜2月末日の間、週休1日とし組合ごとに休漁日を設定
網目8.2cm以上(2寸7分)
12月1日〜2月末日の間、週休1日とし組合ごとに休漁日を設定
12月1日〜2月末日の間、週休1日とし組合ごとに休漁日を設定

 
 
 
資料3:ハタハタに関係する公的規制措置
 
 ハタハタに関係する公的規制措置1
漁業種類 適用公的規制名・条項 規制措置概要 具体的規制内容
全県
沖合底びき網漁業




 

@漁業法第58条第1項に基づく告示
A指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第17条


 

@隻数制限

A水域規制
 期間規制
 漁具規制
 

@操業区域の指定、トン数及び隻数の制限
A沖底禁止ライン
7月1日から8月31日禁止
網口開口版の使用禁止


 
青森県
非漁民含む
全漁業種類


 

@青森県海面漁業調整規則
 (第38条第1項)
A青森県海面漁業調整規則
(第38条第2項)
 

@産卵塊の保護

A流通の規制

 

@産卵された卵の採捕禁止

A上記に違反して採捕した卵またはその製品の所持、販売禁止
 
秋田県
小型機船底びき網








非漁民含む
全漁業種類



非漁民








 

@漁業法第66条に基づく告示第1439号
A小型機船底びき網漁業取締規則(第4条)
B秋田県漁業調整規則
(第42条)
(第43条)
C許可の取締方針


@秋田県漁業調整規則
(第36条)
A秋田県漁業調整規則
(第37条、第38条)

@秋田県漁業調整委員会指示

A秋田県五号調整規則第45条の2





 

@隻数制限

A漁具制限

B水域制限


C期間制限


@体長制限

A採捕制限


@漁具規制








 

@隻数制限(秋田県147隻以内、うち10トン以上26隻以内)
A禁止漁法、禁止漁具

B小底禁止ライン(沿岸域の操業禁止)
C操業禁止期間(7月1日〜8月31日)
D夜間操業の禁止
E胴尻網の網目制限(30又は35mm)及び一重構造

@体長6cm以下採捕禁止

A卵の採捕禁止
B所持販売禁止

@共同漁業権漁場内でのたも網等による採捕禁止
A漁具又は漁法の制限







 
 
 
 ハタハタに関係する公的規制措置2
漁業種類 適用公的規制名・条項 規制措置概要 具体的規制内容
山形県
全般




小型底びき網漁業







 

@山形県漁業調整規則第36条第1項
A山形県漁業調整規則第36条第2項

@漁業法第66条に基づく告示第1439号
A小型底びき網漁業取締規則第4条
B規則第38条第1項

C規則第38条第2項
D規則第14条

 

@稚魚と産卵塊の保護
A流通の規制


@隻数制限

A漁具制限

B休漁による漁獲圧規制
C禁止区域
D許可の制限条件

 

@体長6cm以下と放産した卵の採捕禁止
A上記の所持、販売禁止


@250隻以内うち10トン以上28隻以内

A網口開口板禁止

B7、8月の禁漁

C距岸7,400m以内禁漁
D3〜10月は日没から午前3時まで水深350m以浅の操業禁止

 
新潟県
小型底びき網及び板びき網

小型底びき網




 

@漁業法第66条に基づく告示第1439号

A小型機船底びき網漁業取締規則(第4条)

B新潟県漁業調整規則(第39条、第40条)
 

@隻数制限


A漁具制限


B操業区域
 操業期間

 

@小型底びき網漁船と板びき網漁船の計に対する隻数制限(新潟県383隻以内、うち10トン以上30隻以内)
A網口開口版禁止


B操業期間の設定
 9月1日から翌6月30日まで操業可

 
 
資料4:ハタハタに関係する自主的規制措置
 
 ハタハタに関係する自主的規制及び方策1
漁業種類 規制措置概要 具体的規制内容
青森県
沖合底びき網漁業

 

@全長規制

 

@全長15cm未満のハタハタの採捕禁止
A全長15cm未満のハタハタの再放流
 
秋田県
沖合底びき網漁業

関係漁業(沖底、小底、定置、刺し網)

 

@漁具規制

@漁獲量制限


 

@胴尻網の網目制限(30又は35mm)及び一重構造

@資源予測に基づく漁獲量規制


 
                
 ハタハタに関係する自主的規制及び方策2
漁業種類 規制措置概要 具体的規制内容
秋田県
全漁業種類


固定式刺し網漁業

沿岸漁業
 

@体長制限


@漁具制限

@水域制限
 

@全長15cm以下の採捕禁止
A全長15cm以下の入網時再放流

@目合(1寸5分)及び高さ(150目)

@採捕禁止区域設定(産卵場、魚道確保)
 
山形県
全般

底びき網漁業





 

@小型魚の保護策(4県協議)
@小型魚の保護策(自主)
A休漁日の設定
(方策)
B小型魚の保護策(自主)
 

@全長15cm以下の採捕禁止

@袋網1寸5分(45mm)目以上

A3〜11月の土曜日、祝祭日前日及び中央市場休市前日の休漁と中央市場2日連休の前日の休漁
B小型魚入網漁場の自主的回避

 
新潟県
底びき網(沖底、小底)









 

@流通規制等









 

全長15cm未満魚は再放流又は流通市場に出さない。
@対象範囲
  下越地区(村上市岩船港、山北町、粟島浦漁協)
  新潟地区(新潟市漁協)
  上・中越地区(青海町〜西蒲漁協)
A採捕禁止期間
  下越地区(1〜 2月)
  新潟地区(12〜1月)
  上・中越地区(9〜10月)
B実施日:平成7年9月1日