ろくでなし稼業
越路吹雪 ベスト&ベスト 価格:¥ 1,680(税込) 発売日:2008-07-01 |
白菜を豚肉と炒めてパスタに和えてみたら予想外に美味でウハウハなんだが、近々、また伊豆グルメで書きます。で、国籍法に関して
儲かりそうな商売を思いついたわけで、あくまで「合法的に」なんだが、同じ事を考えてるヤツはいっぱいいそうなんだが、おいらにはちょっとしたフィリピン・コネクションがありまして、元・在日本領事が「知人」というレベル以上にアレだったりするもんで、可能か否か、と言われたら可能なわけです。
で、儲け話というのは他でもない、「認知」なんだけどね。今までは男が「認知出来ない」というので認知して来なかった私生児が、これから大量に認知申請する事が予想されるわけだ。ところが、もっと多いのが
やり逃げだ。子供が生まれても、最初から認知するつもりなんかないので、そのまま逃げてしまう。女は泣き寝入り。なんせ、生まれてしまったら「認知出来ない」のだ。それが、生まれてからでも認知できる。という事は、日本でもよくあるように認知請求の訴訟が起こせるというわけだ。
誰か、法律関係者、違ってたら教えてください。たぶん、それで間違いないと思うんだが。で、そういう女がフィリピン中に山ほどいるわけで、相手の身元が判りさえすれば、簡単に裁判が起こせるわけです。文無しのロクデナシでも構わないです。なんせ、認知されれば子供に日本国籍が与えられ、母親にも日本に滞在するビザが与えられる。男が認知を拒否したら、それこそ
DNA鑑定でも何でもすればいい。養育費取るもよし、母親がジャパユキさんで出稼ぎするもよし、フィリピンと日本の双方に法律家抱えてやれば、いい商売になりそうだ。
ところで、タイではそういう問題は起きにくいです。コレはフィリピン特有の問題で、というのも、フィリピン人はカトリック教徒が多いので、「結婚しないとセックスさせてくれない」とか「セックスで避妊しない」とか、そういう問題がある。なので、やりたい一心で結婚の口約束をして、中出しして孕ませてそのまま逃げちゃうようなヤツは、まぁ、認知しろと訴えられても自業自得なんだがね。
2get
投稿 aaa | 2008/12/08 01:21
弁護士さんとか司法書士さんとか行政書士さんとか、
仕事が増えそうですねw
オフィス・マツナガさんトコで紹介されてましたが、
件の安藤氏の名言
「士のつくやつにロクな奴はいない。代議士、弁護士・・・・。
まだ詐欺師のほうがよほどましだ」
ろくでなしの出現が少ないコトを祈ってますが・・・。
投稿 ジジイ | 2008/12/08 01:35
>相手の身元が判りさえすれば、簡単に裁判が起こせるわけです。
相手の身元がわからないフィリピン女性でも
面談して個人情報を聞き取りし、それをもとに調査したり
入手した日本人男性の写真をネットで公開手配し
身元が判明したら、その男性本人にも利益があることを説明して
認知するよう説得すればよいかと。
行政書士なら、手数料収入や調査費用などで利益が見込めそうですね。
投稿 奈々 | 2008/12/08 01:37
過払いの次は認知だな。増え過ぎた弁護士救済法案だったのか。
と、早合点。
by合点承知之助
投稿 なーるほど | 2008/12/08 01:37
独占業務のない行書にとっては
じゃぱゆきさんをバス一台丸々入国手続きでウハウハだった時期に次ぐ
ドル箱になるかも
投稿 垢 | 2008/12/08 01:55
いつかのエントリで窓口職員が書類を受け取らないだろうとありましたが、窓口職員がそーかのアレで、そこへそーかのアレな申請者を大量に、なんてことを心配してみるのですが。
投稿 関西DQN | 2008/12/08 02:03
越路吹雪さん、いまだによくカラオケで歌われてますね。
とくに中高年の方たちに。
美容整形や、ガン発症リスクの高い成長ホルモン療法に頼る
最近の芸能人の方々にも、越路さんのような綺麗な老け方を
少しは見習ってほしいものです。
60代でシワがないとか若い頃と変わらないとか
逆にサイボーグのようで薄気味悪い。と言ったら言い過ぎでしょうか。
投稿 婆専 | 2008/12/08 02:03
中川八洋のようなキチガイ学者は、「少子化は、男は2号、3号を作れば解決する。むしろ、それに助成すべきだ」と言っている。その言で言えば、フィリピンやタイで現地妻に生ませた子供を認知すれば、日本人は増え少子化に歯止めはかかるわけだ。
こういった問題はチンポの不始末の問題なのであって、本来は国籍法に馴染まない気がするのだが。韓国、中国人が国籍法改正で日本国籍をバンバン取るようになると言っても、しょせん風俗嬢との不始末が原因ということで、じゃ風俗嬢を日本に入れなきゃいいということになる。
もっと言えば日本人男子は韓国、中国人の女とオマンコするな!ということにならないか? しかし、風俗は日本にとっても大事な産業であるし、40過ぎの独居くたびれ日本人男に若い日本人女性が嫁いでくることは夢物語で、やはり若い嫁さんは中韓比から輸入しなければならない。
その辺りの現実がよく分かりもしないで、国籍法改正反対を言ってるような奴は偽善者ではないのか? わが街でも韓国パブ、フィリピンパブは結構はやっているが、ああいう場所で知り合って子供をもうけてしまったような男を「非国民」呼ばわりするわけにもいくまい。
現に生まれてしまった子供が無国籍ということになれば、日本社会への居場所はなくなるわけで、とんでもない社会問題になるだろう。だから、国籍法改正して父親が認知すれば子供は日本国籍を取れるようにせざるを得ないわけだ。
元々は日本人男子の下半身の放埒から国籍法の問題は発生するわけで、これは水が高きから低きに流れるようなもので、誰を何をとがめればいいというものではあるまいと思う。「血」の問題はそんな単純なものではないと頭を垂れて(つまり、チンポ辺りを見つめ)拙者思うのである。
投稿 阿井卯栄男 | 2008/12/08 03:02
極論すれば、老若に関わらず日本男児の精子さえあれば、日本国籍大量製造が可能なわけ?
クローンなら精子も要らないな。マラカスや鼻毛の細胞さえあれば良い訳だ。
>母親にも日本に滞在するビザが与えられる
次のステップは、母親の家族や親族へビザをだす方向へ動いて、芋ずる式に一族全員をフィリピン辺りから全員呼び寄せることかね。
糞カトリックなんか堕胎できないから日本国内で鼠算のように増えるよ。そして貧困が加速だ。ゴンザレスとかアキノとかロペスとかが、ゴロゴロいるような社会になるわけだ。
投稿 FT | 2008/12/08 03:13
フランスとかオーストラリアみたいに文化的条件の敷居を鬼のように高くする手はまだあると思う。
何にしても西欧の移民地獄を全く見習ってない穴だらけの愚策。
ところで、在日ならあれでも、海外から入れるには、外務省調査と法務省調査の二重に許可を貰わないといけないけど、入管側でなんとか厳しく出来ないんですかね?
投稿 K | 2008/12/08 03:24
国籍取得者が増える、と言うのが主な議論のようですが、これは、非嫡出子が増える、と言う事でもあるのでは?非嫡出子が増える(非嫡出子を増やす?)法令制度、と言うことになると、これは、家族、社会、モラルなど諸々の大変化に繋がる螻蟻の一穴、とはならないのでしょうか?
生まれた子供には云々の議論もあるようですが、今後生まれる子供についての議論はあるのでしょうか?結婚をしていない実父と実母の間に生まれてくる子供が増える(今まで仮想されていたような抑止はその制度により薄れるので、として)、と言うことですよね?結婚している両親から生まれる子供とは違いはないのですかね?例えば愛情?そのような子供の受ける愛情環境と、結婚している実母実父から受ける愛情の環境に違いはないんですかね?そう言う子供を増やす、と言うことですよね?
避妊をしないでセックスをした日本人男と未婚の外国人女の罪のような意識(あるかないか分かりませんが、とりあえず国籍の無い子供に対する申し訳なさのようなもの?)は薄れますね?
虚偽の件は措いて置いて、とりあえず今回増えるのは:
1、日本国籍取得者
2、即ち、日本人男と未婚の外国人女との間に生まれた子供
3、その子の母親である、日本人男と避妊をしないセックスをした未婚の外国人女
4、外国人女との間に非嫡出子を持つ日本人男
5、その日本人男が既婚者だった場合、その家庭に波風の立つ可能性
6、その日本人男に子供が既に居る場合、その子供の受ける影響
7、今後、日本人男と未婚の外国人女が避妊をしないセックスをする可能性(この制度化により抑止は薄れると仮定して)
と言うことでしょうか?訂正、追加は?
投稿 素人 | 2008/12/08 05:49
今回の「合法的な儲け」。
この手の仕事はあったとして司法書士、行政書士の仕事ですね。
「俺はこれこれこう言った理由で不認知だ」の程度で弁護士さんには弁護依頼は殆ど誰もなさらないと思います。
法的補助の要らない部分で弁護士や司法書士に相談しても、貴方自身で出来ますよと言ってくれます。行政書士はあくまで代執行、相談業なので引き受けますが。認知請求されて、血筋で否認するなら否認要件にDNA鑑定を此方から証拠で提出するだけで手続きは終わります。
よって、日本人側の認知要求に対する弁護人の収益は得られそうに無い。
訴訟をするなら口頭約束による損害賠償請求でしょうか。
対して認知要求を行なう外国人に対しては斡旋業が出来そうですが、要求してくる人の経済状況は別にして、異国言語の通訳、代筆、代理申請、代理訴訟手続きの手続きの日本での業務の一連化と、現地での募集作業くらいですね。
けれど日本語が出来るなら、日本の法務局や裁判所に行けば全ての手続きや様々な申請相談に無料で乗ってくれますし、日本側の通訳未満の末端は寿命の短い商売ですね。
妻子は否認された時、認知請求の為に日本人弁護人を雇うかもしれませんが、DNA鑑定で結果が見えてしまう裁判は起こしにくい。実際の子供でも無かった場合、言葉による認知約束が有ったと言う方向で損害賠償をだすと思いますが、これは成り行き次第。
それにDNA鑑定を被請求人は拒否する自由が認められています。
その辺りは手続法が将来改定されるかもしれません。
因みに誤解されてる方が多いようですが、新国籍法は届出制ですので、書類さえ揃えれば審査も無しで認可されます。
受け取らなかったら、不作為で不服申請をして手続きを進めて貰うだけです。
だから窓口はさほど忙しくならない。
投稿 ななしさ | 2008/12/08 07:22
国籍法改正によって予想される日本国籍の若者大幅増加ととこれから予定されている憲法改正問題を考え合わせると興味深いものがあるのですがw
投稿 ロボットゾンビ兵士製造が新しい軍需産業商品だとか | 2008/12/08 07:53
越路吹雪さんが、踊りながら唄う『ろくでなし』をTVで観た時、まだ子供だった私は、かっこいい大人の歌手だなぁと思いました♪
大人になって、会社のXmasパーティで先輩女性が(容姿端麗)踊りながら唄って、ヤンヤヤンヤの喝采を浴びたのを思い出しました♪
大人の女性って本当に素敵だなと思います。
投稿 M | 2008/12/08 08:49
>「士のつくやつにロクな奴はいない。代議士、弁護士・・・・。
まだ詐欺師のほうがよほどましだ」
国士も入れといてくれえ。
投稿 じろう@ボク2度ほどコンドーム破れたことあるんですけど。 | 2008/12/08 11:07
何だと!
誰だァ!オレ達の悪口言ったのは!
喧嘩つよいんだぞ!
相撲、柔道、剣道、空手も凄いんだ!
なんつったって強いから大学生なのに高校生相手に喧嘩してたんだからな!
それも日本社会に批判にさらされないように、他の民族の奴等しかやらなかったんだ!
漢字なんかなァ、全員アソーソーリより読めないんだァ!
読めないのにアソーを漢字で書けるわけ無いだろ!
オッス
投稿 国士の館 | 2008/12/08 13:35
国籍法改正案まとめWIKI
http://www19.atwiki.jp/kokuseki/
投稿 国籍法改正案まとめWIKI | 2008/12/08 13:45
DNA鑑定だけだと心配なので、扶養確認も必要ですねw
数年間にわたって送金していたという証拠ぐらい必要でしょw
企業の健保組合でも別居の親を扶養親族として健康保険の被保険者に加えるのにそのくらいやりますからw
子供の年齢分の送金記録を提出させましょうよwww
DNA鑑定よりもそっちの方が良いよw
投稿 海DQN | 2008/12/08 14:57
下半身の問題はともかくとしてw
法律ギリギリのところをついた、ろくでなしは出てくると思うなあ。
現場の方々、よりいっそう仕事に励んで下さいね♪
でもほっとくと、ろくでもないことになるに決まってるんで、
国籍法の問題は、今後も注意して見ていかないといけないですね。
とりあえずは、次の選挙だけどw
投稿 ずんぼ | 2008/12/08 17:02
で、こういう事件が起こるわけですが、
手塚治虫さんの元マネジャー逮捕 アシスタントに偽装結婚仲介
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081208-00000546-san-soci
>偽装結婚した中国人の女は、平田容疑者から頼まれて、絵本を韓国語に翻訳する仕事を手伝っていたという
朝鮮族みたいです。
投稿 飯田橋 | 2008/12/08 18:26
あいうえお殿
>>わが街でも韓国パブ、フィリピンパブは結構はやっているが、ああいう場所で知り合って子供をもうけてしまったような男を「非国民」呼ばわりするわけにもいくまい。
正式な婚姻関係も持たず、扶養義務も負わずにホイホイと女を孕ますような奴は非国民でよいよ。
何らかのペナルティーがあってしかるべきだと思うけどね、ちゃんと扶養義務を果たすなら話は別だけど。
生まれた子供やその母親が生活保護を受けるとなれば、それは税から捻出される事になり何の非もない納税者の負担となる訳で、
扶養義務も負わずに女を孕ました奴(認知した奴も含む)はそいつの戸籍にその旨の一文を記すとか、給料の一部を国庫へ返納させるとか罰を与えるべきだ。
どうしてもヤリたいやつはオカモトのスキンを使いなさい。
生が良いのは自分の嫁と生ビールくらいにしとけよw生牡蠣とか生肝とか生マンコとか当ると恐いぞw
投稿 厳 | 2008/12/08 22:05
おっと、子を認知したら、父の戸籍にもその旨の一文は記載されるんだったっぽいです。
投稿 厳 | 2008/12/08 22:20
野次馬さんもだんだん不安になってきましたw
認知請求の放棄、最高裁判所の判例
1 子の父に対する認知請求権は、放棄できません。なぜなら、その身分法上の権利である性質、
およびこれを認めた民法の法意に照らし、保護に価するからです。
http://mima.blogdehp.ne.jp/article/13230590.html
渉外的胎児認知の届出があった場合の取扱いについて(事務連絡)
http://www.asahi-net.or.jp/~ky2o-sksk/daichan/seika-3.htm#anchor37325
渉外的胎児認知届の取扱い等について
http://www.asahi-net.or.jp/~ky2o-sksk/daichan/seika-3.htm
渉外的胎児認知届の取扱い等について
http://www.asahi-net.or.jp/~ky2o-sksk/daichan/seika-3.htm#anchor77128
認知請求
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/matsuben/ad11.htm
>因みに誤解されてる方が多いようですが、新国籍法は届出制ですので、
>書類さえ揃えれば審査も無しで認可されます。
必要書類が揃わないしくみになってますw、それに認知する子が外国人母の国籍を付与されてる場合、
相手国法の要件も具備していなければいけなく、日本の役場担当者は必ずしも相手国の認知や国籍法に
精通している訳ではなく法務局への受理伺をして法務局で判断できな場合は法務省に受理伺いする訳で、
なんと法務省がわからない時は外務省を通じて相手国の認知要件や国籍離脱、二重国籍要件等の要件を
具備しているか審査します、下記は胎児認知の場合はとなってますが出生後認知も同じ
渉外戸籍実務の処理 出生・認知編 (日本加除出版)
「さらに認知については,子の保護要件も備えていることを要するところ(通則法29条),
胎児認知の場合は,保護要件については,子の本国法に代えて母の本国法を適用することから,
「母の本国法上の保護要件を満たしている旨の証明書」を添付することが必要です(基本通達第4の1(2),(3)。」
投稿 頭脳射精 | 2008/12/08 23:25