今週のお役立ち情報
マスコミの戦争責任を考える(1)
2006年08月15日06時47分 / 提供:PJ
【PJ 2006年08月15日】−
8月15日。毎年この日になると、マスコミは決まって第二次世界大戦の戦争責任の話題を取り上げます。天皇、軍部、政治家、財閥など、さまざま人たちや組織について、さまざまな角度から。そして、決まってこう付け加えます。「我ら言論人は、軍部の執拗な言論弾圧によって屈服してしまった、仕方なかった」と。ここでいうマスコミとは、戦前・戦中にあり、いまでも存在し続ける新聞社と通信社、そしてラジオ局を指します。
悲惨な結果を招くことがあらかじめ分かっていた「大本営発表」を臆することなく大々的に報じ、「挙国一致」「尽忠報国」などの大きな見出しを躍らせたマスコミは戦後、自らの戦争責任を「国民と共に立たん」といった美辞麗句で覆い隠してしまいました。戦争賛美に荷担していたマスコミの誰ひとりとして、戦争責任を問われた者はありませんでした。また、自らの戦争責任を進んで償うマスコミ人もいませんでした。
第二次世界大戦中の日本で、約250万人の尊い命が失われました。また、A戦犯で7人、B・C級戦犯をあわせると1000人近くの人々が戦争責任を負わされて処刑されました。戦争を推し進めた中枢部に、マスコミの姿が確実にありました。戦前・戦中、権力の喧伝機関と化していたマスコミは、自称する社会の木鐸とは程遠い存在でした。
なぜ、マスコミだけが戦争責任を回避することが可能だったのでしょうか。戦争に荷担し、その責任を隠蔽し続けてきたマスコミがなぜ今なお存在しており、政府が決める再販制度や特殊指定などの制度的な保護を受け続けているのでしょうか。この日を期に、戦前・戦中の軍部とのかかわりや、戦後のGHQとの関係を中心に、マスコミの歴史を振り返ることで、マスコミの戦争責任についてみなさんと一緒に考えていきたいと思います。私のマスコミへの根源的な問いは、その公共性と独立性についてです。
第二次世界大戦時までの言論に関する法体系
一般に、政府の言論弾圧によって、マスコミは戦争に荷担せざるを得なくなったと言われています。はたして、これは事実でしょうか。マスコミ自らが戦争に荷担していったことはなかったのでしょうか。まず、明治から敗戦までの言論についての法体制をみてみましょう。明治憲法は第29条で「法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由」を認めていました。この法律とは新聞紙法(1909年)、出版法(1893年)、治安警察法(1900年)、軍機保護法(1899年)などが挙げられます。
新聞紙法の第23条は「内務大臣ハ新聞紙掲載ノ事項ニシテ安寧秩序ヲ紊シ又ハ風俗ヲ害スルモノト認ムルトキハ其ノ発売及頒布ヲ禁止シ必要ノ場合ニ於テハ之ヲ差押フルコトヲ得」と、新聞の発禁処分を定めていました。この新聞紙法は明治初期に新聞発行を許可制とした新聞紙印行条例(1869年)、皇族への不敬を処罰することを盛り込んだ讒謗律(1875年)、「政府の変革、国家の転覆の論を掲載し、騒乱を煽動」することを禁じる改正新聞紙条例(1883年)の流れをくみます。
明治期から敗戦までの日本国内の言論は、これらの法律によって枠組みが決まっていました。現在とは違って、政府による言論弾圧が相当厳しかったことがうかがわれます。一方で、矢継ぎ早に言論統制に関する多数の法律が施行されたのは、権力に立ち向かうジャーナリズムが存在したことの証でもあります。
消滅した明治時代の反骨ジャーナリストによる独立ジャーナリズム
明治期の言論人は旧幕藩体制の士族階級出身者が多くを占めました。特に、戊辰戦争で幕府側についた東北諸藩や在野した薩摩藩の西郷隆盛派といった明治政府に対抗する勢力から、剣をペンに持ち替えた気骨あるジャーナリストが多く登場しました。明治初期から中期にかけて、陸羯南の「日本」や宮武外骨の「滑稽新聞」などは、発禁処分や投獄をもものともしない反骨ジャーナリストによる独立不羈を貫き通したジャーナリズムといっても過言ではありません。日本のジャーナリズムの歴史を振り返ると、日本の言論界の黎明期こそが黄金期だったようです。
しかし、結局は日本国内ではペンは剣にかないませんでした。政府批判を繰り返す「大新聞(おおしんぶん)」といわれた政論新聞や、反骨ジャーナリストによる「独立新聞」は、政府の度重なる言論弾圧によって次々と抹殺されてしまい、今では一つとしてその姿をとどめることはありません。代わりに生き残ったのが「小新聞(こしんぶん)」といわれる商業新聞です。これは、一般庶民や婦人女子を対象にした娯楽本位のものでした。朝日新聞や読売新聞など、戦前・戦中を生き延び現存する大手新聞社の出自のほとんどがこの「小新聞」です。
また、毎日新聞は福地源一郎の「東京日日新聞」を淵源とします。これは明治政府の官報という性格のものでした。ちなみに福地は、明治維新前は幕府側に付き、維新後は薩長の明治政府に寝返った人物で有名です。明治政府を徹底的に批判した明治人ジャーナリストとして名を残す宮武外骨は福地を「ユスリ記者」と呼称し、いまでいうブラック・ジャーナリストの典型だとはき捨てました。
ジャーナリズムの終焉、朝日新聞の「白虹事件」
ここで朝日新聞のいわゆる「白虹事件」を例に、なぜ朝日新聞がその新聞綱領の中で「不偏不党」を掲げているのかについて、お話しします。1918(大正7)年、富山で起きた米騒動をきっかけに、多くのマスコミは当時の寺内内閣の反対運動を繰り広げました。それに対し政府は、「安寧秩序を破る」新聞紙法違反だとして取り締まりの方針を打ち出しました。
そんな矢先に「白虹事件」が起きました。この年の8月26日付「大阪朝日新聞」夕刊の記事に「白虹日を貫けり」というくだりがありました。これは中国の古典にある一節で、そのような奇端があるのは、兵乱の前兆であるというたとえです。これに目を付けた警察はこの夕刊を発売禁止処分にしたうえで、新聞紙法違反だとして検察に告発しました。これは権力による露骨な言論弾圧以外の何ものでもありません。
これに対し、大阪朝日新聞や他のマスコミはこの事件を一行すら報じることはありませんでした。自ら言論の自由を放棄してしまったのです。その後、その年の9月28日に朝日新聞の村山龍平社長が暴漢に襲われる事件が起きました。これは朝日の新聞紙法違反事件を口実とする右翼団体による犯行だったのですが、朝日はこの事実も報じることはしませんでした。
そして、村山社長の辞任に始まり、鳥居素川編集局長、長谷川如是閑社会部長、大山郁夫氏ら、時代をリードしていたジャーナリストの退社処分の発表が続いた後の12月1日、朝日新聞は編輯綱領を発表しました。以下、その一部を紹介します。
「一、上下一心の大誓を遵奉して、立憲政治の完美を裨益し、以て天壌無窮の皇基を護り、国家の安泰国民の幸福を図る事」
「一、不偏不党の地に立ちて、公平無私の心を持し、正義人道に本きて、評論の穏健妥当、報道の確実敏速を期する事」
「客観報道」という名の「傍観報道」
この綱領の文面からも、政府と朝日新聞の裏取引があったことが容易に想像できましょう。朝日新聞は白虹事件をきっかけに言論弾圧に屈し、身内を切り捨て、ジャーナリズムの精神まで投げ捨てて、企業の存続を図りました。新聞紙法違反に問われた裁判では有罪判決が下されましたが、朝日新聞は控訴せず、逆に新社長となった上野理一氏は原敬首相に面会し、今後はこのような「過失」を繰り返さないと平身低頭しました。
この頃、ジャーナリズムの用語として現在流通している「客観報道」という言葉がうまれました。これは政府による言論弾圧から逃れるための一種の方便でした。「批判しているのではない、事実を伝えているだけだ」と。つまり「客観報道」という言葉は、消極的な意味での政治的な抵抗、あるいは自己保身のための道具として生まれてきたのです。客観報道の語意は傍観報道というのが妥当なようです。【つづく】
■関連情報
第二回
引用・参考文献
・有山輝雄著『「民衆」の時代から「大衆」の時代へ−明治末期から大正期のメディア』(有山輝雄・竹山昭子編『メディア史を学ぶ人のために』第4章)、世界思想社、2004年
・飯田泰三著『批判精神の航跡−近代日本精神史の一稜線』筑摩書房、1997年
・有山輝雄著『総動員体制とメディア』(有山輝雄・竹山昭子編『メディア史を学ぶ人のために』第9章)、世界思想社、2004年
・内川芳美著『マス・メディア法政策史研究』有斐閣、1989年
・佐藤卓己著『現代メディア史』岩波書店、1998年
・佐藤卓己著『言論統制−情報官・鈴木庫三と教育の国防国家』中公新書、2004年
・川上和久著『情報操作のトリック−その歴史と方法』講談社現代新書、1994年
・佐藤卓己著『メディア社会−現代を読み解く視点』岩波新書、2006年
・田村紀雄・林利隆編『新版ジャーナリズムを学ぶ人のために』世界思想社、1999年
・小田光康著『「スポーツジャーナリスト」という仕事』出版文化社、2005年
※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。
パブリック・ジャーナリスト 小田 光康【 東京都 】
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悲惨な結果を招くことがあらかじめ分かっていた「大本営発表」を臆することなく大々的に報じ、「挙国一致」「尽忠報国」などの大きな見出しを躍らせたマスコミは戦後、自らの戦争責任を「国民と共に立たん」といった美辞麗句で覆い隠してしまいました。戦争賛美に荷担していたマスコミの誰ひとりとして、戦争責任を問われた者はありませんでした。また、自らの戦争責任を進んで償うマスコミ人もいませんでした。
第二次世界大戦中の日本で、約250万人の尊い命が失われました。また、A戦犯で7人、B・C級戦犯をあわせると1000人近くの人々が戦争責任を負わされて処刑されました。戦争を推し進めた中枢部に、マスコミの姿が確実にありました。戦前・戦中、権力の喧伝機関と化していたマスコミは、自称する社会の木鐸とは程遠い存在でした。
なぜ、マスコミだけが戦争責任を回避することが可能だったのでしょうか。戦争に荷担し、その責任を隠蔽し続けてきたマスコミがなぜ今なお存在しており、政府が決める再販制度や特殊指定などの制度的な保護を受け続けているのでしょうか。この日を期に、戦前・戦中の軍部とのかかわりや、戦後のGHQとの関係を中心に、マスコミの歴史を振り返ることで、マスコミの戦争責任についてみなさんと一緒に考えていきたいと思います。私のマスコミへの根源的な問いは、その公共性と独立性についてです。
第二次世界大戦時までの言論に関する法体系
一般に、政府の言論弾圧によって、マスコミは戦争に荷担せざるを得なくなったと言われています。はたして、これは事実でしょうか。マスコミ自らが戦争に荷担していったことはなかったのでしょうか。まず、明治から敗戦までの言論についての法体制をみてみましょう。明治憲法は第29条で「法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由」を認めていました。この法律とは新聞紙法(1909年)、出版法(1893年)、治安警察法(1900年)、軍機保護法(1899年)などが挙げられます。
新聞紙法の第23条は「内務大臣ハ新聞紙掲載ノ事項ニシテ安寧秩序ヲ紊シ又ハ風俗ヲ害スルモノト認ムルトキハ其ノ発売及頒布ヲ禁止シ必要ノ場合ニ於テハ之ヲ差押フルコトヲ得」と、新聞の発禁処分を定めていました。この新聞紙法は明治初期に新聞発行を許可制とした新聞紙印行条例(1869年)、皇族への不敬を処罰することを盛り込んだ讒謗律(1875年)、「政府の変革、国家の転覆の論を掲載し、騒乱を煽動」することを禁じる改正新聞紙条例(1883年)の流れをくみます。
明治期から敗戦までの日本国内の言論は、これらの法律によって枠組みが決まっていました。現在とは違って、政府による言論弾圧が相当厳しかったことがうかがわれます。一方で、矢継ぎ早に言論統制に関する多数の法律が施行されたのは、権力に立ち向かうジャーナリズムが存在したことの証でもあります。
消滅した明治時代の反骨ジャーナリストによる独立ジャーナリズム
明治期の言論人は旧幕藩体制の士族階級出身者が多くを占めました。特に、戊辰戦争で幕府側についた東北諸藩や在野した薩摩藩の西郷隆盛派といった明治政府に対抗する勢力から、剣をペンに持ち替えた気骨あるジャーナリストが多く登場しました。明治初期から中期にかけて、陸羯南の「日本」や宮武外骨の「滑稽新聞」などは、発禁処分や投獄をもものともしない反骨ジャーナリストによる独立不羈を貫き通したジャーナリズムといっても過言ではありません。日本のジャーナリズムの歴史を振り返ると、日本の言論界の黎明期こそが黄金期だったようです。
しかし、結局は日本国内ではペンは剣にかないませんでした。政府批判を繰り返す「大新聞(おおしんぶん)」といわれた政論新聞や、反骨ジャーナリストによる「独立新聞」は、政府の度重なる言論弾圧によって次々と抹殺されてしまい、今では一つとしてその姿をとどめることはありません。代わりに生き残ったのが「小新聞(こしんぶん)」といわれる商業新聞です。これは、一般庶民や婦人女子を対象にした娯楽本位のものでした。朝日新聞や読売新聞など、戦前・戦中を生き延び現存する大手新聞社の出自のほとんどがこの「小新聞」です。
また、毎日新聞は福地源一郎の「東京日日新聞」を淵源とします。これは明治政府の官報という性格のものでした。ちなみに福地は、明治維新前は幕府側に付き、維新後は薩長の明治政府に寝返った人物で有名です。明治政府を徹底的に批判した明治人ジャーナリストとして名を残す宮武外骨は福地を「ユスリ記者」と呼称し、いまでいうブラック・ジャーナリストの典型だとはき捨てました。
ジャーナリズムの終焉、朝日新聞の「白虹事件」
ここで朝日新聞のいわゆる「白虹事件」を例に、なぜ朝日新聞がその新聞綱領の中で「不偏不党」を掲げているのかについて、お話しします。1918(大正7)年、富山で起きた米騒動をきっかけに、多くのマスコミは当時の寺内内閣の反対運動を繰り広げました。それに対し政府は、「安寧秩序を破る」新聞紙法違反だとして取り締まりの方針を打ち出しました。
そんな矢先に「白虹事件」が起きました。この年の8月26日付「大阪朝日新聞」夕刊の記事に「白虹日を貫けり」というくだりがありました。これは中国の古典にある一節で、そのような奇端があるのは、兵乱の前兆であるというたとえです。これに目を付けた警察はこの夕刊を発売禁止処分にしたうえで、新聞紙法違反だとして検察に告発しました。これは権力による露骨な言論弾圧以外の何ものでもありません。
これに対し、大阪朝日新聞や他のマスコミはこの事件を一行すら報じることはありませんでした。自ら言論の自由を放棄してしまったのです。その後、その年の9月28日に朝日新聞の村山龍平社長が暴漢に襲われる事件が起きました。これは朝日の新聞紙法違反事件を口実とする右翼団体による犯行だったのですが、朝日はこの事実も報じることはしませんでした。
そして、村山社長の辞任に始まり、鳥居素川編集局長、長谷川如是閑社会部長、大山郁夫氏ら、時代をリードしていたジャーナリストの退社処分の発表が続いた後の12月1日、朝日新聞は編輯綱領を発表しました。以下、その一部を紹介します。
「一、上下一心の大誓を遵奉して、立憲政治の完美を裨益し、以て天壌無窮の皇基を護り、国家の安泰国民の幸福を図る事」
「一、不偏不党の地に立ちて、公平無私の心を持し、正義人道に本きて、評論の穏健妥当、報道の確実敏速を期する事」
「客観報道」という名の「傍観報道」
この綱領の文面からも、政府と朝日新聞の裏取引があったことが容易に想像できましょう。朝日新聞は白虹事件をきっかけに言論弾圧に屈し、身内を切り捨て、ジャーナリズムの精神まで投げ捨てて、企業の存続を図りました。新聞紙法違反に問われた裁判では有罪判決が下されましたが、朝日新聞は控訴せず、逆に新社長となった上野理一氏は原敬首相に面会し、今後はこのような「過失」を繰り返さないと平身低頭しました。
この頃、ジャーナリズムの用語として現在流通している「客観報道」という言葉がうまれました。これは政府による言論弾圧から逃れるための一種の方便でした。「批判しているのではない、事実を伝えているだけだ」と。つまり「客観報道」という言葉は、消極的な意味での政治的な抵抗、あるいは自己保身のための道具として生まれてきたのです。客観報道の語意は傍観報道というのが妥当なようです。【つづく】
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第二回
引用・参考文献
・有山輝雄著『「民衆」の時代から「大衆」の時代へ−明治末期から大正期のメディア』(有山輝雄・竹山昭子編『メディア史を学ぶ人のために』第4章)、世界思想社、2004年
・飯田泰三著『批判精神の航跡−近代日本精神史の一稜線』筑摩書房、1997年
・有山輝雄著『総動員体制とメディア』(有山輝雄・竹山昭子編『メディア史を学ぶ人のために』第9章)、世界思想社、2004年
・内川芳美著『マス・メディア法政策史研究』有斐閣、1989年
・佐藤卓己著『現代メディア史』岩波書店、1998年
・佐藤卓己著『言論統制−情報官・鈴木庫三と教育の国防国家』中公新書、2004年
・川上和久著『情報操作のトリック−その歴史と方法』講談社現代新書、1994年
・佐藤卓己著『メディア社会−現代を読み解く視点』岩波新書、2006年
・田村紀雄・林利隆編『新版ジャーナリズムを学ぶ人のために』世界思想社、1999年
・小田光康著『「スポーツジャーナリスト」という仕事』出版文化社、2005年
※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。
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