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「病気腎否定で権利侵害」 広島の患者ら提訴へ '08/12/10

 病気腎移植の妥当性を否定する発言により治療を受ける権利が侵害されたとして、岐阜、広島、香川、愛媛四県の腎臓病患者と病気腎移植患者計七人が十日、日本移植学会幹部ら五人に計六千五十万円の損害賠償を求め、松山地裁に提訴する。

 原告らによると、学会は二〇〇七年三月、病気腎移植に医学的妥当性がないとの声明を発表し、厚生労働省は〇七年七月、臓器移植法の運用指針を改正、病気腎移植の原則禁止を通知した。

 原告らは、医学的妥当性を否定した学会幹部の発言が禁止に影響したと主張。今後、国に対する同様の損害賠償請求訴訟も検討している。

 被告の一人、大島伸一おおしま・しんいち 元移植学会副理事長(現国立長寿医療センター総長)は「専門家として説明責任を果たしたが、患者に不利益を与えた覚えはまったくない」と話している。

 病気腎移植は宇和島徳洲会病院(愛媛県宇和島市)の万波誠まんなみ・まこと医師(68)らが行い、妥当性をめぐって議論となった。




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