12月1日 10時0分
離婚後300日以内に出産した場合、前の夫の子どもとする民法の規定を理由に今の夫の子どもとしての出生届けを受理しなかったのは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして岡山県総社市の女性が、市を相手に近く損害賠償を求める訴えを起こすことがわかりました。