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雇用保険 失業給付 60日延長 きょう改正案概要提示

12月5日8時3分配信 産経新聞


 厚生労働省が検討している雇用保険制度の改正案の骨格が4日、分かった。派遣期間満了後に契約更新されなかったり、解雇や倒産によって失業したりした年齢が高い労働者に対して失業給付の受給期間を延長する内容。延長期間は60日を軸に調整する。非正規労働者についての適用条件も「1年以上の雇用見込み」から「6カ月以上の雇用見込み」に緩和する方向だ。自動車、電機メーカーなどで派遣社員や契約社員の雇用情勢が急激に悪化しており、厚労省は5日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の雇用保険部会に概要を提示する。

 雇用保険制度の改正は、失業者の増加が予想される中、企業が雇用の調整弁として真っ先に削減される派遣や契約社員に対するセーフティーネットを強化するのが狙い。ただ、自己都合の一般の離職者も含めて延長するかは流動的。実際は会社都合の解雇なのに自己都合とされるケースも報告されているが、「ハローワークが会社側の書類だけを信用せずに本人からの意見も聞くことで解決できる」(厚労省)とみている。

 厚労省は5日の雇用保険部会に概要を提示した後、ほかに2回程度審議し、最終的に改正案をとりまとめる。来年の通常国会に雇用保険法などの改正案を提出する考えだ。

 失業給付の給付日数は加入期間などで異なる。現在は解雇、倒産などの場合は原則90日から330日で、自己都合などは同90日から150日となっている。

 非正規労働者は、週20時間以上働き、1年以上の雇用が見込まれることが雇用保険の加入条件になる。雇用期間満了後に契約が更新されないまま、失業する「雇い止め」が急速に増加しており、雇用期間条件を緩和して加入者を増やすことにした。

                   ◇

【用語解説】雇用保険

 失業者の生活費の支援や雇用の安定を図るため、政府が運営する保険事業。失業者向けの失業給付事業と、雇用安定・能力開発事業がある。自己都合で失業した場合で1年以上、倒産や解雇などで失業した場合は6カ月以上、雇用保険に入っていることが失業給付の受給条件。失業前の賃金の一定割合が支給されるが、上限がある。

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最終更新:12月5日8時26分

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