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神奈川県受動喫煙防止条例 小規模飲食店も除外

2008.12.9 00:00

 神奈川県の松沢成文知事は8日、全国初となる屋内での喫煙を規制する「公共的施設における受動喫煙防止条例」の素案を発表した。骨子案では、パチンコ店など「喫煙者の割合が特に高い」とされた施設について条例施行後3年間の適用除外を認めたが、素案では除外対象を店舗面積100平方メートル以下の小規模飲食店にまで拡大。さらに譲歩した格好となった。2月の定例議会で提案する。

 県によると、店舗面積100平方メートル以下の小規模飲食店は、県内の飲食店の約7割。県は「施設の規模が小さいほど効果的な分煙方法をとることが困難」として適用除外を認めた。

 ただし、どの施設も除外期間中は受動喫煙防止対策を進め、最終的に禁煙か分煙を選択しなければならない。松沢知事は、期間中の対策について資金的に分煙施設の設置が困難な施設には融資などでサポートする意向を示した。

 罰則は、喫煙者が上限2万円、施設管理者にも上限5万円の過料を課すことが盛り込まれた。

 松沢知事は「受動喫煙対策は一歩でも進めたいが、全体的には両者を共存させる形の、いい条例案に仕上がった」と話した。

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