医療ミスを主張して診療費を支払わずに入院し続けているとして、岐阜県羽島市民病院(羽島市新生町)が、入院中の男性(68)に病室からの退去と診療費の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が2日、名古屋高裁であった。岡光民雄裁判長は、1審・岐阜地裁判決を支持し、男性に病室退去と診療費約64万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は急性心筋梗塞(こうそく)のため02年11月、同病院で手術を受けた。男性は右手にしびれが残ったため、医療ミスがあったと主張。診療費を支払わず、病室に私物のテレビを持ち込むなどして入院し続けているが、2審判決は1審同様に「病院側に過失はなかった」と認定した。また、判決は男性が病院側に求めていた約4908万円の損害賠償請求も棄却した。【式守克史】
毎日新聞 2008年12月3日 1時51分(最終更新 12月3日 2時04分)