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【神奈川】常連客失う/廃業懸念 受動喫煙防止条例 3年間猶予2008年12月9日 県が八日発表した「受動喫煙防止条例(仮称)」の素案では、小規模店舗への配慮から、百平方メートル以下の飲食店で三年間適用が猶予された。しかし、県内外の飲食店関係者からは「景気の厳しい中、分煙設備の負担は大変」となお不満の声が漏れた。 (松平徳裕) 県内にある飲食店は約三万八千店(二〇〇六年度事業所統計)。このうち七割の約二万六千六百店が百平方メートル以下の小規模店舗だ。禁煙や分煙は営業への影響が大きいとして、九月の骨子案説明会などでも反対が相次いでいた。 県は素案と同時に発表した「分煙に関する考え方(案)」で、間仕切りや屋外排気設備など具体例を挙げ、三年間で店側の相談に応じる考えを示した。ただし、設置費は「融資の利子補給ぐらいはするが、施設設置部分は県費を払うべきではない」(松沢成文知事)と支援しない方針。 小規模店舗への適用猶予について、県飲食業生活衛生同業組合の柳川一朗理事長(78)は「常連客の多い小規模店舗は『あまりうるさく言うなら他店へ行く』と客を失ったり、設備投資できずに廃業する店もあるのでは」と指摘。都内や関西で飲食店を展開し、県内での出店を検討している都内の業者は「分煙で設備費が余分にかかるのは、三年猶予でも同じ。出店は見直しもあり得る」と話した。 また、素案では分煙判定や規制は、県の立ち入り調査などで確保するとしたが、全店検査などは想定しておらず、執行面で不透明な部分も残している。
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