『崔聖植行政書士の法律相談コーナー』


 
【今週のテーマ】
在留特別許可の相談例
 
1. 日本できちんと仕事をして税金も払っている。在留特別許可を何とかとれないでしょうか?
 
 

子供のために在留特別許可がとれる場合がある。 家族全員がオーバーステイで子供が学齢に達していて強制送還の措置が子供の福祉にとって極めて過酷になる場合。 家族みんなで出頭して在留特別許可をお願いする。

2. オーバーステイをしている者だが会社をつくり、ビジネスを始めたい。 在留特別許可は取得できるでしょうか?
 
  オーバーステイの者が会社をつくって会社経営のビザをとることは現実的ではない
3. 偽造のパスポートで不法入国した。 なんとか日本人と結婚してビザをもらえないでしょうか?
 
  不法入国者であっても自身の真実の名前で結婚できる。また真実の名前で外国人登録の申請もできる。そして真実の名前で入管に出頭して在留特別許可をもらうことができる。 不法入国者だからといって、 在留特別許可をまったくもらえない訳ではない。 しっかりと準備することが大切。
   
4. 在留特別許可をもらいたい者だが、 出頭しても連絡がない。 どれぐらいの期間でもらえるのか?
 
  それぞれの入管により、 期間が違う。 
 
5. 実は私は日本人とは結婚できないけれど、 付き合っている。 日本人の子供を出産しました。 日本で養育したいと考えている。 在留特別許可はとれるでしょうか?
 
  日本人の子供を生んだ場合、 結婚できなくとも可能性はある。 まず認知をしてもらわなければならない。 生まれる前に胎児認知してもらえれば、 生まれる子供は日本国籍になる。 今のところは胎児認知であれば日本国籍がとれる。 生後認知の場合は国籍はとれない。 そのままにしておけばオーバーステイになってしまう。 在留特別許可をとらなければならない。 
 
6. 永住者や定住者と結婚した場合はどうなるか?
 
  日本人でなくとも十分可能性はある。  
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