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入院中に投与された薬の副作用で母親がパーキンソン症候群になり、その後死亡したとして伊予郡松前町の病院を相手取り遺族が 3100万円余りの損害賠償を求めている裁判の第1回口頭弁論が松山地方裁判所で開かれました。病院側は争う姿勢を示しています。
訴えを起こしているのは81歳で死亡した女性の遺族です。訴えによりますと、女性は2005年8月認知症などと診断され伊予郡松前町のくろだ病院に入院し治療のため向精神薬を投与されました。しかし、薬の副作用でパーキンソン症候群を発病。体の自由が利かなくなり、12月下旬にベッドで枕に顔をうずめて心肺停止状態になっているのが見つかりました。女性は転院しましたが寝たきりとなり、翌年の4月に肺炎をこじらせて死亡しました。このため遺族は「向精神薬の投与を中止すべきで注意義務を怠った」などとして病院を相手取り3100万円余りの損害賠償を求めています。松山地方裁判所で開かれた第1回口頭弁論で病院側は「女性は向精神薬の投与を中止できない病状であったほか窒息状態で発見したときも心肺蘇生をするなど適切に処置している」などと主張。全面的に争う姿勢を示しています。
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