改訂:2003年03月27日
改訂:2002年11月12日
改訂:2002年10月06日
改訂:2002年06月21日
初版:2001年06月12日
奈良大学社会学部2001年度「社会学特殊講義」(一)
関西大学社会学部助教授 間淵領吾
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新聞犯罪報道における容疑者の国籍

−国籍別「犯罪者率」との比較−

1.データの説明
 1998年1月1日〜6月30日の朝日新聞(朝刊・夕刊)紙面に掲載された記事のうち、本文に「逮捕」という言葉を含む記事のうち、日本国内で発生した事件に関する記事2,579本をデータとする。
2.着目するポイント
2-1.新聞の犯罪報道記事において、容疑者の国籍はどのように分布しているのか?

2-2.新聞記事における分布は、客観的な分布とどれだけ一致しているのか?
 

3.結果

3-1.集計結果

 1998年度の朝日新聞の犯罪報道記事における容疑者の国籍の分布は、以下のとおりである。


表1.朝日新聞1998年前半の犯罪報道記事における容疑者国籍

国籍
件数
中国
84
3.3%
韓国
44
1.7%
フィリピン
10
0.4%
バングラデシュ
10
0.4%
コロンビア
7
0.3%
台湾
7
0.3%
イラン
6
0.2%
ミャンマー
4
0.2%
ブラジル
4
0.2%
米国
3
0.1%
インドネシア
3
0.1%
タイ
2
0.1%
スリランカ
2
0.1%
北朝鮮
2
0.1%
ポルトガル
1
0.0%
ベトナム
1
0.0%
ブータン
1
0.0%
フィンランド
1
0.0%
ナイジェリア
1
0.0%
スペイン
1
0.0%
ギリシャ
1
0.0%
外国籍計
195
7.6%
日本国籍計
2,413
93.6%
記事総数
2,579
101.1%


3-2.新聞記事の具体例

 表1に含まれる記事から若干の具体例を示せば、以下のとおりである。

@【中国人】 五日午前五時ごろ、兵庫県尼崎市****丁目の**時計店に何者かが侵入していると、同店二階の自宅で寝ていた店主の****さん(五四)から一一〇番があった。尼崎中央署員が調べたところ、店内から三人の男が逃げようとしており、自称中国人で二十五歳の男一人を住居侵入の疑いで現行犯逮捕、ほかの二人は時計や宝石類約三百点(推定約八百万円相当)を盗んで逃げた。同署の調べでは、逃げた二人はいずれも二十五歳前後で中国人らしい
A【韓国人】 福岡入国管理局と福岡県警は二十八日、九州一の歓楽街・中洲地区(福岡市博多区)で働く不法残留外国人や客引きなどの取り締まりをした。昨年五月から続けている同地区の風俗環境浄化作戦の一つで、博多署は出入国管理及び難民認定法違反(不法残留)の疑いで韓国人のホステス、***容疑者(四一)を現行犯逮捕、入管は同法違反(資格外活動)の疑いで中国人留学生(二九)から任意で事情を聴いている。同署は風営適正化法違反(客引き)の疑いで、同日までに風俗営業店従業員ら九人を逮捕した。
B【イラン人】 大阪府警関西空港署は一日までに、アヘンを体内などに隠して密輸入しようとしたとしてイラン在住のイラン人男性(三一)をあへん法違反(密輸入)で逮捕し、アヘン約七十二グラム(末端価格約五十八万円相当)を押収した。調べでは、同容疑者は五月十六日午後九時四十分ごろ、フィリピンから関西空港に着き、アヘン約七十グラムをポリ袋に入れ、腸の中に隠すなどして国内に持ち込もうとした疑い。
C【米国人】 沖縄県警名護署は六日、停車中の車内で仮眠をとっていた男性から現金などを奪ったとして、米海兵隊キャンプ・シュワブに勤務する上等兵、****・*****容疑者(二〇)を強盗容疑で現行犯逮捕した。調べでは、*****容疑者は六日午前五時四十四分ごろ、名護市辺野古の路上に停車中の車内で仮眠していた同県宜野座村在住の男性(四七)を路上に押し倒し、現金千五十円や携帯電話などを奪ったが、通行人からの一一〇番通報で駆けつけた警察官に捕まった。同容疑者は調べに対し、「すべて否認する」と話しているという。
4.客観的事実

 データ入手が容易な国々からの来日外国人については表2で、外国人総計については表3で、事実を示す。
 まず、表2について見てみよう。
 入国者10万人当たりの検挙人数である来日外国人「犯罪者率」に着目すると、中国国籍ならびにブラジル国籍の人々の場合、日本人の犯罪者率の2.5程度となっている。しかし、ここで分析したその他の国籍の人々の場合、日本人の犯罪者率の2/3〜1/25と低い。


表2.外国人ならびに日本人の「犯罪者」率(その1)

国籍
検挙人数
 

(x)

入国者数
 

(a)

外国人
登録者数

(b)

日本在住
人口計

(c=a+b)

来日外国人
「犯罪者率」
対日本人
来日外国人
「犯罪者率」
(日本人=100%)
中国
2,401 
327,005 
294,201 
621,206 
734 
243%
韓国・朝鮮
548 
1,160,034 
636,548 
1,796,582 
47 
15.6%
フィリピン
269 
144,305 
115,685 
259,990 
186 
61.6%
ブラジル
536 
70,794 
224,299 
295,093 
757 
250.7%
米国
89 
720,142 
42,802 
762,944 
12 
4.0%
タイ
84 
64,246 
不明
− 
131 
43.4%
日本
324,263 
 
 
107,427,000 
302 
100%
備考1)
来日外国人刑法犯
新規入国

再入国
   
警察庁の定義とは異なる
(末尾注2参照)

備考2)
 交通業務上(重)過失致死傷は除外
   
日本のみ
総人口
(15歳以上)
(x/a)*10万人

備考3)
平成10年次
法務省HP
法務省HP
 
平成10年次

資料出所
警察庁2000:241
 
 
法務省2000:456-457

 次に、外国籍の総計と日本人を比較した表3を見てみよう。
 来日外国人の犯罪者率は、日本人のそれの10.4%に過ぎない。その他の外国人の犯罪者率は、来日外国人の2.5倍近くはあるものの、日本人のそれと同等である。
 日本にいる外国人の犯罪者率は、日本人と同じ程度か、それよりも低いのである。


表3.外国人ならびに日本人の「犯罪者」率(その2)

国籍
検挙人数
 

(y=x1+x2)

入国者数
 

(a)

外国人
登録者数

(b)

在日米軍
関係者

(c)
日本在住
人口計

(d=a+b+c)

来日外国人
犯罪者率
その他の外国人
犯罪者率
全外国人
犯罪者率
外国籍計
10,248 
4,556,845 
1,512,116 
110,000
6,178,961 
118 
300
166 
日本人計
324,263 
   
107,427,000 
302 
302
302 
備考1)
外国人
刑法犯
新規入国

再入国
  各種情報
から推定
 
警察庁の定義とは異なる
(末尾注2参照)
警察庁の定義
とは異なる(同前)
警察庁の定義とは異なる(同前)
備考2)
来日外国人
(x1)
5,382

その他の外国人(x2)
4,866
   
日本のみ
総人口
(15歳以上)
(x1/a)*10万人
(X2/(b+c))*10万人
(y/d)*10万人
備考3) 検挙人員数
は、いずれも
交通業務上
(重)過失致
死傷を除く







備考4)
平成10年次
法務省HP
法務省HP

 
平成10年次
平成10年次
平成10年次
資料出所
法務省2000:506
 
 
法務省2000:456-457


表4は、外国人と日本人の犯罪者率が1997年以降、どのように推移してきたのかを示したものである。
日本人の犯罪者率を100%とした場合、来日外国人のそれは40%前後を推移しており、一貫して日本人の半分以下であることがわかる。
また、「その他の外国人」(「来日外国人」以外の外国人)の犯罪者率は、1997(平成9)年に106%であったものが、年々減少してきており、2001(平成13)年には日本人の84%にまで低下している。

表4.外国人ならびに日本人の「犯罪者」率の時系列的推移(その1):総計


1997・平成9年 1998・平成10年 1999・平成11年 2000・平成12年 2001・平成13年
来日外国人 116 ( 40) 118 ( 39) 122 ( 42) 120 ( 42) 136 ( 45)
その他の外国人 311 (106) 300 ( 99) 284 ( 97) 258 ( 90) 250( 84)
外国人計 166 ( 56) 166 ( 55) 163 ( 56) 155 ( 54) 166( 56)
日本人 294 (100) 302 (100) 292 (100) 286 (100) 298 (100)

注1:外国人・日本人ともに交通業過を除く
注2:(  )内は各年度の日本人の犯罪者率を100としたときの割合

表5は、来日外国人ならびに「その他の外国人」と日本人の犯罪者率を、罪種別にまとめたものである。

来日外国人については、以下のとおりである。
・凶悪犯について:年度によって多少の増減はあるものの、日本人とさほど違わないと言えるだろう。
・粗暴犯について:毎年度、日本人の2割程度であり、増加傾向が見られる。
・窃盗犯について:日本人の4〜5割であり、増加傾向が見られる。
・知能犯について:日本人の5〜6割であり、1998(平成10)年以降、毎年減少している。
・風俗犯について:日本人の4〜5割程度である。
・その他の刑法犯:日本人の4割前後である。
以上から、来日外国人の犯罪者率を包括罪種別に見ると、凶悪犯に関しては日本人と同程度であり、その他の罪種に関しては、日本人の1〜5割程度に過ぎないことがわかる。


また、「その他の外国人」については、以下のとおりである。

・凶悪犯について:日本人の4〜5割程度であり、1999(平成11)年の5割をピークに減少傾向にある。2001(平成13)年は日本人の37%である。
・粗暴犯について:日本人の5割前後を推移しており、1998(平成10)年の58%をピークに減少傾向にある。2001(平成13)年は日本人の45%である。
・窃盗犯について:1997(平成9)年に日本人の30%であったのが、その後は減少傾向にある。2001(平成13)年は日本人の24%である。
・知能犯について:日本人の4〜5割であり、1998(平成10)年の48%をピークに減少傾向にある。2001(平成13)年は日本人の40%である。
・風俗犯について:1997(平成9)年には日本人の70%であったが、その後は減少し、2000年・2001年は日本人の4割程度である。
・その他の刑法犯:日本人の3〜4割前後である。
以上から、「その他の外国人」の犯罪者率を包括罪種別に見ると、概ね日本人の4割ほどに過ぎないことがわかる。


表5.来日外国人ならびに日本人の「犯罪者」率の時系列的推移(その2):包括罪種別


1997・平成9年 1998・平成10年 1999・平成11年 2000・平成12年 2001・平成13年
凶悪犯 来日外国人 5 ( 73) 6 ( 85) 7 (106) 6 ( 87) 8 (111)
その他の外国人
2 ( 40)
3( 47)
3( 50)
3( 38)
3( 37)
日本人 6 (100) 6 (100) 7 (100) 7 (100) 7 (100)
粗暴犯 来日外国人 7 ( 18) 7 ( 18) 7 ( 20) 11 ( 23) 11 ( 24)
その他の外国人
20( 53)
21( 58)
17( 49)
21( 45) 21( 45)
日本人 38 (100) 37 (100) 35 (100) 47 (100) 46 (100)
窃盗犯 来日外国人 68 ( 41) 68 ( 40) 69 ( 44) 72 ( 48) 78 ( 50)
その他の外国人
49( 30)
48( 28)
43( 27)
37( 25)
38( 24)
日本人 164 (100) 169 (100) 159 (100) 150 (100) 155 (100)
知能犯 来日外国人 7 ( 60) 7 ( 67) 5 ( 55) 5 ( 50) 5 ( 48)
その他の外国人
5( 47)
5( 48)
5( 47)
4( 41)
4( 40)
日本人 11 (100) 11 (100) 10 (100) 10 (100) 11 (100)
風俗犯 来日外国人 4 ( 57) 4 ( 55) 3 ( 54) 2 ( 41) 2 ( 44)
その他の外国人
5( 70)
4( 60)
2( 37)
3( 47)
2( 43)
日本人 6 (100) 7 (100) 6 (100) 6 (100) 6 (100)
その他の
刑法犯
来日外国人 27 ( 40) 27 ( 38) 30 ( 39) 24 ( 36) 31 ( 42)
その他の外国人
25( 37)
26( 36)
27( 35)
20(31)
22(29)
日本人 68 (100) 72 (100) 75 (100) 66 (100) 74 (100)

注1:外国人・日本人ともに交通業過を除く
注2:(  )内は各年度の日本人の犯罪者率を100としたときの割合
注3:「凶悪犯」:殺人・強盗・放火・強姦、「粗暴犯」:凶器準備集合・暴行・傷害・脅迫・恐喝、「窃盗犯」:窃盗、「知能犯」:詐欺・横領・偽造・汚職・背任、「風俗犯」:賭博・猥褻、「その他」:上記以外の罪種

5.外国人犯罪と日本人犯罪の報道率の比較

 新聞の犯罪報道における容疑者の国籍に関して、外国人による事件が過剰に報道されていないか検討してみる。表4〜表6は、表1と表2から作成した。
 表6から、日本人の客観的検挙人員数324,263のうち新聞紙上で報道された件数4,826は、百分率で示せば1.49%である。これに対して、来日外国人全体の客観的検挙人員数5,382のうち新聞紙上で報道された件数390は、7.25%である。日本人犯罪の報道率と比較すると、来日外国人全体の犯罪に関する報道率は、4.87倍であると言える。国籍別の検挙件数が明らかになっている外国人について見てみると、中国人については4.70倍、韓国・朝鮮人については実に10.79倍、ブラジル人については1.00倍、フィリピン人だと5.00倍、アメリカ合衆国民だと4.53倍、タイ人に関しては3.20倍となっている。これらの中ではブラジル人に関しては日本人犯罪と同等の報道率だが、その他の国籍の容疑者・犯人に関しては日本人と比べて過剰に報道されていると言える。特に、韓国・朝鮮人が容疑者または犯人である場合、日本人による犯罪よりも極端に過剰に報道されていると言わざるを得ない。
 この点については、「その他の外国人」(「来日外国人」以外の外国人)に関しても同様である。表7から、容疑者ないし犯人が日本人である場合と比較すると、外国人による犯罪は、5.39倍も過剰に報道されていることがわかる。
 以上から、日本人と比較して、容疑者・犯人が外国人である場合、少なくとも1998年度前半の朝日新聞に関しては、過剰に報道していたことが明らかである。

表6.来日外国人による犯罪と日本人による犯罪の報道状況の比較


日本人 外国人計 中国人 韓国・朝鮮人 ブラジル人 フィリピン人 アメリカ合衆国民 タイ人
報道件数(注1) 4,826 390 168 88 8 20 6 4
客観件数(注2) 324,263 5,382 2,401 548 536 269 89 84
報道率(%) 1.49 7.25 7.00 16.06 1.49 7.43 6.74 4.76
対日本人比率 1.00 4.87 4.70 10.79 1.00 5.00 4.53 3.20

注1)1998年前半に朝日新聞紙上で報道された件数(来日外国人であるか否かを考慮していない)を2倍した数値。
注2)すべて1998年度の「来日」外国人に関する件数。

表7.「その他の外国人」による犯罪と日本人による犯罪の報道状況の比較


日本人 外国人
報道件数(注1) 4,826 390
客観件数(注3) 324,263 4,866
報道率(%) 1.49 8.01
対日本人比率 1.00 5.39

注3)1998年度の「その他の外国人」(来日外国人以外の外国人であり、大多数は外国人登録をしている定住外国人と思われる)に関する件数。

表8.全外国人と日本人の犯罪報道状況の比較


日本人 外国人
報道件数(注1) 4,826 390
客観件数(注4) 324,263 10,248
報道率(%) 1.49 3.81
対日本人比率 1.00 2.56

注4)1998年度の「来日外国人」+「その他の外国人」の件数

6.結論


 第1に、1998年度前半の朝日新聞に関して、新聞の犯罪報道における容疑者・犯人の国籍は、外国人による事件の場合、日本人よりも多く報道されている。

 第2に、1998年度の外国人の「犯罪者率」は、日本人と同じか、それ以下である。日本に住んでいる外国人は、日本人と同様に、あるいはそれ以上に、法律を守って暮らしている。
 第3に、来日外国人の犯罪者率を罪種別に見ても、凶悪犯については日本人並み、その他の罪種に関しては明らかに日本人より低く、来日外国人が日本人より特に凶暴であるとは言えない。
 第4に、「その他の外国人」の犯罪者率を罪種別に見ると、近年は、概ね日本人の4割程度に過ぎない。

 第5に、「来日外国人が増加すると犯罪が多発するようになる」と考える日本人は少なくない(4月24日配付プリントの4-1&4-2を参照せよ)のは、以上のような犯罪報道のあり方が多少なりとも影響を及ぼしているのではないかと推測できる。我々は、客観的データに基づいて冷静に判断するべきである。

ただし、これらの結論は、1998年上半期の朝日新聞の記事のみを分析した結果に基づくものである。この結論を確かなものとするためには、異なる時期の、異なる新聞について、さらに分析することが必要であろう。
  

注1)「刑法犯」の定義は、法務省『犯罪白書』の以下の定義にしたがう。
 「刑法犯」とは、刑法(明治40年法律第45号)及び次の特別法に規定する罪をいう。
@爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)
A決闘罪ニ関スル件(明治22年法律第34号)
B印紙犯罪処罰法(明治42年法律第39号)
C暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)
D盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(昭和5年法律第9号)
E航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)
F人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和45年法律第142号)
G航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号)
H人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)
 
注2) 警察庁の『警察白書』における「犯罪者率」の定義は、「14歳以上の人口10万人当たりの検挙人員」というものである。一方、我々は、検挙された外国人の年齢構成に関する情報を得ることができなかったので、「14歳以上の」という条件を付けて犯罪者率を求めることができなかった。ただし、14歳未満の検挙人員は、犯罪者率を大きく変化させるほどには多くないだろうと推測できるので、ここでの分析結果にはほとんど影響を及ぼさないと考えられる。

文献

警察庁、2002、「平成13年の犯罪」。
警察庁、2000、『平成12年版警察白書:時代の変化に対応する刑事警察』、大蔵省印刷局。
警察庁ホームページ、『平成11年警察白書』
「表1-3 来日外国人刑法犯の国籍、地域別検挙状況(平成6−10年)」
  http://www.npa.go.jp/hakusyo/h11/h110101.html
法務省法務総合研究所(編)、1999、『平成11年版犯罪白書:犯罪被害者と刑事司法』、大蔵省印刷局。
法務省法務総合研究所(編)、2000、『平成12年版犯罪白書:経済犯罪の現状と対策』、大蔵省印刷局。法務省ホームページ、
「外国人入国者数」http://www.moj.go.jp/PRESS/000321-1/000321-1.html
「外国人登録者統計」http://www.moj.go.jp/PRESS/000530-1/000530-1.html
以上

【改訂内容の記録】

・2003年3月27日:
表2から「在日外国人犯罪者比率」ならびに「対日本人の在日外国人犯罪者比率」を削除した。理由は、分母が「来日外国人+外国人登録者」であるのに、分子は「来日外国人検挙者」のみであったため。再計算した結果を掲載する予定です。ご指摘くださった匿名の某氏に御礼申し上げます。

・2002年11月12日:
(1)「平成13年の犯罪」が警察庁ホームページに掲載されたことにより、「その他の外国人」の犯罪者率ならびに罪種別犯罪者率が算出可能になったので、結果数値を表4と表5に追加した。
(2)表5の知能犯に関する日本人犯罪者率に関する計算ミスを修正した。

・2002年10月6日:
(1)日本人検挙人員数から「交通業過」(道路上の交通事故に係る業務上(重)過失致死傷及び危険運転致死傷)に関する分を除外した。
(2)日本人総人口を15歳以上に限定した。
(3)「その他の外国人検挙人員」の定義に見合うように、日本在住の外国人の人口に在日米軍関係者総数の推定値を算入した。
(4)以上に伴い、各犯罪者率、ならびに各報道率が変更された。
(5)犯罪者率の時系列的推移に関する表を追加した。

・2002年6月21日:報道率の算出方法を修正した。