<< 2008年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

司法問題について考える…その8(弾劾裁判の訴追請求について①)

2008/11/30 18:29

 

前回、「国籍法改正」問題に関して、国会議員への
働きかけの方法として、最高裁判事への「弾劾裁判の訴追請求」
と言う方法がある、と書きました。

 

これは憲法第15条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
第64条「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、

両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」
及び、第76条、第78条に定められた、

「困った裁判官をクビにする」ための、唯一の方法であり、

極めて正当な国民の権利行使です。

 

ここにあるように、裁判官をクビに出来るのは、国会だけです。
その国会は、国民の「訴追請求」があれば、「裁判官訴追委員会」において、
少なくとも「立件→調査→審議→議決」という手続きを踏まなければいけません。
これは、どこぞの大臣が請願書を「迷惑」と言ったように、
無視するわけにはいかないのです。

 

更に、次のエントリで「ひな形」で示しますが、今回の請求主旨は
平たく言うと「あなた方国会議員は、裁判官から無能扱いされました。
我々国民が選んだ議員を、選ばれてもいない判事が馬鹿にすることは
民主主義原則から言っておかしいのではないですか?
このまま放置すると、あなた方国会議員は司法より下位になりますよ。
国民は、それを望んでいないから、善処してね。」
と言うことになります。

 

実際、今回の国会の動きを見れば、違憲判断が出されただけで
国会議員が思考停止になり、右往左往して、自ら司法の下位に落ちています。
これは、危険です。三権のバランスが壊れたのです。

 

RAMは、今まで、司法の独立性を高めなければいけない、
と言うような主旨を述べ続けてきたつもりです。
しかし、司法が立法より優位に立つことを看過は出来ません。
あくまでも、同等、でなければいけないのです。
 

そこで、今回「出過ぎたまね」をした最高裁判事を
国民の権利に基づき、懲罰にかけることを求めるのです。

但し、この請求の本当の目的は、この「国籍法改正」に付き、
国民と国会とが、広く深く考え直し、よりまともな法律となること
、です。
このためには、一旦思考停止に陥った国会議員達に、
「立法府」の役割を思い出して貰い、違憲判決に萎縮することなく、
更に、「現改正案には国民も不満を持ち、手続きもおかしく、
決して判決に素直に従うのが正当ではない」と言う認識を
持って貰わなければいけません。


よく、野党サイドは、国会審議において
「与党が多数で押し切った」と文句を言いますが、
今回の最高裁は、まさに、「司法の独走」を
裁判官の多数で押し切っています。
少数意見であった三名の言うことの方が、正論なのです。
幾ら多数意見でも、最高裁判事が憲法を踏みにじる決定をしてはいけないのです。
裁判所が国会の仕事を代わりにしてもよいという判断は、
本当に分かっている国会議員なら、激怒すべき事です。

故に、激怒して貰うために、分からせよう、と言うのが、
この「弾劾裁判の訴追請求」なのです。
目標は「裁判官訴追委員会の審議入り」です。

では、その請求状は、具体的にどう書くか、は、
次回のエントリでご紹介します。 

カテゴリ: 政治も    フォルダ: 憲法改正

コメント(3)  |  トラックバック(0)

 
 
 
このブログエントリのトラックバック用URL:

http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/trackback/817834

コメント(3)

コメントを書く場合はログインしてください。

 

2008/12/01 10:18

Commented by 故郷求めて さん

>本当に分かっている国会議員なら、激怒すべき事です。

そうですね、一有権者としてもあとから知って激怒したくらいですから。目標の設定が素晴らしいと感じます。

 
 

2008/12/03 20:53

Commented by keinoheart さん

はじめましてこんばんは。(*- -)(*_ _)ペコ
この『弾劾裁判の訴追請求について』の 1~3の記事、とてもよいので、参考にさせて頂きます。私のブログでも紹介させて頂きますが、宜しいでしょうか?
http://blogs.yahoo.co.jp/keinoheart/

 
 

2008/12/03 21:10

Commented by RAM さん

To keinoheartさん
>はじめましてこんばんは。(*- -)(*_ _)ペコ
>この『弾劾裁判の訴追請求について』の 1~3の記事、とてもよいので、参考にさせて頂きます。私のブログでも紹介させて頂きますが、宜しいでしょうか?
>http://blogs.yahoo.co.jp/keinoheart/

*こんばんは。お越し頂き、有り難うございます。
拙ブログは、基本的に転載フリーです。
既に「ニコ動」などにも出ているようです。
yahooは、元々RAMの出身地で、憲法板では既にURLを表示しております。
この部分だけでなく、何処でもお気に入りの部分がありましたら、お持ち帰りください。
少しでも多くの「訴追請求状」が届けば、議員も考え直すことが期待できますので、
よろしくお願い申し上げます。

 
 
トラックバック(0)