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敷金返金についての相談です。5年住んだマンションを引っ越す事になりました。詳...

kago880さん

敷金返金についての相談です。5年住んだマンションを引っ越す事になりました。詳細を記載しますので妥当か教えて下さい。

敷金¥171000(家賃57000円×3ヶ月)

損料(家賃1ヶ月分) ¥57000円
掃除(床面ワックス掛け含む) ¥24000円
ドアキー取替え(マスターキー2箇所)¥21000円 合計102000円

返金(¥171000-¥102000)=69000円

納得いかないのが、ドアキーの交換をこちらが負担しないといけない事です。
契約書を確認しましたが、退去時鍵の交換の事は、どこにも書かれてませんでした。

大家に電話したところ、「みんなそうしてるから、納得してください。」の一点張りです。

その鍵を本当に新しい交換したのかも、怪しいです。大家のポケットマネーになっている気がします。
紛失もしていない鍵をなぜ負担しないといけなのでしょうか??教えて下さい。

あと敷金返金明細で他に不当請求があれば教えて下さい。

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tetsuro28_jpさん

地域性によって敷金返還の慣例基準や、自治体のガイドライン、
クリーニング代相場も違ってきますし、
間取りによっても変わってきますので一概には言えませんが、
一般的なラインで考えれば15万円前後の返還金はもらえますね。

まず裁判になれば確実に返還請求ができるのが、ドアキー取り換えです。
これは次の入居者を募るための設備投資とな
本来、大家が行うべきもので退去者に負担させるものではありません。
過去の判例でも、上記に類するものは貸主負担として判決が出ています。

次に損料ですが、これも「損料」の存在意義を裏付ける法律はありません。
単に大家が返還金を減らすために作り上げたこじつけの名目です。
入居5年ということで更新料も払っていると思いますが、
この中から貸主負担で、消耗・老築化した設備交換の費用に充てるのが
賃貸不動産では一般的です。

なかには入居時の特約として敷引き1か月を記載する契約も多いですが、
契約上の有効性はあっても、支払う根拠が定かでない場合は
突き詰めて裁判した例では支払わなくて良い、とする前例も出ています。

契約書に損料について記載がなければ、堂々と返還を迫りましょう
記載ある場合には以下の点を主張し、まずは交渉してください。
・5年も入居していたこと
・更新も2回?していること
・故意の汚損・破損点が無いこと
・次の入居者のための清掃交換代を負担する意思は無いし、
法的にもその必要性がないこと

クリーニング代に関しては東京でも2万~3万円程度負担すること
慣例となっていますので、多少の譲歩は必要かもしれません。

裁判に持ち込む場合は30万円以下の少額訴訟という
簡易的な裁判を行えますので、
こじれた場合は多少はそれをちらつかせても良いかも知れません。

また相談もいきなり弁護士さんより、行政書士の方に相談したほう
コストも安く相談に乗ってくれます。

大家も、いままでのことが当たり前という思い込みが大きいでしょうし
こじれて時間をかけてまで数万円にこだわることもないと思いますので
多少はこちらの要望を正論として伝えたほうが良いです。

ただし最初の交渉から喧嘩腰ですと、お互い感情や意地で
余計に面倒になりますので
はじめは「お願い」という形でスタートさせたほうがベターです。

tsuji09092371234さん

その大家さんがそうだ!とは言えないので、そういう大家もいるという感覚で読んでください。

退去するそのマンションや世帯が他にもある集合住宅の場合、当然どの部屋のドアって同じですよね?なので引越しがある度に鍵&シリンダーは使いまわしです。今の鍵をまた同じ部屋の鍵に使うのではなく、例えばあなたが111号室だったとしたら他に前に空室だった234号室に使用していた鍵を、今度の111号室の新入居者の鍵にします。そしてあなたが今まで使ってた鍵は、今度333号室が退去したら新しい入居者にその鍵を使わせます。そうやって巡回してます。鍵だけではなくシリンダーとドアノブと鍵はワンセットです。この取り外し交換を自分で出来てしまう大家はけっこういます。
たとえあなたのところの大家が自分でやっていなく、業者を雇ってお金がかかっている場合でも、敷金問題の「賃貸住宅紛争防止条例」「東京ルール」で鍵交換費用は賃借人負担にしてはいけません。要するに大家は自分の不動産の管理は自分の負担で管理しないとならないわけで、あなたが東京じゃなくても今現在この東京ルールは全国広がりつつあり、裁判の判例でも賃借人の訴えはほぼ勝訴してます。契約書に記載されていないなら尚更あなたの主張は受け入れられていいはずです。

>、「みんなそうしてるから、納得してください。」
は、今までの”みんな”が知らなかっただけで、あなたは賃借人としてごく当たり前の主張をしてますし、払うべきではありません。
都民でなくても大丈夫ですから、住宅政策推進部不動産業課電話 03-5320-5071~73(直通)か 都庁の都市整備局に電話して相談してみてください。相談に乗ってくれアドバイスしてくれます。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-0-j...
この条例は、平成16年10月以前の賃貸契約でも大丈夫です。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2004/09/20e9h200.htm
細かいこというと、床ワックスの代金も払わなくていいんだけどね。。。



>今はやってませんよ
>それだけ治安が悪化したって事です
>悪質な大家はともかく、そんな事したら入居者が集まりません。
うちの祖母が家主やってるのマンションはやってますよ。都内ですが。どこが悪質ですかね?当然鍵交換代は賃借人からもらってません。他の部屋で前に使ってた鍵をまた他の部屋に使う事でなにか犯罪が起きますか?その鍵がどこで使われてたなんて新入居者や退去した入居者が知ってるわけないでしょう。


>極論ですが、賃貸人⇔賃借人で話が合えば何でもありです
>普通の消しゴムを1個に付き1時間1億円で貸す契約でも
>両者で納得してればありって事です
この質問者さんは両者で入居・契約前に鍵交換代について話し合ってもいないし納得もしていないからこうトラブルになっているわけでしょう。そもそも契約書に書いていないのを後から「みんな払ってるから」では通じないご時世です。「みんな払ってるから」で済まされるのなら法が整備されている意味はあるのでしょうか?ちょっとあなたの解釈はおかしいのでは?それと、契約書に書いてあればそちらが優先ともおっしゃってますが、「消費者契約法第10条」をご存知ないようで。契約書に書いてあって署名・捺印されればなんでもOKで履行しなければならないというものではありません。消費者契約法として契約の内容が被契約者に有利で偏ったものは署名・捺印された後でも”無効”となります。不動産業に従事してるなら、もう少し勉強されてはいかがですか。【大家丸儲け】の時代はもう終わりましたよ。
しかし、>普通の消しゴムを1個に付き1時間1億円で貸す契約でも両者で納得してればありって事です、には笑えました。ここはブラジルですか?お互い話合ってれば法外料金もありって事なら、ヤミ金だってまかり通りますよね。一週間で元金に対して30%の利息を払え。ありですか?電車で痴漢をした相手に示談金3億円払え。ありですか?
どこの不動産屋で働いてるか教えてもらえませんか?うちの法務事務所の『要注意業者リスト』に入れたいので

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  • 編集日時:2008/11/28 14:00:28
  • 回答日時:2008/11/28 12:03:30

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