【社会】羽島の病院居座り 2審も「退去を」2008年12月3日 12時15分 入院する必要がないのに病院に居座り続けているとして、岐阜県羽島市の市民病院が、病室からの退去と未払いの診療費の支払いを入院中の同県の男性(68)に求めた訴訟の控訴審判決が2日あり、名古屋高裁は一審・岐阜地裁判決を支持し、退去と診療費約64万円の支払いを命じた。 男性は急性心筋梗塞(こうそく)で2002年11月、手術を受けた。しかし、右手にしびれが残り、神経障害を負ったとして、医療ミスで損害賠償義務が病院にあると主張。これに対し、岡光民雄裁判長は判決理由で「日常生活に大きな支障はなく、病院側に過失はない。通院は可能」と判断した。 男性は病院を非難する看板を病院の通路に置いたほか、私物のテレビを病室に持ち込んだり、無断外出したりして、病院側から退院を促す通知が届いた後も、4年余り入院を続けている。 (中日新聞)
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