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婚外子 国籍法規定は違憲 国に法改正迫る 最高裁大法廷判決 (1/3ページ)
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未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生まれ、出生後に父から認知を受けた計10人の子供が、「生後認知に加え、父母の結婚がなければ日本国籍が取得できないと定めた国籍法は憲法違反」として、日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決が4日、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎(にろう)長官)であった。大法廷は「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定を違憲とする初判断を示した。その上で、原告敗訴の2審東京高裁判決を取り消し、認知だけで国籍を認める判決を言い渡した。原告の逆転勝訴が確定した。
15人の裁判官のうち9人の多数意見。ほかに3人が違憲状態にあるとの意見を示し、合憲と判断したのは3人だった。最高裁が法令を違憲と判断したのは、現憲法が施行されてから8例目。国会は早急な法改正を迫られることになった。
昭和59年に改正された現在の国籍法が定める国籍取得条件には、いくつかのパターンがある。このうち、原告のように出生前に認知されなかった未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子供の場合は、「生後認知」に加え「父母の結婚」が必要と定められている。