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 2008年12月1日(月) 19:15
出生届け拒否で総社市の女性提訴へ
離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子とする民法の規定により、出生届けの受理を拒否された総社市の女性が、憲法違反だとして岡山地裁倉敷支部に提訴することになりました。

提訴するのは総社市の20代の女性です。
この女性は2006年に前の夫と結婚しましたが、暴力を受け、DV防止法に基づく保護命令を受けました。今年3月に離婚が成立し、今年10月、現在の夫と結婚、先月4日に女の子を出産しました。
現在の夫が総社市に出生届けを提出しましたが、民法では離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子とすることから、出生届けは受理されませんでした。
弁護団によりますと、女性は保護命令で前の夫と接触できない状態だったため、300日以内の規定を適用するのは違憲であるとして、総社市を相手に今月4日に提訴することにしたものです。

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