2008/12/07(日) 18:27:52 [メディア/意見書]

改正国籍法で勢いに乗る
毎日新聞の「猫騙し」記事

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外国籍にも義務教育の保障を
 1948年12月10日に国連総会が制定した世界人権宣言が60周年を迎える。私が事務局長をしている国際人権政策研究所(本岡昭次所長)はその実施に取り組んでいる。宣言26条は、「すべての人は、教育を受ける権利を有する。・・・初等教育は、義務的でなければならない」と、外国籍の子供を含むすべての人に、義務教育としての初等教育への権利を保障している。また、同7条は、すべての人に「法の下の平等」を保障している。だから、政府は、日本に住む外国籍の子供に義務教育への権利を保障しなくてはならない。外国籍の子供と日本籍の子供とで違う扱いをすることは、宣言違反の差別に当たる。毎日新聞記事(切り抜き)12月7日朝刊(5面)より参照のため抜粋引用/写真は毎日新聞の同記事より参照のため引用

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改正国籍法「成立」で勢いづく毎日新聞

 改正国籍法(12月5日に参議院本会議で可決)に勢いづくかのように、予測通り、件の朝日新聞、毎日新聞の論調に変化が見られるので、折々に、指摘の小稿を提起してまいりたい。これらの論調の延長線上には、“外国人差別の撤廃”(要旨)を大看板として、主権国家・日本の法律にも存する「国籍条項」による国民と外国人の「区別」までもを撤廃する。その種の意図が在るかのように映る。

 そもそも、国民と外国人との「区別」はいかなる国にも存在しており、その「区別」を、表題の論考のように、あたかも、“差別”であるかに解釈すべき筋合いには無い。国際人権宣言(1948年)の条文を引用し、「すべての人は、教育を受ける権利を有する。(中略)初等教育は、義務的でなければならない」(宣言26条)と、「法の下に平等」(同7条)を引用し、あたかも、日本の法律における「国籍条項」が、国際人権宣言に違反しているかに述べる、とあれば、強引なまでの飛躍であり、その「飛躍」の先に存在しているであろう意図が露骨なまでに地金を現す。国際人権「宣言」と、この日本の国内法のどちらがより高度な法的拘束力を有しているか。また、どちらが、国民の実生活に密接に適用しているのか。筆者のごとき素人でも、冷静に鑑みれば判ることではないか。

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毎日新聞記事(切り抜きのつづき)(12月7日朝刊)
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 同教授は、同人権宣言(宣言26条)の文言に照らせば、日本の国内法に記される「国籍条項」が、外国人(外国籍者)の子女子息が、受けるべき「義務教育」の「権利を」阻害しているかに解釈し、さらに、「当研究所は、この差別を同条約26条違反と主張し、代替報告書を提出した。今後も国連などへの報告を継続したく思う。国際社会の対応に注目したい」と述べている。いわば、同人権宣言が、日本の国内法に上回る拘束力を持たないため、国際世論を喚起(かんき)し、それを実質的な圧力として国籍条項を撤廃させ、外国籍者の子息子女に対する、日本における義務教育化を法制化しようとするかの動き、と謂えるのではないか。
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専門法律家の「論考の不備と欠落」

 同教授らの活動が、一見、人権に資するかに映るものであっても、論調からその活動の目的を集約すれば、日本の国内法の「国籍条項」の破壊にあり、最低限度、法律に在るべき「区別」の撤廃にあるであろうことは推察に難くない。「区別」の撤廃が、肝心な日本人の子女子息への配慮がまったく見られない点に、「日本の法律専門家」の論考としての不備が露わである。また、「外国籍の子供」の定義がなされておらず、漠然としているではないか。外国籍者には、短期渡航者(旅行者)や、今般の改正国籍法の“元”となった、先の最高裁の判例(6月4日)における原告のように、ダンサーとして来日する存在もある。また、駐在等による外国人赴任者も外国籍者に含まれよう。だが、漠然と「外国籍者」と置くのみである。失礼だが、上述の不備と、この定義の欠落により、異様なまでに「トリッキー」な説に映って他ならない。

 たとえば、同教授の論調を善意に解釈するものと仮定し、外国籍者の子息子女とあれば、すべてに「義務教育の保障」を与える、とあれば、それは日本教育の「強制」にも成り得ることに気づくべきだ。その定義も定まらず、外国籍者(親)、および子女子息の国籍本国の文化、言語の選択の意志の「有」「無」を問わずに、日本の「義務教育」で上書きするとあれば、これこそ人権の尊重に抵触しかねない暴挙と成り得ることを識るべきだ。また、国籍条項の撤廃による外国籍者の子女子息の「義務教育の保障」の法律化を謳(うた)うその先には、件の父親の「認知」のみで婚外子にも国籍を付与する、改正国籍法と合流しかねない曖昧性を孕んでいる。

 毎日新聞は、さる分野では世界でも著名だが、殊(こと)、政治、法律に関しては猫騙(だま)しの記事が目立つ。猫は騙せても、淡々とした良識は騙しおせないのである。
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■ 主な関連記事:

嗚呼「讀賣新聞」 2008/12/05
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【筆者記】

 改正国籍法の成立は、まだ第1ラウンドに過ぎない。河野太郎氏の私案の二重国籍や、中川秀直氏らの大量移民受け入れビジョンにおける国籍容易化論といった瑣末な戯論(けろん)が残っている。これらに理路整然と反駁を加え、実態調査の事例を示し、むしろ第1ラウンドの見直しへの端緒を開くべきだ。闇政党、闇政治が主導し、あらぬメディアまでが加担する日本国籍の尊厳への毀損、破壊活動の本質に、平沼赳夫氏の国思う議員連盟には鉄槌を下していただけるよう。そのために、身を呈してでも協力させていただきたい。国籍安売りに対する良識の指弾は、今、始まったばかりである。以上、毎日新聞のおかしな記事を参照し、小考を報告する。
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20081204012 
トラのつもりです
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 読者のみなさまにはお忙しい中、ご訪問をいただき感謝しています。ここに、新たに記事をアップさせていただけたことを有難く思います。 拙い記事に対し、有志のみなさまより、内容を的確にフォローいただくコメント、身を案じてくださるコメントに感謝します。一日一日を大切に、みなさまと共に考え、真実を共有できればと願っています。事実を指摘する批判は「悪口」ではなく、真実を掘り出し、その共有のために不可欠です。また、真実の共有はすべての第一歩です。正論は真実から生まれ、良識の声は必ず力になる。辛抱強く支えてくださるみなさまに心より感謝します。


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改正国籍法は見直し破棄を!

Comment


はじめまして。

戸塚悦朗教授は、たとえば、「朝鮮学校における民族教育」と「日本の義務教育」なら、どちらを重視すべきだとお考えになるのでしょうかね。

まさかとは思いますが、「朝鮮学校における民族教育」を「日本の義務教育」と同等のものとみなして、日本の公立学校と同様の手厚い保護を朝鮮学校とそこに通う外国人にもするべきだとお考えなのでしょうかね。

強制退去処分を受けた不法滞在のフィリピン人家族は、子供が日本の学校に通っていることがいわば「情状酌量」のネタになり、最高裁判決によって定められた強制退去の期限が先延ばしになりました。

なんだか釈然としません。
最高裁判事への「弾劾裁判の訴追請求」
今般の許されざる国籍改悪法案。
我々国民には、打つべき有効な一手が残されております。

それが、最高裁判事への「弾劾裁判の訴追請求」です。

詳細は、以下のRAMさんブログに記載されております。

http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/817834/

訴追請求のテンプレートも記載されております。
以下は、有志の方がPDF形式で作成されたもの。

http://www.geocities.jp/toto_bunko_iza/library/sotsui081202.pdf

〜以下、引用〜
これを、「リンク先のファイルを別名でダウンロード」するか、
URLをコピーして新規ウィンドウで開いてください。
そのまま出力して、住所氏名を記入されれば、使えます。
〜引用終わり〜

尚、配達証明にて送付すること、
認め印でも良いので、捺印が望ましいとのことです。

打てる限りの手を尽くしましょう!
我々は、
未だ、自由に情報を取得できる。
未だ、自由に情報を共有できる。
未だ、自由に働きかけることができる。

望ましくない現状ならば、
望ましい未来へと変えるのみです!

ミニコミの○旗、○教新聞、と同類の毎日より日本最大の半国営で本来政府の広報である
べき無国籍の渋谷をなんとかしたいですね、政権もここを抑えられなく、野放しにしてるようじゃあとてもとても。
外国籍の子の就学は昔から
公立学校がやってますよ!!!

戸塚悦朗とやらは、どこに目を付けて新聞などに書いているのか!

日本人の子どもの教育がおろそかになるくらい懸命に日本の教師は何十年も教育し続けてるじゃないですか!

年代を追って書いていけば、日韓併合時代から続く在日朝鮮、韓国人、ベトナム難民、日系南米人、シナ残留婦人/孤児子孫、偽装結婚/認知のシナ人の子ども・・・みんな現在日本の学校で日本人への教育が歪むほど先生たちが教育してますよ。

この教授はバカか?
義務教育というのは、親が子供を教育する義務であって、国が教育する義務ではない。
大学教授がこの程度の認識だから、「義務教育だからタダにしろ」とか「義務教育だから給食費も払わない」とか言い出す、モンスター・バカ親が蔓延するんだ。
もー在日新聞は。。。
国籍法が通ったとたんに、今度は外国籍の人間にも義務教育ですか。
日本語が出来ない・書けない子供に合わせて授業を進めると、他の日本人の子供が迷惑を被ります。
(あと思想も違うので歴史の授業で混乱が生じる可能性もある。)
自分も発達障害で差別された経験があり、これは差別だ!と思ってた時期がありました。
しかし、同じ発達障害のエジソンが学校で差別を受け、「これは差別だ!」と言わなかったにも関わらず、何故成功したのかという事例を考えた時、従来の学校教育の枠組以外にも子供に教育をする方法はあるということに気付きました。
そう考えると恐らくこの記事も、「外国人差別禁止法」や「人権擁護法」を推進している似非人権団体の圧力が背後にあるのでないかと思います。

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