勝訴!対集英社および毎日新聞記者ら本人訴訟-名誉毀損賠償80万円ー第1報
とりあえず、「医療事故がとまらない」新書 毎日新聞医療問題取材班著の記載内容に関して提訴した訴訟に勝訴したことの第一報を。
1.結審時裁判長の示唆どおり勝訴
ライブ。前回のブログ「医療事故がとまらない」毎日新聞医療問題取材班⇒「一粒で二度美味しいを許すな!」
http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/post-2352.html
でも、報じたように、結審の時の様子から高い確率で勝訴を予想はしていた。とはいっても、判決直前傍聴席で出番を待つ間は緊張する。視野が右下のみの4分の1半盲のようになりその部分がグルグル回っているような症状。傍聴席にはいつものように、メディア関連の人が多い。
「佐藤さん。原告席へ。」書記官の声で席に着くと冷静になれるものだ。被告代理人は席に着かない。これは単に慣習的なものであるかもしれないが、自信がないための行為とも捉えられる。
裁判官入廷。いつも、左右の陪席の様子も確認する余裕もなく、彼らがいつもの裁判官であるかどうかもわからない。裁判長の顔しか目に入らない。
民事の原告なら、判決文が「ひ」で始まれば、勝訴だ。「判決。 被告らは原告に対して、連帯して80万円及びこれに対する平成15年12月23日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。」
安堵という気持ちのが強かった。本人訴訟は、孤独なだけに、負けると精神的ダメージが大きい。ピエロが場をわきまえず踊っているのを嘲笑された気分。しかし、これで、本人訴訟も2連敗の後2連勝。自分がやってきたことの正当性を、個人の権利とともに国家が保障してくれたことを実感した瞬間だ。
2.判決のポイント⇒「第3 裁判所の判断」
民事訴訟の判決文を丁寧に読んできたのは、名誉毀損裁判ばかりではある。これらの判決文は、雛形が決まっていて「目的、方法、結果、考察、結論」と進む理科系のレポートに似ている。慣れれば読みやすく書かれている。科学的な文章構成になっている。「主文」の次の請求や事案の概要に関しては、分かりきったことを逸脱したことが書かれることはあまりない。直ぐに内容を知りたい訴訟の当事者であれば、ここを読み飛ばして真っ先にページを開くのは、「第3 裁判所の判断」。
「第3 当裁判所の判断」 一部
1.本件各記載は原告の社会的評価を低下させるか。(争点1)
(1)原告の特定について
⇒「記事が原告の実名が表記されてなくても、本件書籍の発行当時、不特定多数の読者において本件記事中の人工心肺装置の操作を誤った「E医師」が原告である特定して認識できるものと認めるのが相当である。」
(2)原告の社会的評価低下について
⇒「主題や意図はともかく、担当医師が人工心肺装置の操作を誤ったために本件患者を死亡させたという印象を抱かせるものであることは否定できない」
(3)争点1のまとめ
⇒「本件摘示部分を含む本件書籍を執筆・発行した被告らよの行為は、原告の社会的評価を低下させる名誉毀損行為に該当すると認められる」
2.被告らの行為の違法性又は有責性が阻却されるか。(争点2)
(1)事実の公共性及び公益性
⇒「記事に記載された事実は公共の利害に関する事実であって、被告らは専ら公益を図る目的で本件書籍を発行した」
(2)記事において摘示された事実は真実か
⇒「検察官が公訴事実を維持しているとしても、そのことから直ちに同事実が真実であると認められるものではないことはいうまでもない。」「外部委員会が外部報告書を作成するに際して本件事故の原因につき独自の調査検討をしたことはうががわれないし、女子医大の林院長が内部報告書と同趣旨の発言をしている・・・その発言は、内部報告書に基づいて述べたものにすぎないから、これらによって、上記のような問題点を有する内部報告書の信用が補強されるものではない。
そして、他に、原告が吸引ポンプの回転数を上げたことが本件事故の原因であると認めるに足りる証拠はなく、前記のとおり、3学会報告書や刑事裁判における認定判断が内部報告書に記載される事実を否定する内容になっていることに照らしても、上記事実を真実であると認めることはできない。」「したがって、・・・同事実が真実であるとする被告らの上記主張は採用することはできない。」
(3)摘示した事実を真実と信ずる相当の理由があるか
⇒事実を真実と信ずる相当の理由はない。
以下その理由は長文のため判決文の抜粋を使用したまとめ
(ア)内部報告書の内容の事実に疑義がある議論がされていた
(イ)毎日新聞紙上よの掲載から一年余の期間を経過した本件発行時点での基準で相当性を判断すべきことはいうまでもない
(ウ)3学会報告書が、本件書籍にある内容の事実に関して疑問を呈する報告を発表し、その内容の一部はNHKのテレビニュースで2回も報道され、専門誌にも紹介された。被告は、女子医大の内部報告書は、3学会報告書によって完全否定されたわけではないので、これを検討しても内部報告書の内容に疑問を抱く契機にはならなかったと主張が、「両者の意味内容は全く異なるものである上、内部報告書が3学会報告書と比べて信用性が劣るものであることは前記で説示したとおりであること。加えて、装置自体の欠陥を指摘する声を被告は報道しており、人工心肺装置自体の問題の存在にも十分な関心を持っていたのであるから、3学会報告書の内容を真摯に検討すれば、原告の操作ミスの存在を摘示した記載の記載内容を真実の記載として維持することが困難であることを容易に認識し得たものといわざるを得ない
(エ)「被告は本件書籍発行の段階では、そもそも3学会報告書を入手して検討する契機がなかったと主張するが、NHKでは2度もテレビ放送された。書籍発行前に、原告は無罪の主張をしていた。被告は3学会報告書の存在を認識していたが、十分検討していなかった。原告の上記無罪の主張は、本件連載記事を執筆した当時の被告の認識とは全く異なる状況をもたらしたのであるから、被告取材班において、新たに本件書籍を発行するに当たっては、原告の上記主張の根拠についての十分な取材と検討をし、その主張内容を加筆し、本件摘示部分の記載との整合性を調整するなど、本件連載記事の見直しをする必要があったことは明らかというべきであり、本件書籍の発行に至るまでの間にその契機がなかったということはできない。」
(オ)「本件書籍の発行時には原告の刑事裁判の審理が継続中であり、本件事故に関する出来事は、過去の問題ではなかったことなどからすれば、これを新たな書籍として発行する以上、被告取材班においては、記事の事実の客観性を担保するため、十分な追跡調査と記載内容の見直しをすることが求められることは当然というべきである。」「本件書籍の発行時期からすれば校正段階を含めて何ら対応をすることもできなかったとは到底考えられない上、そもそも発行スケジュールは被告らにおいて決したものにすぎず、原告とは何らの関係もないおのである。そして、自ら決したスケジュールのために検討不十分な内容の書籍を発行したというのであれば、それ自体問題というべきであり、その責任が被告らに存することはいうまでもない。」
(カ)「被告らが、原告が本来してはならない吸引ポンプの回転数を上げ続けるという操作をしたことによって本件事故が発生したことを真実であると信ずるについての相当の理由があったと認めることはできない。この点に関する被告らの主張は採用することができない。」
(4)争点2のまとめ
「本件記事において、摘示した事実が真実であると認めるに足りる証拠はなく、また、被告らにおいてそう信ずるについて相当の理由があったものと認めることもできない。
したがって、被告らの行為の違法性又は故意・過失が阻却されるという被告らの主張は採用することができない。
3.損害額について(争点3)
省略
3.控訴について
被告が控訴するしないは、自由である。しかし、本件判決は、新聞記事に記載した内容を安易にそのまま書籍にして新たなる利益を得ようとした態度に対する警句である。逮捕、起訴の段階で不十分であったかもしれない情報に、学会という専門家の意見、担当省庁(厚生労働省)の勧告、被告人の無罪の主張を無視して、自らが勝手に決定したスケジュールで出版した姿勢を反省して欲しい。といってもこの毎日新聞医療問題取材班は消滅してしまった。
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コメント
調べずに書くのが毎捏クオリティ
投稿: いのげ | 2008年12月 8日 (月) 18時18分
確定したわけではないでしょうが、とりあえずおめでとうございます。
Amazonなんかではまだこの本売られているようですが、回収とかは命令できないんでしょうか。
判決が確定しないと無理?
投稿: とれま | 2008年12月 8日 (月) 21時30分
いのげ先生、とれま 先生コメントありがとうございました。
請求に「回収命令」はありませんので、このまま回収されないと思います。
本件書籍を購入するのであれば、Amazonでも、古本を頼めば、被告らに利益はないので、そのようにお願いいたします。
投稿: 紫色の顔の友達を助けたい | 2008年12月 8日 (月) 22時22分
おめでとうございます。単行本にする時にそのまま事実関係を改めもせずに出版するのは問題外ですよね。回収されないのは残念ですが、マスコミの不正確な報道や出版に勝ったことをうれしく思います。
投稿: skyteam | 2008年12月 9日 (火) 00時49分