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買い物ポイント変換、利用者保護へ 金融庁が法規制方針(1/2ページ)

2008年12月11日3時3分

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表拡大電子マネーや企業ポイントなどに関する規制

図拡大ポイント変換サービスの仕組み

 金融庁は10日、企業が買い物客やサービスの利用者に発行している「ポイント」の変換について、新たな規制をかける方針を固めた。ポイントが普及して「お金」に近い性格を持つようになったことから、ポイントを現金や商品などに変換するサービス業者に対し、利用者に優先的に払い戻す保証金の積み立てを課した電子マネー並みの「利用者保護」を義務づける方向だ。来年の法改正を目指す。

 金融審議会の決済に関する作業部会が10日にまとめた報告書案で方向を打ち出した。

 ポイントサービスはここ数年で急速に拡大。野村総合研究所によると、家電量販店やクレジットカード会社、携帯電話会社、航空会社などが発行する国内のポイント発行額は06年度で6654億円。12年度には1.2倍に膨らむと予測されている。

 背景には、企業同士の提携によるポイントの相互交換や、独立した変換サービス業者の増加で、ポイントを好きな物に変換しやすくなったことがある。ただ、企業の経営破綻(はたん)でポイントが消失しかねないなど、消費者保護のルールは追いついていなかった。このため金融庁は「(規制のある)電子マネーとの区別がつきにくくなった」として法規制を検討。5月から金融審議会の作業部会で法規制の是非について議論してきた。

 10日の作業部会で示された報告書案では、他社のポイントを独自のポイントに変換した後に現金や商品、ギフト券、電子マネーなどに換える「変換サービス業者」に規制対象を絞り、前払式証票規制法(プリカ法)の対象とすべきだとした。

 同法はカード型の電子マネーや商品券、プリペイドカードに適用されており、業者は未使用額の半額以上の保証金を積み立てる供託義務などが課されている。この保証金は業者が破綻した時に利用者が優先的に払い戻しを受けるのに使われる。金融庁は変換サービスにもこの仕組みを導入することで、無秩序なポイント変換が拡大するのを防ぐ狙いもあるとみられる。

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