Kitami Public Enterprise Bureau |
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ご家庭の水道管・下水道管は誰のもの? | |
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市が管理する部分 お客様が管理する部分
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施設の撤去、改造等は所有者であるみなさんの負担で行なわなければなりません。 |
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配水管以降の水道施設は、水道メーターを除き所有者であるみなさんの財産です。 また、下水道施設は公共桝を除く宅地内の桝は所有者の財産になります。 |
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建物を取り壊したり、改造等を行なう時は水道・下水道を止める作業が必要であり、皆さんのご負担で行なっていただくことになりますので事前に水道・下水道の 北見市指定工事事業者にご相談下さい。 |
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