- このQ&Aは役に立った
- 役にたった:0件
質問 |
||
質問者:nekocya | 親の扶養義務について | |
---|---|---|
困り度:
|
よろしくお願い致します。 子供は老後の親の面倒を見る義務があると聞きます。 幼い頃に親から虐待等を受けていた場合 も扶養する義務は発生するのでしょうか。 私は20歳をすぎて自力で家をでて自活しています。 もう何年も親には会っていませんし、今後一切 会うつもりもありません。ですが、万が一 親が生活できなくなった場合、子である私のところ に連絡がくるのでは・・・と思っています。 (住民票も登録してますので) 「虐待」と世間に訴えてもその真意の確かめようが ないと思うので、結局は扶養義務が発生するのでは? と思っております。もし、その扶養義務を放棄した場合 は私はどうなるのでしょうか。 詳しい方、よろしくお願い致します。 |
|
質問投稿日時:05/12/03 19:51 質問番号:1817394 |
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示|回答順に表示|良回答のみ表示
回答良回答20pt |
|
回答者:h2go | 親には子供が20歳になるまでは強い扶養義務があり収入に完全比例して扶養費を負担する必要があります。 20歳を超えれば相互扶養義務であり子供が一方的に親を扶養する義務が存在するわけではありません。 極論すれば余裕があっても出来ませんと言えばそれまでです。 ただし本人の意思で生活保護等の申請すら出来ない状態なら後見人制度等利用して生活保護ぐらいは申請してください。 そうしないとあなたにも相互扶養義務を果たしているとはいえませんので。 つまり連絡は取る必要はないが親がある程度高齢になれば生活を営める状態であるかぐらいの確認の義務はあります。 |
---|---|
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
|
| |
回答日時:05/12/03 23:23 回答番号:No.2 |
|
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
|
回答者:o24hit | こんばんは。 親子関係は、法的に絶縁することはできません(例外として特別養子と言う制度がありますが、貴方は成人との事ですから、省略します)。つまり、どこまで行っても、義務(扶養など)と権利(相続など)はついて回ります。 --------------------------------------------------------------- ○民法 (扶養義務者) 第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 --------------------------------------------------------------- >「虐待」と世間に訴えてもその真意の確かめようがないと思うので、結局は扶養義務が発生するのでは?と思っております。もし、その扶養義務を放棄した場合は私はどうなるのでしょうか。 まず、虐待と扶養義務は関係ありません。それと、扶養義務を放棄しても法的に罰則があるわけではありません。それに、扶養は扶養義務者ができる範囲ですればいいことになっていますから、貴方に扶養する資力が無ければする必要はありません、と言うかできませんよね。 ですから、扶養したくなければしなくてもいいです。ただし、法的には扶養義務者ですから、第3者に扶養義務を履行する様に求められたら、それに対抗するのが少々厄介ですね(例えば、借金取りがやってくるとかですね。勿論、お父さんがした借金を貴方が返済する義務はありませんが、第3者はまずお子さんなど親族のところにも取立てに行くでしょうね)。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.7 |
---|---|
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:05/12/03 20:20 回答番号:No.1 |
|
参考URL: | http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.7 |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
- このQ&Aは役に立った
- 役にたった:0件