答えてねっとは、
マイクロソフトが運営する
パソコンに関する
Q&Aサイトです。

 

質問

メディアプレーヤーせのCD取り込みについて

製品名:Download サービス/Media Player/11.0

現象:知りたい/その他

メディアプレーヤー(VER.11) でCDを取り込もうとすると
 「1 つまたは複数のトラックを CD から取り込めません」
というエラーが出て取り込めません。ちなみにCDはパソコン
を使ってコピーしたものです。

回答1 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008280542
  • 投稿日時:2008/12/09 15:09

「ちなみに」以下の部分でアウトな質問だと思いますが。
オリジナルのCDから取り込んでください。

オリジナルを持たずに取り込んだデータやコピー品のCDを使用するのは違法行為であり、この掲示板でもそれに関する質問は禁止事項になっています。
あるいはそれが違法でない根拠を示せば解答がつくかもしれません。

  •  

回答3 (この回答は回答1に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008280696
  • 投稿日時:2008/12/09 18:42

逆に私としては、「それが違法であることの根拠」を知りたいと思うのですが……
(もちろん自分が自分または家族のためにコピーしたことが前提ですけども)

# どんな法律に違反しているんだろう?

  •  

回答4 (この回答は回答3に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008280703
  • 投稿日時:2008/12/09 18:46

「オリジナルを持たず」と明記しているのも見えないのですか?

  •  

回答5 (この回答は回答4に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008280880
  • 投稿日時:2008/12/09 22:45

いえ、だからそれが何の法律に触れるのか? と質問しているんですが。

私が知る限り「オリジナルの所持」がなんらかの意味を持つ、という法文を見た記憶が無いんですね。ですから、もしそれが記されている法文等をご存じでしたらご教示願いたいんです。

# 「違法行為」と断言できるんですから、どの法律に違反しているかってことをご存じなんですよね?

  •  

回答6 (この回答は回答5に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008280950
  • 投稿日時:2008/12/10 00:56

簡単に言えば契約違反です。
CDの音楽を聴くというのはメディアそのものでなく、その中にある音楽を聞くことに対する権利に対して対価を支払っているということになります。
その際にメディアを同時に所持していることが契約条項に含まれます。

でも

そんなくっだらないことは本質ではないです。
しかるべき値段の設定された商品をただでコピーして視聴するということがどういう意味を持つのか
いちいち説明されないとわからないのですか?

それを作った人は相応の苦労をしており、それなしではその楽曲は存在しえません。
聴きたいのなら正当な対価を支払え。
ただそれだけのことです。
理解できませんか?

それともいちいち法律の条文を持ち出さなければ、あるいは条文に明記されていなければ、どんなことをしても問題ないとでも?

ついでに言うなら、ここは法律の議論をする場所ではありません。
あくまでPCに関連する疑問に答える場所です。

で、こうした「値段のついているものに支払いをせずに手に入れようとする=窃盗」の可能性がある行為はサイトの「違法行為に関する話題は禁止」であるというルールに基づいてしてはいけないんです。
なぜ可能性というレベルでしてはいけないかといえば、ここが法律に関して議論する場所ではないからです。
だからグレーゾーンならばその正当性を議論するのではなく、それを回避するべきなのです。
当人が「こういう理由で正当な権利を持っているCDのバックアップを取り込もうとしたのですができなかったんですけど」と聞いているなら、何の問題もありません。
でもこの質問はそうではない。
だから証明せよ、というわけです。

  •  

回答7 (この回答は回答6に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008280975
  • 投稿日時:2008/12/10 06:29

ならそういう指摘をすべきであって、「違法行為」という的外れの指摘をしてはいけません。
灰色を黒色だと指摘する事がどんなに愚かな事かは、少し考えれば分かるでしょう。

  •  

回答8 (この回答は回答7に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008281095
  • 投稿日時:2008/12/10 11:25

結局
>「オリジナルを持たず」と明記しているのも見えないのですか?
という一文も読めなかったということですね。

黒と断じているのではなく、「黒っぽいけど大丈夫なのか?」といっているのです。

  •  

回答9 (この回答は回答8に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008281211
  • 投稿日時:2008/12/10 14:09

いいえ。

オリジナルを持っていようがいまいが、私的使用目的の複製であれば「真っ白」のはずです。(少なくとも私が著作権法を読んだ範囲では、そんな条文はありませんでした) それを「違法行為」(黒)と言い出したのですから、どの法に反しているのかを示すのは、言い出した人の責任です。

で、再度問います。「オリジナルを持ってなかったとしたら、どの法に触れるのですか?」

# オリジナルうんぬんを言い出したら、図書館でコピーもできませんわね。

  •  

回答10 (この回答は回答9に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008281256
  • 投稿日時:2008/12/10 15:13

結局、言ったことは何も伝わっていないのですね。

こんな質疑応答がありました。
http://kobukuro.com/campaign.htmlマイクロソフト以外のサイトへ移動する

たとえばコピー編Q-3とQ-4辺りを見ればよいと思いますが。

自分が持っているCDならばわざわざコピーCDから取り込まなくてもオリジナルから取り込むことは造作もないはず。
そしてこれは「私的使用目的の複製(Q-3のケース)」です。
こちらは白。

一方オリジナルを持っておらずコピーのCDのみ持っている場合(Q-4のケース)。
もちろんそのように明記されてはいませんが、当然そのように類推できます。
この場合「私的使用目的の複製」の範囲外となわけです。
こちらは黒。

この質問者は「コピーしたCD」の出所を明かしていので「グレーゾーン」です。
仮に白なら「オリジナルから取り込む」で話は終わり。
そして黒なら「違法」で終わりです。


ところで「オリジナルうんぬんを言い出したら、図書館でコピーもできませんわね。」とのことですが、これは「一部ならばOK」というルールが別途あります。

こんなページがありました。
http://cozylaw.com/copy/wadai/library.htmマイクロソフト以外のサイトへ移動する

これは研究目的の参照や引用のためのルールでしょう。
逆に言えば「丸ごと全部コピーは不可」です。

これを受けてどうせ「じゃあCDの一部である一曲ならOKでは」と言い出すのでしょうからそれについても。
楽曲の場合一曲一曲が完結した著作物と見るのが常識的に妥当でしょう。
したがって一曲丸ごとは黒、イントロの数秒程度なら要相談で許可される可能性ありでしょう。

なお上記ページには、「発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあっては、その全部をコピーしてよい。」との記述もあります。
これは商品寿命を鑑みての特別ルールでしょう。
そしてCDは通常定期刊行物ではないでしょうからこのルールは適用されないでしょう。


これ以上は弁護士にでも相談してください。
最後にもう一度念のためにいいますが「ここは法律の議論をする場所ではありません」。

  •  

回答13 (この回答は回答10に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008281429
  • 投稿日時:2008/12/10 19:59

前段、「買ってないCDに対する言及は無い資料」ですね。(レンタルしてきたものの場合は?)

後段、これは私の例が悪かったのですね。ただ、例示してくださった中にも「本を借りたあとで近所のコンビニなどでコピーするのなら、私的使用(著30条)にあたるので法律上問題ないははずだ。」との記載があるけど?
# ちなみに著作権法第三十一条の主体は「図書館その他の施設で政令で定めるもの」であって、「借り手」が複製することには言及してないですね。

実際問題、法を持ち出したのは私が最初じゃないし、私は法律の解釈の仕方をあなたに教示してもらいたいわけじゃない。(さんざん法の専門家と議論したことがあるし) 「違法行為」と言い切ったその根拠を知りたいだけなんだけど。それは、あるの? ないの?

  •  

回答12 (この回答は回答9に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008281417
  • 投稿日時:2008/12/10 19:33

消されちまったからもう一回書くぞ。
俺の過去の回答にぶら下がって、俺の回答がデタラメだとぬかしたのはKNiimi。
この人物はその発言に対して、俺がどこがデタラメか示せと言ったとき全く示すことも出来なかった。その程度の人物。
著作権がらみの質問には必ずのように湧いて出てくるところを見ると詳しいことは推察できるが、他の詳しくないことに関してはそれほどの責任ある回答は出来ない人物。
俺の回答にデタラメと言ったことを謝罪もせず、デタラメの根拠も示さずであれば他の人の回答にぶら下がってまで因縁付ける資格はない。

  •  

回答2 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008280643
  • 投稿日時:2008/12/09 17:25

>ちなみにCDはパソコンを使ってコピーしたものです」

とは 厳密には
CD-R を取り込もうとすると 「1 つまたは複数のトラックを CD から取り込めません」というエラーが出て」

でしょうか?
* 本日 同じ質問が出ていますが、解決していません。 @@Q2008050023@@

[1 つまたは複数のトラックを CD から取り込めません]
で検索すると かなり拾ってくれます

・音楽の取り込み 形式を wma にしたら良くなった など


  •  

答えてねっと

昨日の利用状況


総投稿数 604 件

回答総数 489 件

登録者数 40 人

利用登録ユーザ 1702 人

ゲスト 99023 人

ページビュー 184517

登録済みFAQ 20 件

景品応募サイト

Windows ヘルプと使い方

マイクロソフトドリームスパーク