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(やっぱり続けます)
■自分の子でもない子をわざわざ認知する??
草加さんがおっしゃることに私は賛成です。
来日したアジア人女性とさんざんエッチして、妊娠した途端に連絡を絶ち逃げる日本人男がいますね。男は結婚も認知もせず、分娩の費用について応分の負担もせず、子の養育費も払わず逃げまくる。どこへ行ったら相談できるのか分からず、生活に追われ、大きくなるお腹を抱え、彼女のほうは困り果て、そそれでもたくましく生きている。ところが、彼女から責任追及されると、卑怯な男は入管にデマカセ・ウソ混じりの通報までして、彼女を退去強制(強制送還)にしてやろうと画策したりするのです。スケベでもいいけど卑怯なことするんじゃねぇ!
日本の恥というべき卑怯な日本人男たちの所業について知らん振りを決め込むようなヤツラが「愛国者」ヅラをして、「日本人と違って外国人はきっと悪いことをするに違いない」と決めつける。なんて恥知らず!
そういう「認知しない男」は多いでしょうが、草加さんがおっしゃるように、「自分の子でもない子をわざわざ認知する男」はめったにいないでしょう。
(ご存知ではない方がいたらその方に読んでもらいたくて書きますが、)なぜなら、認知したということは父であるということなので、父には扶養の義務がある。父が死亡したら、認知された子には相続権がある。そんな重大なことを買収されてホイホイ引き受けるヤツはめったにいない。「認知届にちょっと名前を書いて判子押すだけで、外国人から礼金がもらえて儲かる」なんてわけは無い。子どもの養育費を請求されたら大赤字!おまけに遺産まで持っていかれるような割の合わないことしないでしょう。
■ブローカーも捕まえろ!
でも、偽装結婚を仕組むブローカーがほんとにいます。ブローカーは、外国人を日本で働かせてその上前をはねようというロクデモナイ奴です。「あんたのところで働く外国人を斡旋してやるよ」ってな具合で就労の過程に介在してピンハネをやる。偽装結婚を仕組むことの報酬として例えば100万円を要求する。そして、この100万は外国人労働者の給料から強制的に天引きする。一方ではカネに困っている男をみつけて「戸籍の借用料」として例えば30万円を払って、その男の名前で結婚届を役所に出してしまう。100万と30万の差額でブローカーは儲かる。
もちろん、この結婚は無効です。だって「戸籍を貸す意思」があっただけであって、「結婚する意思」が無いからです。無効であるだけではなく、これは今の法律でも犯罪です。警察や入管は外国人労働者を入管法違反容疑などで捕まえる。でも、ブローカーに法外なカネをむしり取られた外国人労働者が、自分がむしり取られた事情を訴えようとしても、警察でも入管でもまともに話を聞いてもらえません。法外なカネをむしり取った悪質なブローカーの方はめんどくさいのかあまり捕まらない。こういう警察や入管のありようには本当に腹が立つ。この警察や入管のありようについて国会で徹底的に追及することこそ、有田氏がいう「犯罪組織の関与」を防ぐ道なのです。
偽装結婚を仕組むブローカーがいるんだから、偽装認知を仕組むブローカーもいるかもしれません。しかし警察・検察にしてみれば、偽装認知の見分けや立証は、偽装結婚のそれよりもはるかに簡単なはずです。ある「夫婦」が「真の夫婦」か「偽装夫婦」かを見分けるためには、何ヶ月も内偵して生活実態を把握しなければ分からない(それでも分からないかもね)。しかし、ある「父子」が「(生物学的的な意味で)真の父子」か「生物学的父と子ではない」かは捕まえてDNA検査をすれば、一発で分かるのですから。 ※
でも、偽装認知を仕組んだブローカーが何処にいる誰なのかは、めんどくさい捜査をきっちりしないとやはりわからない。
偽装認知について罰則を重くしても、それによって警察や入管のありようが変わるとはとても思えない。警察や入管のありようは変わらぬままで、むしろ、この「国籍法改正反対」とかいうバカ騒ぎの余波で、外国人母の子について「あの子は父と顔が似ていないから怪しい」「父が日本人だというのに、全然日本人っぽくない顔立ちだから怪しい」というだけで警察や入管に通報するようなヤツが出てくることさえ懸念されます。この「国籍法改正反対」のバカ騒ぎは排外主義の扇動です。田中康夫、川田龍平、有田芳生の三氏は、そういうバカ騒ぎに愚かにも加担したのです。
※自分の子だと間違って思い込んでいただけで虚偽の届出をするつもりが無かった人まで刑事罰にしたほうがいいかどうか? 「えーっ!避妊しないでエッチしてたんで俺の子だと思ってたよ…。えーっ!違うのか…。えっ?逮捕?懲役!? ウッソー!」。さて、この人を刑事罰にしていいのかどうか。うーん。
■田中、有田両氏の「父親の扶養義務」とかいう暴論
・お母さんが働いて子どもを扶養している ・姉の経済的な世話になっている弟 ・祖父母に養われている子 ・自宅の火事で他はみんな死んでしまい、幼子だけが生き残り、叔父に育てられている ・中学校を卒業してすぐ就職し、病気の両親の生活を支えている子…
例えばこんなふうに、「子の扶養を実際に誰がするのか?」については、それぞれの家庭の事情の違いや、それぞれの生き方の選択があります。認知した父にも扶養義務はありますが、しかしだからといって「父親が必ず扶養する」というふうに法律で一律に決めることはできません。当たり前です。
ですから、法律で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」また夫婦はお互いに扶養し合うと決めた上で、そこから先のことは、それぞれの当事者同士で決めるのです。ただし、そこから先のこと(扶養する義務がある人が複数いたり、扶養を受ける権利のある人が複数いるならば、誰が誰を扶養するのかの順序や程度や方法)を、もしどうしても当事者同士で意見が対立して決められない等の場合には、家庭裁判所が決めることになります。
「認知」は父であることを法的に明らかにする制度です。扶養するにはお金が必要ですが、「お金がないから認知してはいけない」とか「お金がないから認知しなくていい」というふうにはなりません。何故なら「彼はお金がないから、だから彼は父ではない」という道理はないからです。たとえ、お母さんとエッチした翌日に火事にあって全財産を失い、煙を吸って健康を害して働けなくなって、子を扶養することができなくなっても、お父さんであることには変わりがないのです。
田中康夫、有田芳生両氏が「認知によって日本国籍を子が取得するなら、その子は父親が必ず扶養しろ」というのであれば、それは、それぞれの家庭の事情の違いを無視し、それぞれの生き方の選択を認めない、リベラルストとして失格の議論であり、また「扶養できないなら父でなくなりなさい」と言う暴論です。
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