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婚外子 国籍法規定は違憲 国に法改正迫る 最高裁大法廷判決 (2/3ページ)
このニュースのトピックス:国籍法
原告は、父に認知を受けて平成15〜17年に法務局に国籍取得を届け出たが、父母が結婚していないため受理されなかった。
父母の結婚の有無によって国籍取得が左右されることが、立法の裁量の範囲内にある合理的な区別か、法の下の平等を定めた憲法に違反する差別かが最大の争点だった。
国は「父母の結婚で父子が一緒に生活することになり、それによって子供と日本との間に強い結び付きが生まれる」などとして「国籍法の規定は合理的」と主張していた。
大法廷は「59年の法改正当時、父母の結婚を要件にしたことに一定の合理性はあった」と判断。一方、「その後の家族関係の意識の変化などを考慮すれば、父母の結婚で子供と日本との結び付きを判断することは、家族生活の実態に適合しない」と指摘。「遅くとも原告が国籍取得届を提出した時点で、『父母の結婚』の要件は合理的理由のない差別になっており、違憲だった」と結論付けた。
その上で、生後認知を受けただけで国籍を取得できるとして、原告全員の国籍を認めた。