SCAPIN677
1.The
Imperial Japanese Government is directed to cease exercising, or
attempting to exercise, governmental or administrative authority over
any area outside of Japan, or over any government officials and
employees or any other persons within such
areas.(日本国外の総ての地域に対し、又その地域内にある政府役人、雇用員その他総ての者に対して、政治上又は行政上の権力を行使すること、及び行
使しようと企てることは、すべて停止するよう日本帝国政府に指令する。)
6. Nothing in this directive
shall be construed as an indication of Allied policy relating to the
ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of
the Potsdam
Declaration.(この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第八条にある小島嶼の最終の決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはなら
ない。)
さて、どうみても管轄権(administration)の停止(cease)のみ
の法的効果を与えている文書であり、権原(title)の放棄(renounce)や割譲(cession)の文字は見えません(韓国人には見えるのかも
しれません)。更に6項でポツダム宣言にある日本が放棄する島々に関する政策をしめすものではないと書かれております。しかし、韓国は
administrationをtitleに、ceaseをrenounceに脳内変換して、この指令により日本が竹島を放棄したと主張しています。さ
て、それではこの韓国の解釈に対するアメリカの反応を見てみましょう。


1952年11月5日 書簡
From:国国務省極東局北東アジア課長ケネス・T・ヤング二世
To:駐韓米国大使館臨時代理大使 E・アラン・ライトナー
(ラスク書簡により放棄領土に竹島を含めなかったことの紹介)
それゆえ日米合同委員会によるこの島の日本政府の施設としての指定は正当化されます。竹島(リアンクール岩)を含む種々の島嶼地域に対する日本の施策を「停止した」(suspended)1946年1月29日のSCAPIN677に基づく領土主張を韓国はしていますが、これによって日本がこの地域に永続的な主権行使を排除されることはありませんでした。後続のSCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍の射撃場として指定し、さらに、当射撃場の使用は、日本文民当局を通じて隠岐および本州西部の住民に通告した後にはじめて行われると規定しました。
ケネス・T・ヤング二世 北東アジア課長
訳は塚本氏:http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/takeshima04_01/index.data/09.pdf
管
轄権の「suspend」であり、「renounce」ではないとしてますね。更にその具体的な証拠としてscapin1778号を提示しているわけで
す。ceaseはrenounceではないので当然です。韓国の「妄想解釈」はアメリカからも明確に否定されているわけです。
いいかげん「妄想解釈」を声高に叫ぶのが、恥ずかしくなりませんか?