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2008年12月4日(木) 19:20 |
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離婚後300日規定問題、提訴見送り
民法の「離婚後300日」規定のため出生届けを総社市が受理しなかった問題です。受理されなかった子供の母親は、総社市を相手に損害賠償を起こすことにしていましたが、この提訴をいったん見送ることにしました。
弁護団が会見で明らかにしたものです。 この問題では岡山県内の20代の女性が、再婚後生んだ子どもの出生届が民法の300日規定により受理されなかったため、総社市に対して4日、提訴を予定していたものです。 しかし、片岡総社市長の法改正を求め法務大臣に要望するとのコメントを受け、いったん提訴を見送ることにしました。 弁護団は、3日、総社市とともに国に働きかけたいと総社市長に面談を申し入れましたが、実現しませんでした。 弁護団は、年内にも子供の両親と意見をまとめ、再び総社市長に面談を申し入れる方針です。
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