第1 請求の趣旨 |
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1. |
被告は、原告に対し、金160万円及びこれに対する訴状送達の翌日より支払い済みに至るまで年5分の割合による金員の支払いをせよ。 |
2. |
訴訟費用は被告の負担とする。 |
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との判決を求める。 |
第2 請求の原因 |
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1. |
原告は行政書士であり、被告は弁護士で法律事務所の所長であり、所謂、ボス弁である。 |
2. |
平成19年11月2日、被告所属第二東京弁護士会に、原告は、懲戒請求をした。 |
3. |
第二東京弁護士会より、当該請求に対する「決定書」なる文面を平成20年4月25日配達証明で原告が受け取る。 |
4. |
決定書の内容等目を通していたところ、被告が、乙12号証で、訴外テープリライト株式会社に、原告と被告側の訴外K弁護士との会話を原告の承諾なしに、知らないうちに録音・録取し、前出の第三者の会社に所謂、テープ起こしをしたと反訳提出を被告所属第二東京弁護士会にし、発覚した。 |
5. |
当該行為は、私人間効力、間接適用説であるが、憲法第13条幸福追求権、人格権、プライバシー権等、新たな国民の権利として、通説、学説や判例等のなっている、権利・ライツ侵害と思料され、重大な非行に看過出来ず、本訴提起した。近時判例・判示等鑑みて、新しい権利も含め、原告の権利を侵害している蓋然性がある。とどのつまり、違法性ならぬ不法性を阻却する事由は存在しない。論を俟たない。 |
6. |
訴えの利益、法益侵害があるが、民事訴訟費用等に関する法律にて、算定困難にて金160万円とした。 |
7. |
被告は、警察の交通取締のいわゆるNシステムで肖像権に対し、現に国(法務大臣)相手に上告・上告受理に至り係争したり、商店街等の防犯ビデオを、被告が大田区教育委員会委員にもかかわらず、お門違いな言動で、難癖・因縁をつけたり、荒唐無稽、アンバランスな、信義等悖る言動に、弁護士として公共性強い職業にもかかわらず、当該侵害行為に対し、毅然と是々非々にて糾弾する。被告のリーガルマインドなどが麻痺し、当該侵害行為が、憲法第三章で、憲法が保障する国民の基本的人権、権利が、強いて言えば、法の解釈、法の適用であり、事実認定するまでもなく、よって、損害賠償を請求する。 |
上申事項 |
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被告は訴訟代理人に必ずS弁護士(第二東京弁護士)を依頼しているが、その実、当該弁護士の職印を代印等し、当該弁護士は法務省入省後に弁護士会所存しており、公平・公明正大の司法府の判断を徒に錯誤や干渉・圧迫・圧力等思料される蓋然性があり、ストラテジーとしていかがなものか。裁判を受ける権利が憲法などで保障されてるが。実体がないような出頭もしない訴訟代理人弁護士は、虎の衣を狩る狐的である。是非、勘弁、遠慮して頂きたい所存である。御庁に上申・進言等するのは異例とは思いますが、司法判断を誤らせて欲しくない。近代・現代法治国家では、近代私法の原則にて、本人訴訟主義が原則にて、民事訴訟法上の基本原則である、当事者対等の原則、武器平等の原則や二当事者対立(構造)の原則などに違背していると思料される。 |
以上 |
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(なお、一部氏名をイニシャルに変更したほか、誤字等は全て原文のままです) |