Acronis True Image 11 Home(Build 8183)のダウンロード

Acronis True Image 11 Home(Build 8183)をダウンロードし、インストールすることができます。

Acronis True Image 11 Homeの正規ライセンスをお持ちのユーザー様のみご利用いただけます。

◆アップデート方法
1.使用許諾契約書に同意し、最新版をダウンロードしてハードディスクに保存して下さい。
2.Acronis True Image 11 Home の旧ビルドをアンインストールして下さい。
3.ダウンロードしたプログラムを実行して下さい。
4.画面の指示に従ってインストールを行って下さい。

◆ 改善点
  • Linux Kernel 2.6.26に変更。認識できるデバイスが追加されています。
  • Windows XP 32bitでログ表示が1時間ずれてしまう問題を修正しました。
  • バックアップ ロケーションのパスワードが消失してしまう問題を修正しました。
  • 同バージョンの旧ビルドからの上書きインストールでブータブル メディア ビルダが動作しない問題を修正しました。
  • その他の細かな修正。

    (公開日: 2008/08/28)
◆既知の問題
  • リカバリーマネージャ(F11キー)から Acronis True Image 11 Home を起動 できません。ブータブルメディアをご利用ください。
使用許諾契約書


当製品を開封またはご使用前に、下記のライセンス契約書を必ずお読みください。本使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、下記に示されたラネクシー ソフトウェア製品(以下「ソフトウェア製品」といいます)に関してお客様(以下「甲」といいます)と株式会社ラネクシー(以下「乙」といいます)との間に締結される契約書です。ソフトウェア製品を開封、インストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約の条項に同意し、契約が成立したものとします。本契約の条項に同意されない場合、株式会社ラネクシーは、お客様にソフトウェア製品のインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。そのような場合、未使用のソフトウェア製品を直ちに購入店へご返却ください。

第1条 定義
1. ソフトウェア製品
本契約に基づき、乙が甲に提供するプログラムおよび関連資料を包括していい、改良版のソフトウェア製品が提供された場合には、当該改良版のソフトウェア製品をいう。

2. プログラム
機械読取可能な形式で提供されるデ−タ処理プログラムをいう。

3. 関連資料
プログラム以外の資料で、乙がプログラムの使用に関連して提供する、乙指定の資料をいう。

第2条 契約の目的
乙は甲に対しソフトウェア製品を非独占的に使用する譲渡不能な権利を許諾する。

第3条 契約期間
本契約は、本契約成立時から、甲または乙が本契約に従い解約するまで存続する。

第4条 使用権
1. 甲は、プログラムを1ライセンスに付き1台のコンピュータで使用することができる。また、印刷物の形で提供されたソフトウェア製品を本契約の目的に従って使用することができる。
2. 甲は、本契約に基づく使用権につき再使用権を設定し、またはソフトウェア製品もしくはその複製物を第三者に譲渡、転貸もしくは占有の移転をしてはならない。ただし、甲の管理の下で甲のためにソフトウェア製品を第三者に使用させる場合はこの限りでなく、甲の使用とみなすものとする。
3. 甲がマルチライセンスパックを購入した場合、本契約以外の書面(パッケージ等)において指定される許諾数だけのコンピュータにインストールできる。

第5条 複製権
甲は、ソフトウェア製品の一部または全部をバックアップコピー作成のためにのみ、複製及び複写することができる。甲は上記の目的以外のために、ソフトウェア製品の一部または全部を、メディアを問わず、転写、複製または複写してはならない。

第6条 危険負担
納入前に生じたソフトウェア製品および記録媒体の喪失または損傷は、甲の責に帰すべきものを除き乙の負担とし、納入以後に生じたこれらの損害は乙の責に帰すべきものを除き甲の負担とする。

第7条 保証
1. ソフトウェア製品の磁気媒体、マニュアル及び関連資料に、物理的欠陥がある場合、甲がソフトウェア製品を購入してから90日間に限り、無償で乙より交換を受けることができる。
2. 乙は、ソフトウェア製品が甲の特定の使用目的に適合することを保証するものではない。
3. 前各項の定めは、本契約に基づく法律上の瑕疵担保責任を含む、乙の保証責任のすべてを指定したものとする。

第8条 乙の責任および責任の制限
1. プログラムの不稼働を含む稼働不良のすべての場合において、乙の責任は誤りの訂正に合理的努力を尽すことに限られるものとする。
2. 前項の規定に関わらず、かつ、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為、その他請求原因の如何に関わらず、乙は次の各号に掲げる甲の損害については賠償責任を負わないものとする。
(1) 甲の債務不履行または特別事情に基づき発生した損害。
(2) 得べかりし利益の喪失または費用節減の期待の不達成。
(3) 次条所定の場合を除き、甲が第三者に対して負担する損害賠償義務。

第9条 著作権等の侵害に関する損害賠償責任
1. ソフトウェア製品の使用が、第三者の著作権または工業所有権等の知的所有権を侵害したという理由で、甲が第三者より請求を受けた場合には、甲が次の各号所定のすべての要件を満たす場合には、乙の責任と費用負担で、当該請求を処理解決するものとし、甲に一切の損害を及ぼさないものとする。
(1) 甲が第三者から請求を受けた日から速やかに、乙に対し請求の事実および内容を通知すること。
(2) 甲が第三者との交渉または訴訟の遂行に関し、乙に実質的な参加の機会および決定の権限を与え、ならびに必要な援助をすること。
2. 乙は、甲が次の各号の一に該当する場合には、甲に対し前項所定の責任を負わない。
(1) 甲が乙提供以外のプログラムと組合わせて使用したことに起因するとき。
(2) 甲が本契約に違反してソフトウェア製品を使用したことに起因するとき。

第10条 ソフトウェア製品の変更または改作
甲は、自己の使用のため、必要な場合を除きソフトウェア製品を変更、または改作しない。

第11条 解約および解除
1. 甲は、乙に30日前の書面による通知をして、任意に解約することができる。
2. 甲または乙は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、なんらの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
(1) 支払いの停止または破産、和議開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の停止処分をうけたとき。
3. 甲または乙は、本契約に違反すること等相手方の債務不履行が相当期間を定めてした催告後も是正されないときは、本契約を解除することができる。
4. 前各項の適用によりソフトウェア製品の使用権が消滅した場合には、甲は返還または破棄の手続きを行うものとする。

第12条 ソフトウェア製品の返還または破棄
1. 甲は、使用権の消滅後2週間以内にソフトウェア製品およびすべての複製物(変更または改作されたものを含む)を、乙に返還しまたは破棄するものとする。
2. 甲は、前項による返還または破棄と同時に、前項所定の事実を証明する書類を乙に提出する。
第13条 合意管轄
本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、乙本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。

第14条 協議
本契約に関して疑義が生じた場合には、両当事者信義誠実の原則に従い協議するものとする。


【使用許諾契約に同意の上ダウンロードする】


「バックアップロケーションの管理機能に問題が発見されたため、公開を停止し ております。なおシステムを破損するような障害はございません。」
本契約に関して不明な点がございましたら、下記宛てに書面にてご連絡ください。
〒169-0073 東京都新宿区百人町1-22-17 フジビル26
株式会社ラネクシー