作品を一般流通に乗せる為の方法などを考えるスレ。
クリプトン社著作物に関して悩まれている方が多いようです。
まず大きく2つに分けると、
・クリプトン社著作物を使用している
・クリプトン社著作物を使用していない
となります。
・クリプトン社著作物を使用している
個別の契約が必要です。その方法は現在問合わせ中。使用料は5%だと思われます。
・クリプトン社著作物を使用していない
個別の契約が必要かどうか悩まれている方が多いようです。結論は出ているのですが内容はオフレコとなっております。クリプトン社の方から内容が公開されると思われます。
CD−Rを一般流通に乗せる場合について
Amazonでは規約違反にならない物であれば販売することが可能です。従ってCD−Rの一般流通での販売は可能です(担当に確認済み)。
・CD−Rの質について
興味深い記事がありますのでご紹介します。
「CD-Rについて」(CD Babyより)
http://cdbaby.com/jp/page1/page10/page10.html
焼きあがったメディアの計測方法が書かれています。
「DVDメディア検証場」(しあにんなお昼ごはんより)
http://dvd-r.jpn.org/tips.html
ドライブやメディア、書き込み速度などに気を使えば、大量生産されるプレスCDよりも高品質のCD−Rが作れるようです。
一般流通に乗せた一例をご紹介します。
「花」コンピレーションアルバム
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001MRUQL8
色々あるなかでうるしさんお疲れ様でした!
第一弾というか、これで流れができれば良いんですけどね。。
まずは、うるしさんに第一歩お疲れ様でしたと。そしてこれからが大変ですね。
で、>>2で書かれている
>・クリプトン社著作物を使用していない
>個別の契約が必要かどうか悩まれている方が多いようです。結論は出ているのですが内容はオフレコとなっております。クリプトン社の方から内容が公開されると思われます。
これに関しての疑問点を、とりあえずこのスレに書かせていただきます。
元々オープンディスカッションの中で僕が自ら伊藤社長に質問し、敢えて回りくどい聞き方をしましたが、明確な回答をして頂いた部分を引用しておきます。
オープンディスカッションのスレ
http://piapro.jp/collabo/?view=bbs_thread&bbs_thread_id=10779&id=10200&start=1
>>20
>現在進行している議論は、キャラクターを用いた商品化についてです。
>キャラクターを全く用いないのであれば(つまり単なる楽器として「初音ミク」等を用いるなら)、議論するまでもなく、作者の自由です。
>>26
>そもそもVOCALOIDは楽器として提供されているものです。キャラクターを全く排除して単なる楽器音として用いるならば、他の楽器と同様に、楽器メーカーに許諾を取る必要はありません。
>http://piapro.jp/help/#q_copyright07
>>28
>元の合成音声との可識性は関係ありません。初音ミクの合成音声を一切使っていなくとも、パッケージにミクのイラストを用いるのであれば、許諾が必要になってくるでしょうし、逆に初音ミクの合成音声を使っていても、楽器として用いるだけでキャラクタについての一切の利用を行わなければ、許諾は必要ないでしょう。
引用以上
この伊藤社長の言葉を信じるのであれば、どう考えても個別の契約は不要です。そしてその事は、エンドユーザー使用許諾契約書の第3条 4項を踏まえた上での、第2条 3項において明示されています。
つまり、これが結論だと思うのですが、それをクリプトン社からの内容公開を待たなければいけない、という部分が引っかかります。
もしこの前提が覆るような結論が出されているのなら大問題ですから、公開しなければいけない内容があれば速やかにクリプトン社より発表して頂きたいと思います。
前提が間違ってないのなら、敢えての公開を待つ必要も、悩む必要もないはずですよね?
これって「VOCALOID」や「初音ミク」(鏡音等も含む)、あとはクリプトン社が著作権を持つ各VOCALOIDのイラストの直接使用もしくは2次創作物が商品に使用される場合は個別契約って話ですよね。
それ以外は単に「楽器としての使用」だからクリプトンに確認する必要も無くそのまま一般流通に流せますよね。内容はオフレコってことは何か別の裏使用許諾があるってことなんでしょうか。
契約の金銭的なことに関してはクリプトン社からなんらかの発表があるまでは誤解を招く恐れがあるので控えたほうが良いかと思います。
少なくともうるしさんは当事者ですから余計に。
#以下論点ずれるので独り言
#それよりCDの販売元との個別契約なのか楽曲提供者本人との
#個別契約なのかが気になる。
#販売元の法人が代行してくれれば楽でいいのにとか思ってましたが。
>>6 桐生琢海【異界堂Works】さま
こんにちは、クリプトンの伊藤です。皆様、お久しぶりです。
はい、我々は楽器として製品を世に出しました。楽器として利用される分には、楽器として一般的に用いられる”基準”で考えて良いでしょう。しかし、現状VOCALOID製品は、楽器と言うよりはキャラクターとしての利用が主であると思います。これは当初想定していなかったことです。曲を作るのはご自由に、けれど(当初から想定していなかったため)キャラクター利用は別途ご相談、という対応を取らざるを得ない。だから権利処理が難しいのだと思います。
もう一つ、これも当初には思いつかなかった問題があります。それは動画共有サイトなどで有名になった楽曲を商用リリースするときに生まれます。今まで非商用だった楽曲が商用になることで、非商用だから「弊社の二次創作のガイドライン」に収まっていた動画共有サイトに投稿した作品が、ガイドラインに違反することになりえます。この様な事があるため、楽曲を商用リリースする企業様とは、弊社とも契約を結ばせていただいております。
この問題を含めて、ユーザーも弊社も当事者全員が権利処理できて、第三者が簡便に利用申請できる仕組みが必要だと思います・・・原則OKモデルですね。
社長が、いらっしゃるようなので。質問します。
ピアプロに、アップした「絵」、「曲」の商用利用は
著作者本人が許諾しても、クリプトン社を経由する必要があるとお考えでしょうか?
現在の規約では、「文章」以外のものについて、規制が無いように思えますが
お考えを、聞かせてほしいと思います。
CC的な考え方だと、CCでの宣言以外については、個別に許諾を求めることで
成立するのですが。ピアプロにアップした創作物全てに対して商品化の場合
クリプトン社が一定の権利を主張すると考えてよいでしょうか?
>>8 itohさん
要は、アーティストの才能ではなく、初音ミク等のキャラクターや名称のおかげで有名になった動画は、商用利用の際に契約が必要ということですね?
初音ミクのキャラクターや名称はアーティストがそれらを使用して動画を上げることによって有名になったと思うのですが、その辺はどうなんでしょうか?
とっても裏切られた気持ちがするのは私だけでしょうか?
これから上げる動画には名称やキャラクターを使用しないように気をつけないといけませんね。
ちょっと知り合いの弁護士に相談してみます。
あ、それから、商用利用する際の手続きを早く行いたいので連絡をお願いします。
後がいっぱいつかえています。
>>10 Bumpyうるし さん
そうは言っても、使用した事実には変わりないわけですからねぇ・・・。
あ、音源としての利用は別ですよ。
たとえ、初音ミクの版権を外してみたところで、絵師の著作権もありますしね。
動画投稿サイトに上げられた以上、映像作品でもあるわけですから、
単なる楽曲としての処理としては、難しくないですか?
むしろ、伊藤社長がずっと言われてる懸念が商業化によって問題になったと見るべき事案じゃないかと思います。
ですので、
>>これから上げる動画には名称やキャラクターを使用しないように気をつけないといけませんね。
という部分には同意です。
>>これから上げる動画には名称やキャラクターを使用しないように気をつけないといけませんね。
こういうことになってくるとこの動画共有サイトで起こっているぼかろムーブメントが縮小していってしまう気がするんですがどうなんでしょうかね?
あと、伊藤社長の
>>現状VOCALOID製品は、楽器と言うよりはキャラクターとしての利用が主であると思います。これは当初想定していなかったことです
これからどうするかというのはどうお考えでしょうか?キャラクターをメインとするのでしょうか?それとも元の通り楽器をメインとするのでしょうか?
現状をまとめてみました。
長いです、すいません。
前提として一般流通に絞った内容にしています。
一般流通は法人じゃないと行えないため、「著作者本人による頒布」ではなく「著作者以外からの再配布」になることに注意してください。
間違いは指摘をお願いします。
----------------------------------------------------------------
1. クリプトン社著作物を使用しているモノ
a. 一般流通させる場合、全ての作品は個別契約の必要アリ。
→「VOCALOID」、「初音ミク」などの明記は利用許諾に抵触するため
→2次創作イラストなどは「2次創作ガイドライン」に抵触するため
2. クリプトン社著作物を使用していないモノ(音源としての使用のみ)
a. どこにも公開されていない楽曲については個別契約の必要ナシ。
b. ピアプロに投稿されている楽曲については個別契約の必要アリ。
→ピアプロライセンスでは「非商用に限り再配布自由」となっているため抵触するため
c. ニコニコ動画等、ピアプロを除くサイトに投稿されている場合はそのサイトの利用規約による。
補足1:
ピアプロリンクは「クリプトン社著作物を使用している作品の著作者本人による頒布」を定めたものであり、ここではどれも該当しません。
補足2:
「クリプトン社著作物を使用していない作品の本人による頒布」は商用、非商用を問わず以前から制限されていません。
----------------------------------------------------------------
問題は一般流通をしようとした場合に、
・ソフトウェア利用許諾
・2次創作ガイドライン
・ピアプロライセンス
どれかに抵触する恐れがあるという点。
自ら作ったルールを自ら破ることはできませんので今は個別契約で回避しているということかな。
だから良い解決方法をここで話し合えばいいんじゃないかと。
ちなみに現状では何も問題が無いのは2-aのみです。
なるほど!
解りやすいまとめと突っ込みありがとうございます!
ところで、これは質問なのですが、こういう場合はどうなるんでしょう?
後からいろいろ言われると嫌なので最初に全部聞いておかないとと思いまして。
既存ボーカロイド曲のカバーを全くのオリジナルキャラで動画にする。
かつ、その既存曲は動画にボーカロイドを使用している。
いずれの場合も、既存ボーカロイド曲を作った作者に対して著作権料が発生するのは解りますが、その既存ボーカロイド曲が利益を得たってことは、クリプトンに対しても著作権料が発生するのでしょうか?
もうわけがわかりません。
質問追加
某SNSのドネーション用にCDを作ったのですが、これも何かしら登録が必要なのでしょうか?
そのCDは1枚1000円で売れました。
同人扱いだとすればピアプロリンクで、私は1円も受け取っていない場合は、某SNSが得た分からクリプトンに寄付すればいいのですか?
動画サイト投稿目的での利用ですが、
厳密に利用規約を適用すると動画のタイトルの場合、
×『初音ミクにオリジナル曲 ○△■ を歌ってもらったよ』
○『オリジナル曲 ○△■ (使用ボーカル音源:初音ミク)』
という理解でよろしいでしょうか?
更に動画内でキャラクター使用や、別キャラクターによる歌唱表現を行わなければオッケーという理解でよろしいでしょうか?
>伊藤社長
とりあえず今来たところなので一言だけ謝っておきます。メール差し上げた件についてです。
スレッドを2つ提示して目を通すようお願いしましたが、読んでいただくのは今議論が進行しているこのスレッドのみで大丈夫です。文章に誤りがあったこと、スミマセンでした。
ディスカッションが発展すると考え、ディスカッションスレにも書き込んだのですが、こちらのスレッドで既に展開しているのでこのままで問題なさそうですね。
内容的にはディスカッションスレ>>187は重複しているので流していただいて結構です。
では流れを追う作業に入ります・・・
>裸マフラーP(以降全ての方へのレスにはじめましての挨拶を省略させて頂きます)
エンドユーザー使用許諾契約書 第3条 4項が適用されれば
>使用ボーカル音源:初音ミク
この表示がアウトになります。安全に動画タイトルを付けたい場合であれば、初音ミクの代わりに例えば合成音声であるとか、某社製歌唱ソフト等の表現を使うのが好ましいと思います。
幸いにしてVOCALOIDその物の知名度は、特定範囲に絞れば十分通用するので、匂わせる程度で理解はしてもらえる=再生数の落ち込みには繋がりにくい、と思われます。
>>15 うるしさんの質問に即して、僕からも1点質問させて頂きます。
動画共有サイトにて発表している、クリプトン著作物を使用した事を明記した楽曲を後付で、直接商用利用した場合、ガイドラインに抵触するのは解ります。
うるしさんが問われているのはそれを第三者がカバーする場合に関してですが
では、作者本人が新たに作り直した(大幅なアレンジ、音源等の差し替え、人間歌唱など含む)物を商用利用する場合はどうなるんでしょうか?
動画共有サイトに投稿してある作品が(中身は違えど)、商用利用される作品の宣伝窓口になってしまうので、営利目的であると判断されてしまう、という理解でよろしいでしょうか?
またその場合、動画共有サイトから該当動画を削除、もしくは契約表示が文面のみならその削除訂正すれば、ガイドラインへの抵触は免れるのでしょうか。
以上よろしくお願いします。
>桐生さん
ご丁寧にありがとうございます。
規約の該当の部分を改めて読み直しました。
自身のアーティスト名で発表して、使用機材や使用ソフトウェアのひとつとしてクレジットするのは問題ないと理解しました。
例えば以下のような表記はOKだと思うのですがどうでしょうか?
タイトル「オリジナル曲 ○△■ なんとかP」
---------投稿者コメント-----------
・使用機材・音源・ソフトウェア
FireWire 410 (M-AUDIO)
FL Studio 8 (Image Line)
EWI 3020 (AKAI)
KAITO (クリプトン・フューチャー・メディア)
初音ミク (クリプトン・フューチャー・メディア)
---------------------------------
こんばんは、伊藤です。
> 要は、アーティストの才能ではなく、初音ミク等のキャラクターや名称のおかげで有名になった動画は、商用利用の際に契約が必要ということですね?
うるしさん・・・なんて言うことを言うんです。才能に溢れた作品がこんなにあるじゃないですか!クリエイターの方々に失礼ですよ。
> 初音ミクのキャラクターや名称はアーティストがそれらを使用して動画を上げることによって有名になったと思うのですが、その辺はどうなんでしょうか?
もちろんです。我々はそれをリスペクトしたからこそ、ガイドラインを制定したり、ピアプロを開設して創作活動に貢献したいと決めました。
http://piapro.jp/contents_guideline/
> とっても裏切られた気持ちがするのは私だけでしょうか?
それは大変な誤解です。。。
> これから上げる動画には名称やキャラクターを使用しないように気をつけないといけませんね。
弊社は、製品リリースより一貫して、クリエイターの立場に立って対応してきたつもりです。それは、ユーザーが創り出す作品に未来を感じているからで、CGMという新しい文化を前へ前へと推し進めたいからです。上の意見は、とても後ろ向きと思います。正直私にも正解は分かりませんが、我々が未来を創っているのだと言うことを忘れてはいけないのです。
とりあえず、商用化が決まった時点でその動画を一旦削除し、
初音ミクの画像、及び名称の表記がないものを再アップロード。
CDにも初音ミクのイラスト・名称の表記はなし、で問題無しってことですね?
>裸マフラーP(スミマセン、P名の方は【P】を以って敬称とさせて頂きます)
その内容は、旧「VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書」のD.合成音声の使用に関する制限、2-dにおいて、実在する人間が「アーティスト」にクレジットされている場合は、契約表示(初音ミクの名前等の表示)を併記しても構わない、と書かれている事に由来するものであると思われます。
しかし現在VOCALOID製品の利用規約は、エンドユーザー使用許諾契約として、旧来のソフトウェア使用許諾契約と、ライブラリ使用許諾契約を1つにまとめた物となっており、同時に内容を改訂されています。
現行のエンドユーザー使用許諾契約書の該当部分において、先述の実在する人間がアーティストとしてクレジットされている場合の文言は削除されています。
よって、この新しい規約が適用されている鏡音リンレンAct2に限っては、>>21の様な書き方であってもNGとなると思います。
この新規約に関して、過去に遡ってMEIKO、KAITO、初音ミク、鏡音リンレンにも適用されるのかどうか、その部分が解りません。
ミクとリンレンAct1に関してはどこかに書いてあったような気がするのですが思い出せません。スミマセン;;
>伊藤社長
社長のお考えや、その方向性というのはクリエイターとして非常にありがたい事ですし、賛同できるものであります。だからこそ、こうして前向きにお付き合いさせて頂いています。
ただ、ユーザー感情という物はただ一つの方向を向いている訳ではありませんし、ちょっとした意見のすれ違いから誤解を生み、それが悲劇を生むケースというのは数多く存在しています。
実際問題として、うるしさんと同じ様な思いをされている方々がいる(そういう誤解をさせてしまった責任)、という事実をまず受け入れて頂きたいという事が1つ。
その上で、じゃあ多くの方にきちんと正しくクリプトン社の目指す部分を理解してもらう為にはどうすればいいのか、という事をみんなで考えていきましょうというのがこの場ではないのかな、と思います。
>>23 U-skeさん
現状、それで問題ないと思います。
ですが、その方法では少なくともVOCALOID製品を用いたムーブメントの加速は望めません。あくまでVOCALOIDを絡めてCGMを加速させたい、というのがクリプトン社の意向ですから、そこを切り捨ててしまうと元も子もないのです。
だから、どうすればいいんだろう、というのがこれから考えていく事だと思います。
とりあえず傍観しておりましたが
ミクが発売されてから「まだ」1年しかたっていない状態で
これだけ素人クリエイターが世に出るとは社長やここにいる皆さんも思っていなかったんじゃないでしょうか?
スピードが速すぎて制度が追いつかないのも無理はないと思います。
社長が想定されていたのも緩やかなCGM改革であったんではないでしょうか?
ただタイミングが悪い事にこの発表がコミケ直前になされた事
それにニコ動への動画が商用的に思われると発言された事で
「そんなの後出しジャンケンじゃないか!」と不信感が出てしまっているようです。
私は制度的には社長の言っていた「利用する人が相手にお断りを入れる」という物の文章化と、とらえているだけですが話が深くなるにつれてどんどん細かな問題点が出てきてしまっていますよね。
個人的には今までクリプトンとして「公式」に発表してから後から問題がわきあがってそのつど修正というパターンがまたきたかと苦笑気味です が
公式で発表してしまったからにはコミケで配布する人やCDを出す人、カラオケの準備をしていた方と前とは違った「実害」が煮詰めきっていないルールでは大きいと思います。
たくさんの人の意見を聞くのは社長一人だけでははっきり言ってキャパオーバーでしょう。
私個人としては今回の発表はいったん年内に限り取り下げ、または保留していただいて年明けから煮詰めていただきたいなぁと思うしだいです。
>>27 あるる さん
取り下げたところで何も変わらないですよ。
ルール上に想定していなかったひずみが出たという事を認識したという事であって、
取り下げるとかそういうことではないような気がします。
この件に関して、ピアプロリンクについては関係しないと思います。
商用、営利、非営利の整理は必要になってくるでしょうが。
非商用コンテンツの商用化問題に関してですけど、
動画投稿サイトでの作品については動画投稿サイトの判断しだいですよね。
もちろん、危惧としてはあるわけで、それを認識しましょうというレベルで理解にとりあえず留め置きませんか?
個別議論はその時での対応でも間に合うはずです。
ただ、FAQのようなテンプレート的なものはある程度置くべきかもしれませんね。
ともかく、楽曲の原作権を制限するような事にならないようにはしたいですね。
>>samma_tmさん
商用、非商用の整理は良いんですが発表後にあれも引っかかるな・・そうするとあれもダメじゃないかというのが問題なんですよ。
今回の文章も1次案としてフォーラム内で発表し問題点を集め煮詰めてって手順を踏めばよかったと思っています。
今回、みんな殺気立った文章が目立つのは配布物を発表する「期限」が迫っているのにまだここで細かな問題を話し合っている段階なのかよ!ってのだと思うんですよ。
素人だから納期をいい加減にして良いわけではないのは社長も分かっていると思うのですが穴が大きい約束事をとりあえず出しました、後は煮詰めましょうってのをやめて欲しいだけなんですよねぇ〜
この制度自体は私は大賛成なんですから
>>伊藤社長様
>うるしさん・・・なんて言うことを言うんです。才能に溢れた作品がこんなに
>あるじゃないですか!クリエイターの方々に失礼ですよ。
以下のご発言は、
「動画共有サイトで有名になった作品には、その知名度に少なからず
VOCALOID製品の知名度が貢献している。ゆえにその動画関連商品が
何らかの形で商用化される場合、それはクリプトン社の著作物を利用した
二次著作物とみなすことができる」
とおっしゃっているいるように解釈できるのですが、
もし違うのでしたら、本当はどのようにお考えなのでしょうか。
特に本日発表された、LOIDレーベルより発売予定のうろたんだーCDのジャケット変更、ブックレット内のイラスト全削除の件とあいまって、ユーザーの間には御社の姿勢について不安が広がっておりますので、それを払拭する為にもご回答いただければ幸いです。
>それは動画共有サイトなどで有名になった楽曲を商用リリースするときに
>生まれます。今まで非商用だった楽曲が商用になることで、
>非商用だから「弊社の二次創作のガイドライン」に収まっていた
>動画共有サイトに投稿した作品が、ガイドラインに違反することになりえます。
>この様な事があるため、楽曲を商用リリースする企業様とは、
>弊社とも契約を結ばせていただいております。
>22 伊藤様
初めまして、鈴山正秋と申す者です。
先程から、議論の流れを眺めていたのですが…、えー、ちょいと思ったことをば、横から失礼いたします。
>8にて発言された社長さんの言葉ですが、確かに、解釈の仕方次第では、
「非商用が商用になった瞬間、クリプトン社が金銭を要求してくる。」とダイレクトに伝わってくるものであります。確かに、
muzie、ニコニコ動画で楽曲を無償配信(ボカロ使用)
↓
同じ曲を、人間に歌ってもらって、一般流通。
という場合では、無償配信中の楽曲は、言わば宣伝用の動画等になってしまいますので、クリプトンが金銭を要求してきたり、契約を要求してきたりする権利は、十分にあると思います。
しかし、それをしてしまうと、大勢の方が、「一般流通は面倒だな」と思い、
結果として、一般流通をあきらめてしまうのではないでしょうか。
あるいは、今回の一連の流れにより、既に、
「そうか、ボカロを使って有名になったら、クリプトンとも契約しなきゃならないのか。ボカロからは離れるかな」
というようなことを考えている人も多数いるように見受けられます。
思うに、この件に関しては…、大変、申し訳ないのですが、クリプトン社に一度大きく譲歩してもらえなければ、ボカロ文化自体が収縮してしまう可能性もある、と自分は考えています。
もちろん、そうやって譲歩してもらった場合、各クリエイターが大きな責任を負うことになりかねませんが、それを望むクリエイターがいるならば、そちらは放置する方向で、制度を構築してみるのも、一つの方法ではないかと思われます。
あと、ピアプロリンクの件ですが、
これは、ピアプロリンクを通した人と通していない人の間で、差別現象が起きかねないので、今しばらく運用は停止しておいた方がいいのではないかと思います(-ω-;)
自分の意見は以上です。
どうも、拙文を失礼いたしました(_ _)
一端整理してみたいと思います。色々な話がごちゃ混ぜになってしまうのを避ける意味で、まず方向を絞りたいのですが、大丈夫でしょうか。
とりあえずこのスレッドは、作品を一般流通に乗せる事を目的として、それに関わる事を取り上げています。
従って、コミケ等での同人頒布に関してはひとまず話を横に置くべきかと思います。
大きく分けると
A.一般流通に乗せる(完全営利)
B.同人として有償頒布する(黒字と赤字の2種類あり)
C.同人として無償頒布する(非営利)
となると思います。この内まずはAに限定して話を進めたいと思いますが、その点に関して意見をお願いします。
また営利に関して話を進めてしまうと、Bの黒字有償頒布も含まれてしまいます。この2つを分けてしまうと話が進まないのであれば、その都度方向を定めていけばよろしいかと。
但しAに限定する場合、多くの方が関心があるであろうピアプロリンクに関しては保留の形になってしまう事を予めご理解ください。
>>32 桐生琢海【異界堂Works】さん
うーん・・・ニコ動での発表も私は同人活動だと思ってるんですけれど
それを一般流通に乗せると後から営利活動になりますって事じゃないですか
一般流通を考える上でこれは切り離せないと思うのですけれども
伊藤社長
ここでは初めてコメントさせていただきます。
私自身としてはボカロを使用した曲、およびボカロのイラストが入った動画を投稿するのをやめる気はありません。
(超スローペースのマイナーな作者にすぎませんが)
キャラクターを使用している作品を投稿しない前提での議論というのも、社長のおっしゃるとおり、後ろ向き過ぎるし、感情論に走りすぎているように感じます。
しかし、この件で多くの方が非常に不安を持っているのも事実です。
ボーカロイドSNS「にゃっぽん」での話ですが、何人かの方がこの件についての日記を書かれており、率直に言えばその多くが御社に対する批判です。
また、御社の真意を読めない部分があることもその不安を煽っているように感じられます。
うるしさんのコメントはたしかにやや冷静さを欠いているようにも感じられましたが、自ら交渉の矢面にこれまで立ってきた人として、そうした不安を代表して書かれたものだと思います。
前回の社長の回答の中で、解釈しかねている部分があります。
にゃっぽんの日記などを見ても、この部分が議論の対象となっているようです。
>それは動画共有サイトなどで有名になった楽曲を商用リリースするときに生まれます。今まで非商用だった楽曲が商用になることで、非商用だから「弊社の二次創作のガイドライン」に収まっていた動画共有サイトに投稿した作品が、ガイドラインに違反することになりえます。
この部分ですが、「キャラクターを使用しても非商用なら問題ない。でも、商用にされると規約違反になってしまう。」という点ではこれまでの見解と同じだと理解しています。
ですが、レス15でのうるしさんの質問と重複する部分があるかもしれませんが、元の動画でミクのイラストなどを使用していた楽曲で、CDなどではキャラクターを使用していないし、歌っているのも人間だったとしても御社の許可が必要となるのでしょうか。
あるいは、CD自体でのキャラクター使用の有無のみが判断基準となるのでしょうか。
たとえばabsorbの「桜の雨」ですが、あのCDにミクを思わせる要素がなかったとしても申請の必要があったでしょうか。
また、
>非商用だから「弊社の二次創作のガイドライン」に収まっていた動画共有サイトに投稿した作品が、ガイドラインに違反することになりえます。
の部分の解釈についてですが、これは動画自体が商用作品を利用したものと見なされるという事なのか、あるいは動画自体はOKなのかが気になっています。
長々と書きましたが、個人的には御社がCGMの発展のために動いているというのは信じていますし、ピアプロリンクについても問題はあっても大きな一歩だと思っています。
ただ、特にこういった微妙な問題については、誤解のないように真意をユーザに伝えてもらいたいと思います。
>>22 itohさん
ご回答ありがとうございます。
私の勘違いも多いようで、誤解が解けて良かったです。
>>8 の書き込みで私が記したように読み取っている方は少なからずいらっしゃいました。
>もちろんです。我々はそれをリスペクトしたからこそ、ガイドラインを制定した
>り、ピアプロを開設して創作活動に貢献したいと決めました。
>http://piapro.jp/contents_guideline/
確かに「ピアプロを開設して創作活動に貢献したいと決めました。」と仰るように、実際に活用させていただきましたが、今後足枷とはならないでしょうか?
ピアプロに上げてしまったが為に商用利用の際に個別契約が必要となるということは大いにあり得ると思います。
あり得るというか、実際そのとおりだと思います。
それならばピアプロに上げなければいいということになりますが、これではとても後ろ向きな結論となってしまいます。
しかしながら、一般流通に乗せるという為にはやむを得ないとも考えられます(これは前向きだと思います)。
といろいろと考えると、ピアプロとは?ということになってしまいます。
ピアプロにとっては後ろ向きな意見でも、そのアーティストにとっては前向きである場合もあるということです。
私はそうならないようにいろいろと書いてるつもりなのですが、表面的なことしかくみ取っていただけてないようで残念な部分もあります。
のわっ!!皆すごい!!Σ(゜Д゜)
のんびり書きすぎた。。。今から追ってきます!!
>>29 あるる さん
そうですね。時期が時期ですから、すでに退くも進むもないのですよね。
ただ、当面は、それぞれの権利者が納得していればいいはずです。
ここで問題になっているのは、ピアプロライセンスの問題のはずです。
コンテンツそのものが問題になっているわけではないのですから。
いずれにしてもピアプロで設定されているライセンス以外に用途で使用するには
何らかの契約を必要としているのは確かなのですから。
そのための手法の一つがピアプロリンクでしょうけども・・・。
通常の契約においても、1項目単純に増やすっていうわけにはいかないのですかね・・・。
>>34 GlassOnion さん
多分、商用媒体が出たときに、投稿作品との主従がひっくり返るというような事を想定されているのだと思います。
投稿作品と紐付けされることで、逆に商用媒体にぶら下がってしまう形。
JASRAC信託と同様、過去への遡及はないかもとしても、信託後は権利侵害になってしまう事態と同じ事が起こるという事をいっているのだろうと思います。
これは、楽曲そのものがという事ではなくて、ピアプロライセンスで使用されている動画素材がということですね。
これは、クリプトンのキャラ版権に関係なくです。
現行のピアプロライセンスと平行して商用利用時のガイドラインなりライセンス条件を考えないといけないんでしょうけど、結局のところ現状では普通の商用利用の契約をしないといけなくなってしまうのが、悩ましいところですよね・・・。
みんながショックを受けているのはグレーゾーンで活動してきたのをクリプトンと一緒にがんばって白にしよう!という同じ目的に立って進んできたつもりだったのに
一般流通に出すと今までニコ動で盛り上げてきた事が御社の言うことによると全部グレーになるのかよ!
という驚愕だと思うんですよね。
これは避けられない問題ではあると思うんですがまず圧倒的に話し合いが足りないまま見切り発車で発表してしまった事に尽きると思うんですよ。
嫌な言い方ですけどちょうど去年のドワンゴのだまし討ちみたいな契約と同じ感覚に
なっているんではないでしょうか?
あちらは業界常識という何の文章化もされてないルールによって混乱した結果ですが
今回は曖昧なルールによる混乱というある意味性質が悪い問題だと思っています。
そしてピアプロ内だけで問題を解決するという姿勢もどうかなぁ?と・・・
発表するからにはピアプロ以外のユーザーを納得させるだけの説得力が要ります。
どう考えても今回の発表は大多数の賛同を得られるものではないような気がします。
これは制度が悪いと言っているのではなく説得力のあるものかどうかと言う意味です。
ここでまとめた事を外に「こんなの出来ましたけど問題教えてください、改良しますから」という段階が必要な気がします。
デバックしないでゲーム発売して「それは仕様ですから」と言われちゃユーザーは納得しないと思うんですよねぇ・・・
全部読み切れていないのですが、ひとつだけ。。。
こういう大事なことがオフレコになっていたということです。
今回の件も皆が混乱するので公開しますと伝えましたが、クリプトン社から公開されるまで待ってくださいとのことでした。
もちろん、進行中の企画内容などはオフレコであるのは当然だと思います。
無理やりクリプトン社の方から公開していただく流れを作ってしまいましたが、こういう大事なことはどんどん公開すべきだと思います。
遅くなれば遅くなるほど事態は悪化すると思います。
とりあえず、出社時間が3時間半後に迫っていますのでw 私はこの辺でおいとましますw
うるしさんも社長も皆さんもとりあえず明日まで(今日ですが)熟考期間を取りませぬか?w
夜中に書いたラブレターほど朝に見直すとこっぱずかしいもんですしこのまま続くと気になって寝れないですw
>あるるさん
賛成しておきます。
というか、議論が白熱すると追いきれないので、基本的に社長との質疑応答に近い形でいってもらうのが理想なんですけれど。
ここまでの流れに対して、一度クリプトン側からの意見を待ちたいです。それを待たずに憶測や感情だけで話を進めるのは某所に任せておけばいいと思います。
こんにちは、ピアプロ担当のkaiと申します。
>>32 桐生琢海【異界堂Works】さんが書かれているとおり、営利の一般流通に焦点を絞ってご説明いたします。
弊社といたしましては、一般流通にあたって投稿された動画を削除するようなことはまったく望んでおりません。また商品からキャラクターの記述を取り去るような後ろ向きの解決も望みません。
商用化する場合を考えてみると、通常は作家様とクリプトン以外に流通・販売をおこなう企業様が介在することになると思います。
このとき、商用化にあたって投稿動画が弊社の二次創作についてのガイドラインやCVシリーズのエンドユーザー使用許諾契約書等に定められている範疇を超えることがあれば、それをクリアにする責任は企業様と弊社にあると考えております。
そこで、これまでも各種問題をクリアにするために企業様と弊社との間で個別に契約を結び、投稿動画や作家様の自由な創作活動が制限されないように、取り決めてきました。また商標やキャラクターの使用についてもその中で許諾しています。
このような経緯のため、多くの皆さんが心配されているような個人に対する制限や負担が発生することはないと考えます。よろしくお願いいたします。
>>ピアプロ担当のkai様
お考えは理解できました。
しかしながら移ろい行くのが人の心というもの。
また御社が営利企業であるという性質上、いつ方針転換されても、またスタッフが入れ替わってもおかしくない訳です。
そういった現状からは不測の事態においても、企業として一貫した姿勢を保証するのが、契約なり規約の意味なのではないでしょうか?
前にも申しました通り、うろたんだーCDの実例(これにどう御社が関わったかは推測の域を出ませんが不安材料と言う意味で)もある以上
ただ抽象的に「弊社の善意を信じてください」と言われても限度があります。
もっと安心できる、具体的な回答をいただきたく望む次第です。
以下に、御社の姿勢に疑問を挿む余地がある実例を提示させていただきます。
↓↓
第3 条(別途使用許諾が必要な場合)
(3) 映像作品での使用
映像作品(アニメーションを含む)内の人物やキャラクターが歌ったりパフォーマンスして
いると取れるような態様で合成音声を使用する場合。
↑↑
この規約には法的根拠がありません。なぜならこの規約で制限されている行為は、御社がお持ちのプログラム著作権、初音ミク等の名称に関する商標権、ならびにキャラクターとして描かれた初音ミク等の著作権。そのいずれも侵害しないからです。
>>44 maylia さん
使っちゃだめですって言われていることに対して、法的根拠云々とか理由がわかりませんが?
道具は道具なのであって、使えるということと、使っていいこととは別のはずです。
外野な自分でも理由はいろいろ想定できますけど、それが全て表に出てくるかどうかはかなり疑問です。
その質問に関しては具体例を挙げて、個別に対応されるべきものではないですか?
>>samma_tmさん
規約は絶対ではありません。
少し極端な例になりますが悪徳商法と、その被害救済の例を考えれば分かりやすいでしょう。
また、私達は対価を払ってソフトを購入しています。
この契約が成立している以上、私達にはソフトの所有権と使用権があり、
それ自体はクリプトン社に制限される類のものではないのです。
(ユーザーの権利の制限には著作権法違反等の適法な理由が必要となります)
>ピアプロ担当のkaiさま
いきなり失礼します
ちょっとした確認なのですが、後ろ向きの解決云々とは関係なく作品としてのアルバムの性質から初音ミクや鏡音リンといったキャラクタを排除したい場合もあると思います
このような場合は、クリプトンとの協議の必要性は作曲者・作詞家個人にも、それを製品化する企業にも存在しないという事でよろしいのでしょうか
その際に、初音ミク等の音が作品に残った状態である事と、作品の扱いに関係はあるのでしょうか
また、このような場合に既に無償で公開している同じ曲とVocaloidキャラクタを使用した動画作品等の扱いに付いて、二次創作ガイドラインを超えた扱いが必要になる可能性があるのでしょうか
さらに、このようなケースにおいて楽曲それ自体がピアプロに登録されているかどうかという点において違いは生じるのでしょうか
>>46 maylia さん
規約が絶対ではないというのは、文字上では理解できますが、
そもそも規約に従えないのならなぜ使ってるの?という部分で理解が出来ません。
購入時において規約に従えなければ、返却できるわけですから。
それと、ソフトの所有権はありません。あくまで許諾条件下での利用が出来るだけです。
ただしここは法的根拠云々論議を呼ぶのでおいときますが。
規約での制限事項は裏を返せば、発売元として責任を取れないということでしょう。
リスク回避において何か理由が必要ですか?
規約外の使用で何らかの損害を与えた場合に、その責任は取れませんよ?使用者の責任ですよ?ということだけではないでしょうか。
それとここは、ソフトウエアの利用規約を話す場所ではないですよね。
ここではなく、ヤマハさんとクリプトンさんとどちらにも直接言うべき内容ではないですか?
たった今本件のオープンディスカッションをチェックしたばかりのため、
まだ大まかな進行状況を掴み切れておりませんが、参加させて頂きます。
二次創作活動を白に持って行く試みというのは、同人界隈の出ではない自分としては
非常に画期的かつ、素晴らしいものであるという認識を持っております。
グレーゾーンで後ろめたい格好のまま行っていく不安定な状況からユーザーの皆さんを解放できる…。
これは私自身が過去にゲーム界隈で行ってきて実現不可能だったものでもあり、
ぜひともピアプロリンクは成功を果たしてほしいという思いがあります。
しかしGlassOnionさんも仰られておりますように、
SNSにゃっぽん等におきましてはピアプロリンクに関するネガティブなご意見が予想以上に見られました。
活動に対する制約になるのでは…という懸念は
同人活動を行われている方々ならではのものであると認識しておりますが、
それ以上に、クリプトン様の真意を読めないという意味における不安感を招いているように思えます。
こうした「不安感」におきましてはこれまで私自身の感じてきたものでありましたし、
特にオープンディスカッション等から音沙汰が無い中、突如サプライズ的動きが出たという意味では、
ピアプロリンクは多くの皆様方にとって、寝耳に水であったことは想像に難くないことでしょう。
今後は不安を払拭する意味におきましても、ユーザーの皆さんの二次創作活動を制約するものではないこと、
そして皆様がご安心頂けるよう、
(明かせる部分は限られているとは思われますが)真意の一端を少しずつ明かしていかれたら幸いに思います。
そしてこれは余談ですが、「動画共有サイト」という枠内を離れて議論してみるのも一考と思います。
ネット上ではつい数年前まで、GIFアニメやFlashビデオが主流を占めていたように、
ゲーム業界ではつい4年前まで、ニンテンドーDSなど存在していなかったように、
今存在する動画共有サイトという形態も、過去のものとなる時は訪れるでしょうし、
今後も現在の動画共有サイトが、CGMの大きな場として君臨し続けるとも限らないでしょう。
動画共有サイトの次に位置するとは言えないかもしれませんが、
すでにpixivの台頭など、動画と異なる新たな胎動がネット上で生まれてきておりますし、
muzieの存在はもちろん、動画を扱うブログ・SNSコミュニティという枠ではzoomeも堅調です。
ゲーム業界のWiiやニンテンドーDSもそうでしたが、パラダイムシフトは思いがけない形で起きます。
また特定の場や勢力に必要以上に利を与える方向は、破滅を招くものであると危惧しております。
(昨年の暮れのJASRAC登録事件ではありませんが、
感情論ではなく、ドワンゴの例はまさにそれに対する警告かつ教訓であったと思います)
よって、特定のサイトの現在の流れに振り回されるものではなく、
もっと先を見据えたCGMの未来につながる仕組みの模索を、考えていけたらと思ったりもしております。
>>samma_tm さん
>購入時において規約に従えなければ、返却できるわけですから。
こんなことがどこに書いてますか?
また、一度所有権が移動してしまったものには既得権益というものが発生します。
法的に無効な規約には従わず、使い続ける選択をするのもユーザーの自由であり
それを束縛する権利は誰にも無いのです。
なお、この話はクリプトン社の姿勢に疑問を挟む余地がある実例であると言う事を
改めて明示させていただきます。
ちなみにsamma_tm さん
>ソフトの所有権はありません。あくまで許諾条件下での利用が出来るだけです
この部分を主張されるあなたの根拠を提示いただけませんか?
あなたの主張の根幹をなす部分ですので、ここを一方的に断言して前提条件にされてしまうと、そもそもあなたの反論は成立しなくなってしまいます。
>>50 maylia さん
だから買わなきゃいいんであって・・・というのはおいといて。
買ってしまってインストールした直後に従えないというのであれば、
直ちにアンインストールして返せばいいだけです。
使用権の行使が無ければ可能なはずですから。
それと、物理媒体としての所有権は存在するかもしれませんが、
ソフトウエアそのものの所有権は移動しませんよ。
法的有効性はともかく、あくまで許諾下における利用するための権利を買っているだけです。一般的なソフトウエアにおいてはこういう主張です。
エンドユーザー使用許諾契約書にも書いてないですか?
契約条件下での使用が許諾されるだけで、所有を認めるとは無いはずです。
まぁ、使うのはいいですけど、
規約外の使用における結果においては、別途相談ください。
それ以外の利用においてはクリプトンやヤマハは一切責任を負いませんというだけですから。
ここまでの所をまとめてみました。
・一般流通の部
1.商品に初音ミク使用 : 個別契約必要
2.商品に初音ミク未使用+動画サイトで初音ミク使用 : 個別契約必要
3.商品に初音ミク未使用+動画サイトで初音ミク未使用 : 後ろ向きな考え
同人も挙げますが、ここでは同人の話はお控えください。
・同人の部
4.作品に初音ミク使用+利益有 : ピアプロリンク+利益は寄付
5.作品に初音ミク使用+利益無 : ピアプロリンク
6.作品に初音ミク使用+無償頒布 : ピアプロリンク
7.作品に初音ミク未使用 : ピアプロリンク+後ろ向きな考え
※ 上記すべて音源として初音ミクを使用。
※ 上記「初音ミク」表記はクリプトン社製ボーカロイド全てを表す。
話を一般流通に限定しますと上記より、
・個別契約をして払うべきものを支払う。
・後ろ指を指される。
このどちらかということになります。
あら、皆書き込みスピード早っ!!Σ(゜Д゜)
>直ちにアンインストールして返せばいいだけです
ですから、そんなシステムや決まりがどこにあるんですか?
コンピュータソフトというのは流通を経由して各店舗にまわり、
私達はそこで店舗と売買契約を結んで購入している訳ですが。
もしこれが可能とおっしゃるなら、各小売店はこのシステムを利用して
不良在庫をクリプトン社に返品することができてしまいますね。
>ソフトウエアそのものの所有権は移動しませんよ。
権利の移動は法で定められるものですから、法的有効性が証明できなければ
その主張には何の意味もありません。
…どうも、プログラム著作権の話と混同してらっしゃるようですね。
そして埋もれていくのであった。。。
samma_tmさんの主張が誤りであるとわかる判例を提示させていただきますね。
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20020425/arts.htm
>>57 maylia さん
これで最後にしますね。先ほども言ったようにこの場所は不適切なので。
ゲームソフトで例を挙げられても・・・。
であれば、Microsoftやその他の主張は全て無効ですね。
DSPライセンス、OEMライセンス、その他・・・。
1000万円のCADとかソフト又売りしてみたいですね。
>samma_tmさん
ですからそれ(DSPライセンス等)は、プログラム著作権の問題であって所有権の問題じゃないんですよ。
ちなみにそれらのライセンスには、全て著作権法にのっとった法的根拠があります。
しかしながら私が提示した、CVシリーズにおける映像作品での使用制限には
その根拠が無いんです。
途中で書き込んでしまったorz
で、その判例は知っていますがゲームソフトでは参考にならないのです。
なぜかというと、そのメディアなくして起動できますか?
メディアが移転することで利用権も移転してますよね?
コピーとかなしですよ?w
PCゲームでも物理媒体での配布の場合、たいていは元メディアがないと起動できません。
プロテクト外すとかなしですよw
従って、物理的所有はともかく、ソフトウエアの所有ではないということを崩す根拠とはならないです。
とりあえず、この件について、私からは終わりです。
>>samma_tmさん
もう一度言いますね。それはプログラム著作権の問題であり本件とは別物です。
中古訴訟は、この話が所有権の話じゃなくプログラム著作権法の話であるという例示に過ぎません。
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
複数のハードに一つのソフトをインストールするのは立派な複製です。
随分話が流れてしまったので戻します。
以下に、御社の姿勢に疑問を挿む余地がある実例を提示させていただきます。
↓↓
第3 条(別途使用許諾が必要な場合)
(3) 映像作品での使用
映像作品(アニメーションを含む)内の人物やキャラクターが歌ったりパフォーマンスして
いると取れるような態様で合成音声を使用する場合。
↑↑
この規約には法的根拠がありません。なぜならこの規約で制限されている行為は、御社がお持ちのプログラム著作権、初音ミク等の名称に関する商標権、ならびにキャラクターとして描かれた初音ミク等の著作権。そのいずれも侵害しないからです。
このように御社が、現状でも法的根拠に基づかない規制を行ってらっしゃる以上
「善意による運用しか行いません」とだけおっしゃられても納得が難しいことをご理解下さい。
>mayliaさん
法的に有効かどうかを脇にどけておいたとしても、
その条項をクリアして使用するのも難しいというか、ボーダーの判断がつかない、良く判らない文章だと思います。
例えば、
・「全く変化の無い一枚の絵を背景に楽曲が流れるもの」は映像作品と判定されるのかどうか。
・パフォーマンスとは具体的にどういう事を指すのか?
ダンスするのはOKなのか?
・人物でもキャラクターでも無い「架空の楽器のような物体」から音が流れるような演出はOKのように見えるが、本当にそう解釈して良いのか?
第三条の(1)、(2)、(4)は明らかに商業活動を対象としていて、許諾契約書に含まれている意図は判るのですが
(3)の存在は、個人ユーザーにも幅広く及び、ユーザーにも、クリプトン・フューチャーメディア株式会社様にも不利益を与えるようにしか思えません。
個人的には第三条の(3)の条項を無くして欲しいのですが無理なのでしょうか?
無くすのが無理なら、どのような事情で、どのような状況を想定して作られた条項なのか、その意図を教えて頂けるだけでも、かなり納得が行くのですが。
>>63
考えられるのは・・・
・YAMAHAとクリプトンの間での契約条件に入っている。
・音声提供者との間の契約条件に入っている。
全体的に声の提供者及び声を商売とする人を守る方向がみられる。
VOCALOIDエンジンを作っているのがYAMAHAなので
今ある商売(YAMAHAだけでなく全体として)との整合性を考えた規約ではないかという推論が成り立つ。
なのですが・・・実際にこうであったとしても書かれないと思うし、
そもそも質問もこの書き込み自体もここにそぐわないと思う。
>> 56 うるしさん
条件を羅列しようとするともっと複雑になります。
なので逆に個別契約が不要になる条件をあげてみました。
(ごめんなさい、また長い)
対象は商品を一般流通に流す場合のみです。
確認のために再度言いますが一般流通で販売できるのは法人のみです。
対個人は含みません。
--------
○クリプトンと販売法人で個別契約が『不要』になる条件
ポイントは収録物が以下の3つ全てに抵触しないことです。
・VOCALOIDエンドユーザー使用許諾契約書
・ピアプロライセンス
・2次創作ガイドライン
具体的な条件は以下。
1. 商品に契約表示(*1)がない
2. 商品に2次創作物が掲載されていない
3. 楽曲がピアプロに投稿されていない
4. 商品に掲載されている2次創作物がピアプロに投稿されていない
5. 既発表曲の場合は発表済みのサイトにて商品に掲載されている2次創作物と共に掲載されていない
この5つを全て満たしている必要があります。
1つでも欠けると個別契約が必要になるとのクリプトン側の主張です。
そしてこれは理にかなっています。
*1 [契約表示]とは
「VOCALOIDエンドユーザー使用許諾契約書」の第3条(4)にて定める契約表示を指します。
「VOCALOIDエンドユーザー使用許諾契約書」より抜粋
第3 条(別途使用許諾が必要な場合)
(4) 商品への表示
本製品のタイトル(「初音ミク」)、“VOCALOID”、“ボーカロイド”、“バーチャル・シンガー”、
“ バーチャル・アーティスト” その他これらに類する表示(以下「契約表示」といいます)
が歌手、アーティスト、楽器名その他何らかの形でクレジット若しくは表記されている商品、
その包装や宣伝物等に契約表示が記載されている商品、又は映像作品のエンドロール等消費
者に認識される形態で契約表示が含まれている商品に、合成音声を使用し、これを商業的に
使用、譲渡又は配信等の利用をする場合。
さて、ここでクリエータおよび販社の代表であるうるしさん側には
「もっと簡単に一般流通に乗せて売りたい」
という思惑があります。
ですので今話し合われるべきことは思惑の弊害となっている規約類をどうするのがいいのかということだと思います。
現状で私の思いつく限りでは以下です。
1. 規約類自体の変更
2. 対象商品を一つの創作物とみなし適用する再配布ライセンスの新設
2は具体的には
・楽曲構成(曲順や録音品質を含む)
・使用2次創作物
・パッケージング
全て含めた1つの創作物として考え、ライセンスを発行するという考え方です。
2の案はツッコミどころも非常に多いですが、このような感じで案を出し合って解決方法を探っていけないものでしょうか。
>・YAMAHAとクリプトンの間での契約条件に入っている。
>・音声提供者との間の契約条件に入っている。
仮にそうだったとしても、ユーザーの権利を侵害する以上は
それを明記する必要がありますね。
正当な理由無しに他人の権利を侵害してはいけません。
著作権周りをクリアにするなら尚の事です。
ひとつ、確認をとりたいのですが
楽曲入りで初音ミク等のボーカロイドキャラクタを使った動画を発表後、
楽曲を商用化すると、規約違反であるという内容のようですが
既存の商用楽曲のカバーを動画にし、ボーカロイドキャラクタを登場させた場合
これも、規約違反となると考えて良いでしょうか?
動画としての趣旨は違いますが、動画単品を見て区別がつかない状態になります。
前者が規約違反というのであれば、後者も違反と同等と判断できます。
また、利用許可は誰が取るべきかも複雑になります。
商用としているのは楽曲制作者でありますが、
動画を作った人間は商用を目的としていないのですから
厳密には利用許可を求めるのは、楽曲製作者ということになります。
そこで、提案といいますか、規約の解釈として
動画などの「コンテンツ」の作成目的が「商用」か「非商用」で判断する方法ではいかがでしょうか。
この解釈であれば、現状において問題は少ないと思えます。
もちろん、非商用として作成したコンテンツそのものを
商用利用することはご法度ですが、
そこから、ボーカロイドキャラクタをそぎ落とすことで
問題なく、商用利用も可能ですし、既存のものは「非商用」として公開していても
問題はおきません。
こんな感じでは、解決しないでしょうかね?
>>35 うるしさん
>ピアプロに上げてしまったが為に商用利用の際に個別契約が必要となるということは大いにあり得ると思います。
>あり得るというか、実際そのとおりだと思います。
ピアプロだけでなく、クリプトン著作物を使用して発表した物に関して、その場所を問わず全てですね。
というかピアプロの投稿に関しては、作者本人が流通に乗せる場合には足枷になりませんが、別企業を通じての場合には足枷になる、という事ですね。
一般流通の場合、基本的には法人企業による販売という形を取るので問題視されている、という事で捕捉させて頂きました。
>>42 kai(ピアプロ担当)さん
社長が来られてないという事は、それだけ多忙だという事でお忙しい中大変心苦しく思っています。
ですが、今後の為にも是非この機会にユーザーとの距離を詰めて頂ければ幸いです。
さて、今回の返信により一つ自分の中で解決した事として、動画共有サイトに投稿した作品が後付で営利扱いになるとしても、それに関する手続きは全て販売企業(ここで言えばうるしさんの経営するバンピーファクトリー)が行う事になるという点があります。
逆に言えばうるしさんの負担が増加した事を意味しますが、作者にとっては面倒になるかと思われた手続きが必要ない、という点ではありがたいです。
ひとつ確認したいのは、結局のところ動画共有サイトへ投稿した作品がガイドライン等の範疇を超えるかどうかを、作者自身が逐一気にする必要はない、という事でよろしいでしょうか?
もしその解釈で正しいのであれば、後ろ向きになる必要は無い=作者のモチベーションを妨げる事にはならないという事で、心配の種は一つ消えた事になると考えますがどうでしょう。
話が前後しますが
>>8 伊藤社長
>この問題を含めて、ユーザーも弊社も当事者全員が権利処理できて、第三者が簡便に利用申請できる仕組みが必要だと思います・・・原則OKモデルですね。
これに関して質問させて頂きます。
その前に>>15、>>16、>>20の質問にも答えて頂きたいのですが・・・
とりあえず質問いたします。
その原則OKを実現する仕組みとして、先日ピアプロリンクが発表されたのだと理解していますが、現状非営利に限定されていますよね。
これは同人頒布した作品が利益を出した場合、関連動画が同時に営利扱いされる事を黙認=原則OKとする目的もあったのだと理解しました。
では、一般流通に乗せる際に同様の仕組みを取り入れる予定があるのでしょうか?
つまり中間企業が、宣伝効果を持ち得る為に別途契約を結ぶ必要がある動画作品を、ピアプロリンクを通じて申請、公認の黙認を得ることが将来的に可能になるのかどうかという事です。
言い換えるならば、ピアプロリンクは今後営利にも適用範囲を広げる予定があるのかどうか、という事でもいいです。
この質問の意図は次のような部分にあります。(一端切ります)
すなわち、一般流通に乗せる=法人による純粋な営利活動であるとは言え、同人と同じくその規模は大小様々です。
例えば一般流通に乗せたところで作品が売れなければ利益は発生しませんし、例え売れたとしても10枚程度の売り上げが果たして利益と呼べるのかどうか、という問題があります。
その際に、一般流通は純営利だから別途契約必須だよ、と一括してしまうのは些か乱暴ではないでしょうか? 伊藤社長のお言葉を引用させて頂きますと
http://piapro.jp/collabo/?view=bbs_thread&bbs_thread_id=10779&id=10200&start=101
レス番号111
>ただ、「ほぼ原価相殺に近い形での販売」の様に、ユーザがファン心理に基づき、楽しみや他のユーザとのふれあいのために、作品を作り即売する、同人本来の活動については、尊重すべきと思います。
>そのために、少数の販売なら、利用料を免除するとか、自己申告の寄付制にするとか・・・何かうまい方法を採用すべきと思います。
今この場で問題としているのは大手のメジャーレーベルではなく、バンピーファクトリーという(失礼を承知で敢えて言わせてもらいます)とても小さな個人経営の、しかもクリプトン社が目指すメタクリエイターという視点に即した会社です。
であるならば、この思いに関しては、たとえ一般流通であったとしても適用されて然るべきだと思いますが、どうでしょうか。
大手レーベルと契約できる人たちはそれでいいと思います。ですが大多数の人にとっては遠い話だと思います。そんな人たちの為にうるしさんは中間企業として販売窓口になってくれました。
うるしさんの立ち位置というのは、非常に作者と近い場所にあります。その結果、企業を通じてはいるけれど、作者が自らの手で作品を流通に乗せた、という実感、感動を味わえるという事に意義があると思うから、僕はこの話に関わらせて頂いています。
これはメタクリエイターという観点からしても、非常に前向きな動きだと思いますがどうでしょうか。
勿論、クリプトン社が営利企業である以上、利益を追求する事に対して否定するつもりは一切ありません。むしろ個人的には、社長の描く理想と同じく
VOCALOIDを使用しているからこそ価値のあるCDだと思うので、できれば別途契約を結んででもCDにクリプトン著作物を使いたい、ピアプロの運営に貢献したい、という思いでいます。
ただ、一部の方の中には、作品を流通に乗せる為にピアプロに登録する必要があり、結果として無関係な作品からも別途契約料を取り、その代わりに作品の権利をクリプトン社が管理保守する、というのはJASRACの経営モデルと同じではないのか? という声や
VOCALOIDを使うことへの還元は、既にソフトを購入する事で終わってると思う。音屋であるクリプトンが、音楽家の楽曲に対して楽器代以上の対価を得ようとするのは何かが違う気がする、という声も出ています。
僕としては、それは考えすぎのただの誤解だよ、と言いたいのですが、こうした声についてはどうお考えになりますか?
別途契約料を支払うのは中間企業(うるしさん)だとしても、結局それは手数料として作者から徴収される事になります。それは結果的に既存音楽業界の、レーベルによる中間搾取と同じ事になってしまいませんか?
また先日発表されたiTunesStoreに関しても、売り上げが作者に一切還元されないという噂を耳にしました。これに関しても事実確認をお願いしたいと思いますが、この様に様々な憶測や不安、疑惑が飛び交っているのが現状です。
これらに対し、一つずつでもいいから払拭していく事は必要だと思われます。一度に全てを望むのは無理かも知れませんが、重々検討して頂ければ幸いです。
ピアプロ担当のkaiさま
始めまして、わたくしNoareと申します。
音楽は遊び。趣味の範囲で町内会や部活レベルの権利のない社団として
レーベルを立ち上げ、個人が個人のためによる個人の音楽活動を行っております。
趣味の範囲でフリーマーケットや知人のインディーズバンドに関わり。
CDなどの音楽作品を原価で頒布している為。
企業として、又、個人事業主の届出を出しておりません。
市販のパルクCD-Rと勤め先の大型レーザープリンター等を借用し、用い。
作品の製作からジャケットの印刷までを自ら全て行っているからであります。
CDは10-20曲程度で1枚に纏め。 100円で頒布しております。
仕事であるならば金銭黒字を求めるべきでありますが、
趣味であるならば金銭赤字を求める主義です。
(権利が絡む問題は金銭発生である為ならば、純利益なしで行った方が楽である為)
此度のピアプロリンクを使用せずとも、ジャケット裏に使用機材として、
VOCALOID HATUNEMIKU MEIKO と記載して頒布しておりますが。
何か問題がありますでしょうか?
作品を頒布する上で金銭を仲介する会社といっても。
作品をつくる上でのCD-Rや紙代、会場頒布の際にかかる場所代くらいなのですが?
会場によっては、私の作品を展覧会開催中のBGMとして掛けさせて頂いている場合もありますので。
個別に契約を結んだ方が良いでしょうか?
利益は1枚100円なれど、純利益が原価を下回っているので。カスリは望めませんが。
契約金などが必要であれば。ご用意します。契約金と頒布代は異なる代物であるが故
長々と、長文申し訳御座いません。
一読していただき、誠に有難う御座います。
途中から失礼します。42:kaiさんのコメントから察すると、商業の場合、間に入った企業もしくは著作権管理団体が以前から投稿されていたイラストや動画などを消す、あるいは使用料を取ることをクリプトン様側が懸念されていると見受けられます。そこであらかじめクリプトン様と中間企業との間で契約することにより「ピアプロや動画サイトに影響が及ばないようにする」というのが現在の個別契約の主な趣旨なのではないでしょうか。
であれば、あらかじめ包括契約のような形で中間企業(ここでいえばうるしさん)とクリプトンとでそういった契約を行っておき、契約企業に個人が委託するといった形がとれるのではないでしょうか。
補足
・レーベル名での法人銀行口座取得済み。
・販売店を利用した頒布は未定。
・赤字でありますが経理も自ら実行。
趣味の範囲でインディーズレーベルと同様な活動を行っています。
連投失礼します。
72は、短くしようと思って詰め込んでしまったので、具体例を上げておきます。
あえて企業名等はぼかさず書きますので、問題があるようでしたら消してください。
中間企業がキングレコードの場合:動画サイトの動画を徹底的に消しまくる。
中間企業がJASRACに著作権管理を委託した場合:動画や曲に使用料が発生する。
ぱっと思いつくのはこんな所でしょうか。こういったことが起こらないような契約を個別契約ではされているのだと私は思います。
全然流れが追えてなくてすみません><
今までの私の書き込みは一人のクリエイター(と呼べるかどうかは置いておいて)としての疑問や不安を書き込んだものです。
会社の話をここで出すべきではないと思ったからです。
しかし、誤解をされている方が多いようですので、少し会社のことを書かせていただきます。
これに関しては現在販売中の「花」の企画者さんから「誤解されているようだから書いた方がいいのでは?」と言ってくださいました。
会社としまして、クリプトン社と契約しようと努力いたしております。
しかしながら、契約書も送られてきません。
今回の弊社より発売した「花」も、随分前からクリプトン社へお話させていただいております。
そして「初音ミク」使用でクリプトン社へ使用料をお支払いする形を提案しておりました。
しかし、いくら待っても何も話が進まない為、CD企画者さんが「初音ミク」は使用せずそのまま販売しようということになりました。
これに関しては弊社の方から「もう少し待ってみましょう」と何度もメールをいたしました。
結局、ボーマス6に間に合わなくなってしまうということで、「初音ミク」未使用のパッケージを作成し、その旨をクリプトン社へ報告しました。
そこで返ってきたのが「動画サイトで使用していたら契約が必要」ということでした。
CD企画者さんも弊社もとても驚きましたが、波風立てぬようお支払いする旨を伝えました。
そして、このことはオフレコにしておいて欲しいと伝えられました。
(現在はクリプトン社の方から公開されています)
そして、具体的な契約を待っていたのですが、一向に送られもしなければ連絡もありません。
販売のタイミングが遅くなると販売数に影響が出るため、販売に踏み切りました。
これは反則ですが、販売のタイミングが遅れた責任をクリプトン社が責任取ってくれる補償はどこにもないからです。
後々、契約が結ばれれば過去にさかのぼってお支払いしようとCD企画者さんと話し合っています。
そんな中、発表されたのがピアプロリンクです。
これは同人作品を管理し、利益を徴収するシステムで一般流通には全く通じません。
与えられる名誉は「頒布物に対する公認の黙認」です。
この件に関して細かくここでは述べませんが、CD企画者さんも弊社もとても驚きました。
見事なスルーっぷりです。
と、現時点はここで止まっています。
したがって、個別契約することが問題というよりも、その手続きは亀よりもノロイということが問題なのです。
許諾システムについては3月から話し合っていましたので。
このおかげで一般流通に乗せそこなった作品は数知れないと思います。
弊社としてはとても残念で仕方ありません。
以上、会社のことを書かせていただきましたが、これ以降また個人クリエイターとして書き込みをさせていただきます。
>>75 Bumpyうるしさん
個別契約の内容の話がここで扱うべき話題では無いということですか?
ええと、クリプトン社側が遅いということはわかりましたが、ここでは何を話し合うべきでしょう?
『花』企画者です。
この場には出てこないつもりだったのですが、少し補足が必要かなと思いましたので簡潔にいきます。
●うるしさんを通じてamazonで売りたかった理由、感じたメリット
ボーカロイドファンの皆様には同人ショップというものに慣れていない方が多いらしく、そういった方も手に取りやすくしたかったという純粋なものです。
●販売に踏み切った瞬間
クリプトンさんからの連絡が入稿前日にあり、『今回は事後に契約する』事を条件にプレスに踏み切りました。
ただ、引用元の動画にキャラクターが使用されていた場合には、その後キャラクター抜きでプロモートしても版元の権利が発生するというのはこちらの不勉強でした。
●表紙に初音ミクを使用していない理由
許諾云々の影響もありますが、最終的にはボーカロイドCDでこういう絵も面白いかなと思いまして。
事後許諾ということでミクを使用したイラストに描き変えることも可能でしたが、今回はあえて意向として現在のデザインに落ち着きました。収録曲が強力でしたので趣味に走ってもいいかなと。
自分自身はボーカロイドを描くこと自体は好きなので、状況により増刷分はキャライラストにすることも考慮に入れております(未定)
なんか色々とありますがこうなった以上、シーンを楽しむ一人として穏便に着地して欲しいところです。
ピアプロリンクはテスト版ということで不明な部分が多いように見受けられますが、折角なので積極的に使用してみたいと思っております。
以上、宜しくお願い致します。引っ込みます。
あ、ここ見られてるみなさん! 『花』はマジでいいCDなので宜しかったら手にとってくださいwwww
かしこ。
>>Bumpyうるしさん
これは酷いですね。
正にクリプトンさんの、悪用も可能なあいまいな規約に対して多くの人が危惧している
「実効力を持って実質的に個人の著作財産権を制限する」実例そのものです。
おそらく私が前述したうろたんだーCDにおいても、同様のことが起こったのではないでしょうか。
クリプトンさんには正式な釈明を頂きたいところですね。
>>なぎみそさん
>ただ、引用元の動画にキャラクターが使用されていた場合には、
>その後キャラクター抜きでプロモートしても版元の権利が発生するというのは
>こちらの不勉強でした。
これの法的根拠について、もしご存知ならご説明いただけませんでしょうか。
私の知る限り、ありえないお話ですので。
>うるしさん
使用許諾契約は、ユーザーとクリプトン・フューチャーメディア株式会社の「契約」なはずです。契約したからにはユーザーが守るべきなのは当然として、クリプトン・フューチャーメディア株式会社にも使用許諾契約に基づいた行動を取る義務があるはずだと思います。
うるしさんの書込みを読む限りクリプトン・フューチャーメディア株式会社は「別途、使用許諾が必要です」と契約書に書き対応しなければならない事項に対して、正常な対応を行っていない、つまり、クリプトン・フューチャーメディア株式会社側が使用許諾契約を遵守していないという事になる気がします。
ただ、これはうるしさんの視点での書込みを見た限りの話ですので、クリプトン・フューチャーメディア株式会社様側の返答を見ない限りなんとも言えないのですが……。
ちなみに
>ただ、引用元の動画にキャラクターが使用されていた場合には、
>その後キャラクター抜きでプロモートしても版元の権利が発生するというのは
>こちらの不勉強でした。
これがありえないのは世間一般的な実例を見れば理解しやすいかと思います。
1.今年、Aと言う化粧品会社がミク子さん(仮名)という女優をイメージキャラに使ってCM展開していました
2.次の年、化粧品会社Aは、がく子さん(仮名)という女優をミク子さんの代わりにイメージキャラし、CM展開を行いました
3.ある日、化粧品会社Aにミク子さんの所属事務所から、
化粧品会社Aの今があるのは去年うちのミク子を起用した結果だから、今年も権利料をよこせと連絡が来ました。
こんなのありえないと思いません?
>その後キャラクター抜きでプロモートしても版元の権利が発生するというのは
>こちらの不勉強でした。
私もこの話は違和感を覚えます。
この点において納得できるような説明が無い限り遺恨を残しそうですね。
すみません、本日のできるだけ早い時間にいくつか主要な点に関して
ご説明の書き込みをさせていただく予定です。大変申し訳ありませんが、
今しばらくお待ちください。 (kai)
>>ピアプロスタッフkai様
今回、御社における実際の商契約の話が噛んでおりますので
クリプトン社の公式見解となるkai様の御返事いかんによっては、今後の御社のご活動に大きな支障をきたす可能性も否定できません。
ご返事は慎重に検討いただきたく、心より願う次第です。
クリプトン側からの書き込みがあるまで待つつもりだったのですが、この流れを見て非常に不安を感じているので書き込む事にしました。今具体的に感じている不安・疑問は大きく次の3つです。
1.本来楽曲の制作者のみに帰属するはずの楽曲そのものに関する権利行使(この場合キャラクタ抜きのCDの発売)に関して、なぜクリプトンから制約が加わるのかその理由が分からない。動画投稿サイトでの公開とCDのリリースは独立した行動であり、著作権に基づく契約が必要であるとしてもそれぞれ個別に対応すべき問題であるはずではないのか。著作権法上具体的な複製・翻案・譲渡等の行為に付いて個別にクリプトンが権利を持つキャラクタの利用を制限されるのは理解できるが、作品それ自体が商用目的であるという概念が成立するという話を自分は聞いた事が無い。商業化よりはるか以前に無償を前提に公開された動画の扱いが、そこに使用されている楽曲の商業CD化という事実のみによって変更されるのはなぜなのか。
2.クリプトンの手続きが現実に商業化しようとしたときに著しい遅延の原因となりうるのではないか。出来る限り早くCDを聞いてくれる人の元へ届けたいという制作者の思いに反するし、結果として商機を逃し本来得られたはずの利益を損なう可能性があるかもしれない。
3.クリプトンとCDを制作する企業との間でかわされるとされる契約や協議の内容に付いて、すくなくとも商業化を経験していないユーザーにはその中身がいっさい見えていない。自分の作品を商業化できるチャンスが巡ってきたときに、なにか自分にとって不利になるような事があるのではないかという疑念を払拭しきれない。
現実問題として、まだオリジナルと呼べるような作品を公開した事が無い身ではありますが、今回の流れを見ていて、クリプトンが権利を持つキャラクタを動画に使用する事によって何か不都合が生じるのではないかという不安は、日に日に増大しています。少なくとも、ピアプロへの投稿は控えた方が良いのではないかとは思っています。
出来るだけ早期に、そうした不安を取り除く事が出来るような具体的な内容がクリプトンから発表される事を、いちVocalidユーザーとして強く希望します。
すみません、本日中と申しましたがあと1時間程度遅くなる予定です。お待たせして大変申し訳ありません。 (kai)
議論隔離スレから飛んできたんだが…
…あんまり焦るなよ。>中の人
# スンマセン、頭悪いからこんだけしか言えんorz
やっと読み終えました(汗)。
中の人がこんな遅い時間まで働かざるを得ない状況を作り出していることに疑問を感じるのは私だけ?
私も頭悪いからこんだけしか言えない……。
(1/3)
こんばんは、kaiです。
引き続きこのスレッドかブログにて見解や事情などに関しまして可能な範囲でご説明させていただきたいと思います。(レスポンスに少々、時間が掛かる場合も有るかと思いますが、何卒宜しくお願い致します)
まず、クリエイター様方が制作され、動画サイトにアップロードされた動画や楽曲と、商用利用の際の権利の問題に関して回答させていただきます。(Bumpyうるし様への直接の回答ではありませんのでその点、ご了承下さい)
誤解があるようなので申し上げますと、WEB上にある既存の投稿動画や楽曲に関してですが、それらに対し弊社が権利を主張し、利益を得たいという考えは全くもって御座いません。ユーザー全体で盛り上がり、発展してきたCGMの展開を含め、自由な風土のあるVOCALOIDムーブメントが、第三者の営利企業の介在により、起こりうる権利トラブル(コンテンツの二次使用や三次使用が阻害されるなど)で萎縮し終息してしまうことを回避するために、弊社ではキャラクターの扱いや解釈に関して、ムーブメントを維持する事を最優先に、慎重に行って参りました。
また、音楽レーベルによる一般流通の場合、権利関係や、キャラクターの扱い、作家様との契約条件などについては、各先方企業様の考え方、契約方法が存在いたしますので、我々も勉強し、時に有識者の方々に相談しながら、個別にお話し合いをさせて頂いております。通常、まず概要をお聞かせ頂き、守秘義務契約書(NDA)を結び詳細についてお話させていただくという手順となり、その中でキャラクターの使用可否に関してご相談させて頂いております。しかし実際のところキャラクターを使用しないとしても、流通販売店様や各種メディア様から多数お問い合わせ頂く状況にあり、またライト層を含めたVOCALOIDファンへの判り易さを考慮すると、そのままのキャラクターの使用が一番自然である場合もありますのでそちらを踏まえた上で、ご相談し、しかるべき契約をさせて頂いております。
弊社としては、上記のような事情が有る中で、自然で、出来るだけ偏りがなく一律となるような対応を心がけております。
(続きます)
(2/3)
また、最近こそ落ち着きましたが、昨年秋から今まで、多数の個人の方、音楽レーベルなどの企業の方、グッズメーカー様、プレス工場/印刷所などの多彩な業種の企業様からお問い合わせを頂いたり、場合によっては無断で使用されることがありました。特に昨年冬のコミケ前には、「作家のとりまとめを現在行っており、幅広く各種流通経路で販売したいのでキャラクターの許諾だけ先に頂きたい」と申し出られる企業様や、「新たにVOCALOID専門のレーベルとして営利目的で起業する予定なのでお墨付きが欲しい」といったお問い合わせなどが多数ありましたが、先にお伝えしたムーブメントの終息につながることを懸念してお断りさせて頂いた事例もあります。
なお、上記は弊社側の過去の事例であり、ご指摘いただきましたBumpyうるし様との件のお話ではありません。そちらの件につきましてはご本人様とNDAを結んでいる関係上この場でお話を差し上げることが難しい部分もございますので、別途ご連絡させて頂いた上で、今後に関しましてご相談させて頂ければと思います。
弊社の意図は常にCGM作家様が弊社キャラクターを利用でき、派生する様々なキャラクターやムーブメントが円滑かつ不自然ではない形で広がっていく事に有ります。その実験のひとつとしてピアプロリンクを試験的に導入し、今後、「基本個人による同人活動などでの使用ではロイヤリティ0% 固定+(大きく黒字化した場合など)任意での寄付の間口だけは設けておく」というような極めてフリーに近い感覚で弊社キャラクターを利用できるようにと考えて段階的に進めております。
ただ、ロイヤリティ0%の明示の結果、営利展開を考えている方の解釈などで、イレギュラーな問題や権利トラブルが予想されるのであれば、ルールを決めておきたいという事であります。
(続きます)
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また、>>62 mayliaさんや、>>63 裸マフラーPさんがご指摘されているエンドユーザー使用許諾契約書の第3条(3)項の目的に関しましては、初音ミク以前、MEIKOのリリース時に設定されたもので御座います。
これは、動画投稿サイトの流行以前に、VOCALOIDの音声コンテンツが任意のバーチャル歌手や、キャラクターなどの架空のキャラクターと紐付けられ、他社の権利物になってしまわないように、また、例えば架空の人物(もしくは声の提供者ご本人様)などを装った悪戯目的での使用を抑制できるようにと考えられて設定されております。こちら現在の動画での盛り上がりを抑制しようで有るとかの意図は無く、今後、時代性も踏まえた上で紛らわしくないかどうか検討していきたいと思います。