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社会

“違法バイト”の研修医278人 近畿は最多161人 

 医師免許取得後、各診療科で幅広い知識や診療方法を学ぶことを義務付けた現行の臨床研修制度が始まった二〇〇四年度から昨年度までの四年間に、研修先以外での当直など改正医師法で禁じているアルバイトをしていた研修医が計二百七十八人に上ることが八日、厚生労働省の調査で分かった。

 知人の医師やバイト先の医療機関から頼まれ、当直や採血などをしたケースが多いという。

 同省は「免許があるとはいえ、経験が浅い研修医が研修先以外で診療行為をするのは危険がある。背景には医師不足問題などがあるほか、給与に満足できない研修医もいる」としている。

 厚労省によると、二百七十八人の研修先の医療機関は計六十一で、うち大学病院が十六、大学病院以外の市中病院が四十五だった。聖マリアンナ医大病院(川崎市)で三十人の違反があったほか、大阪大病院や神戸大病院、兵庫医大病院、大阪市立総合医療センターなどで確認された。

 地域別にみると、最も多かったのは近畿地方の三十九病院の研修医百六十一人。次いで関東信越(十九病院、百八人)、九州(一病院、五人)、北海道(一病院、三人)、東北(一病院、一人)だった。東海北陸や中国四国はゼロ。

 臨床研修制度 医師免許取得後、2年以上の臨床研修を義務付ける制度。研修医は厚生労働省が指定する病院や大学病院から研修先を自由に選び、選考を受ける。免許取得直後に専門分野を選択せず、各診療科で研修することで、幅広い知識や診療を習得させるのが目的。救急外来など、初期治療を的確に行える医師を育成することが狙いの一つ。改正医師法は研修医について「資質の向上を図るように努めなければならない」とし、研修中のアルバイト診療を禁じている。

(12/9 08:46)

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