3. |
偽造のパスポートで不法入国した。 なんとか日本人と結婚してビザをもらえないでしょうか? |
|
|
不法入国者であっても自身の真実の名前で結婚できる。また真実の名前で外国人登録の申請もできる。そして真実の名前で入管に出頭して在留特別許可をもらうことができる。
不法入国者だからといって、 在留特別許可をまったくもらえない訳ではない。 しっかりと準備することが大切。 |
|
|
4. |
在留特別許可をもらいたい者だが、 出頭しても連絡がない。 どれぐらいの期間でもらえるのか? |
|
|
それぞれの入管により、 期間が違う。 |
|
5. |
実は私は日本人とは結婚できないけれど、 付き合っている。 日本人の子供を出産しました。 日本で養育したいと考えている。 在留特別許可はとれるでしょうか? |
|
|
日本人の子供を生んだ場合、 結婚できなくとも可能性はある。 まず認知をしてもらわなければならない。 生まれる前に胎児認知してもらえれば、 生まれる子供は日本国籍になる。
今のところは胎児認知であれば日本国籍がとれる。 生後認知の場合は国籍はとれない。 そのままにしておけばオーバーステイになってしまう。 在留特別許可をとらなければならない。 |
|
6. |
永住者や定住者と結婚した場合はどうなるか? |
|
|
日本人でなくとも十分可能性はある。
|