最終更新日 2005年2月15日

【ビザの種別変更】


 米国へ留学する医師・研究者が取得するビザはほとんどがJ-1になりますが、この
 ビザは一部の研究施設を除き、原則として3年
までしか有効でないため、それ以
 上の長期にわたって滞在するためにはビザのカテゴリー(種別)を変更する必要が
 生じます。

 
※受入先によっては例外あり

 具体的には<H-1b>といわれる専門職を対象としたビザに変更することになります。
 尚、ここでH-1bビザに関する概要をご紹介いたします。

 【Hビザの種類】
 ●H-1b:特殊技能専門職(医師・弁護士・公認会計士等)
 ●H-1c:看護士
 ●H-2a:農業における短期従事者(季節労働者)
 ●H-2b:農業以外の短期従事者
 ●H-3 :技術研修生
 ●H-4 :上記H-1〜H-3の配偶者および子供

 【H-1bの発給対象者】
 @学士号以上の学位を保持しているか一定期間以上の実務経験を有していること
 A職務内容と学士号の専攻または実務経験が一致または関連していること
 B職務内容が特殊技術や専門知識を要する専門職に該当していること
 C免許・資格が必要な職種の場合、しかるべき免許・資格を有していること
 D雇用主は在米の企業・団体・組織であること
 E雇用主は募集地域おける業界での平均賃金以上の給与支払保証をしていること

 【H1-bの有効期間】
 3年毎の更新で最長6年間有効(但し、国防省所管の国際共同研究プロジェクトに
 従事する場合、例外的に最長10年まで有効なケースもある)

 【申請方法】

 <雇用主が行う手続き>
  まずは労働省(DOL=Department of Labor)に対して労働条件許可申請書(Labor
  Condition Application=Form ETA 9035)を作成の上、提出します。その後、
  移民労働者入国許可申請書(Petition for A Nonimmigrant Worker=Form I-129)
  に必要事項を記入、下記書類を同封の上、勤務予定地を管轄する移民帰化局
  提出します。
  
 ●必要な書類
  1. Labor Condition Application(Form ETA 9035)のコピー
  2. 請願書(Form I-129)
  3. 学士、修士または博士課程を修了したことを証する証明書
  4. 特殊技術や専門知識あるいは免許・資格を有していることの証明書
  5. 雇用主と申請者間で交わされた雇用契約書
  6. 雇用契約終了後、申請者本人を必ず母国へ帰国させることの誓約書

 ●補足
  雇用主はこれらの書類を移民帰化局へ提出します。その後、審査を経て無事に
  承認されると雇用主の手元に請願許可通知書(Approval Notice=Form I-797)
  という書類が届きます。これはJビザに対するDS-2019と同じものであり、これ
  でH-1bの発給は約束されたも同然です。

 <申請者が行う手続き>
  通常、上記の請願許可通知書(I-797)は雇用主が保管しなくてはならないため、
  H-1bビザを申請する際、雇用主から借り受ける(?)必要があります。また米国
  内ではビザの申請が出来ませんので、日本あるいはカナダやメキシコの米国大
  使館で申請を行います。

  尚、申請の手順はJビザと全く同じです。まずはじめに米国大使館に面接の予約
  を入れます。そして面接予約が取れましたら、下記の書類をご用意の上、大使館
  を訪問しましょう。

 ●必要な書類
  1. I-797(オリジナル)
  2. ETA 9035(コピー)←雇用主が移民帰化局へ提出する書類
  3. I-129(コピー)  ←雇用主が移民帰化局へ提出する書類
  4. 雇用契約書
  5. DS-156
  6. DS-157
  7. パスポート
  8. 写真1枚(5×5cm、無帽、カラー可、無背景、6ヶ月以内に撮影されたもの)
  9. I-612 (Two-Year Rule Waiver Approval Notice) ←Jビザ保持者で該当者のみ

 ●補足
  従来までHビザは申請時における領事面接が不要でしたが、2004年7月1日付けの
  制度変更に伴い、新規・更新を問わず面接を受けることが義務付けられましたの
  でご注意下さい。




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