menu前ページTOPページ次ページspace.gifHOMEページ

2914 アイス天国に・・・
2008/11/12

アイスのインターネット販売では、日本でもトップクラスの「アイス天国」というところで、この度当社のブランデーアイス6個入り ¥6,300が売り出します。ここで売れるか判りませんが、実験的に当社以外でも売っていきます。宣伝にはなると思います。

数年前には、印西市長からの紹介で当社に来たそうですが、先方から断ったそうです。今回は先方からの依頼です。ここの社長は、先週もオーストラリアで犬の牛乳を輸入するとかで行っていたそうです。色々考えていますね?

2913 ロシアでは・・・
2008/11/12

ロシアでは、日本食ブームで、寿司・うどん・果物などが売れているとのこと。特に、すしやうどんは売れているとのこと。10年前のアメリカですね。

梨も売っていましたが、1つ4,000円とのことで、余り売れていないとのこと。因みに、JA新潟からでした。農水省がやっているのに、白井では無かったですね?誰か努力しているのですかね?

2912 明日は・・・
2008/11/11

明日は,白井市長選挙の事前審査日だ。
私の方も準備は終った。明日は、その審査を受ける。

勿論、私が出馬しても当選する可能性は殆どない。百も承知だ。ただ、黙って横山くがこ氏を当選させるわけには行かない。来年まで当社の業績を見るというなら判るが、調べもしないで当社を潰すという。重要な営業妨害であり、許すべきではない。この票を少しでも奪うためにでる。勿論、地盤も人脈もないので大した効果はないと思うが、一般票を少しでも奪うことは出来るのではないかと思う。

伊藤 仁氏も出ているが、彼がすんなり当選するような状況であれば勿論でない。無駄なことをする気はない。しかし、彼が負けそうであれば、当然私が出てやる。彼のアシストをする。万が一、横山氏が当選したら、その後も徹底的にたたく!横山氏には、白井市の政治を掌る能力はないと思う。

ポスター、街宣車、ウグイス嬢もそろえた!さあ、これからですな!

2911 本日、企画政策課に行ってきました。
2008/11/11

本日、白井市役所企画政策課に行ってきました。昨日の商標権の件を話しに行ってきました。
2社択一で、私としては商標権は譲渡してもいいし、今のまま支障が無いならそのままでもいいと話した。

ただし、譲渡の場合、商標権の管理をしっかりしないといけないし、責任も持たなければいけないし、プロテクションもしなければならない。勿論、時には損害賠償の対象にもなりえるということ。
トレードマークを使いたいという第三者との交渉が常に生じる可能性がある。

いずれにせよ、私としては同金額で譲渡し、市がしっかり管理できるならこれに越したことは無い。市が早々に検討し、結論を出すことを望んでいる。

2910 プレゼント
2008/11/11

朝散歩から帰ったら、食卓の上に、ケーキとプレゼントが置いてあった。一緒に次男からの手紙も。

次男と彼女からのプレゼントで、ガラスの付けペンと大好きな高島屋の靴下と大好きなケーキであった。手紙もあったが、何故かケーキが2つ食べられてた。次男が先に食べたと書いてあった。馬鹿者め!でも、ちょっとはうれしいね!くそ爺といわれる年齢になってもね!

2909 今日は私の58歳の誕生日
2008/11/11

11月11日は私と愛犬リッキーの誕生日である。私58歳、リッキー5歳である。結構二人ともいい年なのかもしれない。ちょっと疲れ気味の二人です。

よくここまで生きてきたね。憎まれっ子世にはばかるかな?

今日は久しぶりに妻の了承の元ケーキが食べられるかもしれない。我が家の隣の隣のケーキ屋さんにも義理を果たさないといけないね?貧しいからケーキも無理かもね?

Any way, Happy Birthday to us!

2908 商標権
2008/11/10

 商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものであり、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用を独占し、さらには他人によるその類似範囲の使用を排除することができることを内容とする権利です。
 この商標権の効力は、我が国の領域内に全て及びます

私が登録するまでは、「なし坊」は商標登録されておらず、誰でもできたという事で、商標権に関して誰もいう事はできなかったという事です。例えば、北海道の猟師さんが登録申請しても有効であるという事です。又、商標法にあるように、我が国内に権利は及ぶという事です。因みに、私はかって米国や欧州にも及ぶようにインターナショナルにしていました経験もあります。また、半年前ですと「なし坊」はありませんでしたが「なす坊」は登録されていました。またこれに抵触はしていませんでした。

自治体は商売をするわけではないので、商標権を持つと言う習慣はないだろう。そのキャラクターの使用権は持っていても、商品は作るわけではないので、商標権は必要ないであろう。それを行うのが、第三セクターであり、そこで販売するものに関して商標権を持つと言うのが通常であると思う。

当社は、「市川の梨」のような地域の一般的農産物に対しての商標権の登記をしているのではない。既に4月から販売している、なし坊キャラクターの商品である。それを第三者から防御するのは会社として当たり前である。又、市や農産物生産者の利害を侵害してもいない。現に、申請してから約半年たっているが、誰からもこない。このブログを見て始めていってきたのである。何回も言うが、市に確認して使用権許諾は行なうが、商標権はないし、その予定もないと4月に確認を取っているのである。私ほどの人間がそのようなプロセスを抜かすはずはないではないですか。私がしなければ、誰かがやっていたかもしれないのである。それも合法にである。

意見があるなら、弁護士なり弁理士なりの意見を沿えるべきである。まして、市がそれをやっていただけるなら、同額で直ぐにでも譲渡致します。

市と何等バッティングしているわけでもなく、私が持っていても何等利益があるわけでもない。まして、いつでも譲渡してもいいといっているのである。いや、直ぐにでも同額で市に譲渡したいのである。その意味では、この二人の市会議員の意図がわからない。ただの嫌がらせとしか思えない。まして法的根拠もあるとは思えない。一体何があるの?この市の第三セクターに?第三セクターの意味がわかっているのかね?

ただ、当社のなし坊のキャラクター(なし坊サブレ、ケーキ、ステッカー、人形)の多くの商品を第三者から守りたいし、売上の数%よこせと言うところから守りたいだけである。市が当社に代わって商標を守っていただけると言うならこれに越したことはない。私も直ぐにでもお金が欲しいのでお願いしたい。

でも、私が市の担当者なら、「市はなし坊の使用権だけを持ち、使用権の使用許可だけしているので、商標権は関与しません。」と、言うでしょうね?当たり前だと思いますが!

最近では、流山市の「おおたかの森」事件を知っていることであろう。流山市の担当者が、町の業者に饅頭や酒に「おおたかの森」という名前を使っていいといって、業者が商品を作ったら、「おおたかの森」を商標権登録したものから差し止めを食ったのである。市は知らなかった、というだけである。つまり市にはそういう頭は無いのである。商標権の登記などは無く、使用権のみである。それを使った饅頭を作ることは、市の範疇では内のである。勿論、法的責任も金銭的責任も市には無いのである。これと同じことを防ぐには、第三者にたいする対抗要件を作ること。つまり商標権の登記しかないのである。勿論、市が、地方自治体がやってくれるのであれば、無駄なお金を使わなくてもいいのである。従って、私はこの商標権に固執する事もないし、お金ももどしてほしいのである。

早速実行していただきたいね!お願いしますよ!二人の市議さん!当然市議会の議決の話でしょうね?それとも二人だけの話ですか?法的根拠を示していただきたいですね?私のほうは、早速弁護士に話してあります。
お二人さん、相手を見て言葉を選んだ方が良いですよ!こちらはこういった経験や修羅場を幾度とも踏んできた人間ですよ!経営のプロですよ!

2907 先程白井市環境経済常任委員会のかたが
2008/11/10

白井市環境経済常任委員会のかたと総務という方々見えられました。
少しは当社の実情を判っていただいたのと、帰りに商品を買っていただいたのでありがたかったです。大方の方々が当社に理解を示されたのでありがたかったです。長野議員からも名刺交換をされましたし、私の友人の松戸市役所の飯沼君を知り合いとの挨拶も受けました。ありがとう御座いました。委員長からも納得のいく話を伺う事ができました。

最後に「なし坊」の商標権のことで総務の市会議員の方に聞かれた件があったが、おかしなことを言う。市には使用権しかなく、商業登記をしていなかったので、又登記する意思もないとのことで、私が個人的に登記をしたのが気に食わないらしい。論点がおかしいので言っておく。

1、当然商品になし坊の商標を使っているので、第三者に対抗するので登記は必要。
2、なし坊関係の商品、包装紙、箱はかなりの在庫と金額になっている。もし、第三者が登記をされたら、差し止め、利益請求されたら困る。それとも、白井市が支払ってくれるのであろうか?
3、当時は、当社が通常の支払いにも困っているので、私が個人的に支払った。
4、私が持ったところで、市はなし坊の使用権を持っているので、何等困らないはず。現に何か不都合でも生じているのでしょうか?市は使用権は必要だが、市がパンやケーキやおもちゃを作って売ることも無いのに商標権登記は不要というのが常識であろう。
又、私には持ったところで何のメリットも無い。将来、このキャラクターを使って商品を使いたいというのなら別であるが?そのときでも前向きに検討します。本件は、本年4月頃に第三者を通じ、白井市へ確認しております。なし坊サブレを売り出すので、そのトレードマークの使用に関し、市の使用許諾権の確認と市が商標権を持っていないこと、又持つことも考えていない事を確認して、約半年前に登録申請したものである。この半年間、誰にも聞かれもしないし、問題があったとも聞いていませんが?市へは事前に確認しているのである。でも、市役所も記憶がいい人がいるものですね?4月に確認したのに、きっぱりと聞いていないと言ったそうです。間違いなく、私は商標権に関して確認しているのにです。
5、本件に関しては、弁理士、弁護士に事前確認済み。つまり、法的には誰でも商標権の登記は出来るということ。それは当社にとっても脅威であり、会社としては当然のとる道であること。ビジネスとして当たり前である。
6、白井市がこの商標権を持ちたいのであれば、即同金額で譲渡します。私はお金を戻して欲しいし、白井市がしっかりそこまでやっていただけるのであれば、喜んでそうして頂きたい。金額も申したので、至急検討して頂きたい。早速今その旨を市へ申し入れました。

上記の事を鑑みたら、この総務担当市議会議員の方のただのいちゃもんにしか思えませんが?違いますか?とにかく、商標権の譲渡は問題があるなら、至急致しますので、買取お願いします。私は当社の商品の権利を守れればいいだけです。総務の方、結果をお待ちしております。

ちなみに、私は企業のリーガル(法務)責任者で、民事裁判もやっていたし、商標権問題も担当していたことで、少しは知識と経験が皆さんよりあると思います。因みに裁判を起こすなら、これを認めた特許庁にもするのであろうが、何を争点にし、何か問題があるのか不明である。損害賠償請求でもないし、何等法的にも問題が無いし、ただの重箱の隅をつつきたい裁判でしかないですね?私は持つ必要もないし、譲渡しても何等問題ないし、勿論このことをマスコミにリリースしてこのような市議がいることを多くの方に知って頂きたいですね!既にこのブログを見ているマスコミの方もいるでしょう?私もこの二人の市議の重箱の隅をつついて同時にマスコミに報告しましょうかな?でも、国会議員でもないと一般紙や週刊誌は取り上げないですね?先日も、週刊文春と週刊現代にそういわれましたね。私の事を知っている方は、過去の週刊現代や週刊文春の私の記事や東京地裁の裁判や、私の過去の商標権の職務をご存知かと思いますが?

2906 今日から、インターネット上位に
2008/11/10

今日から「サブレ」「千葉 名産」「クッキー サブレ」等をYahooで検索すると、当社が上位に表示されています。是非検索してください!

2905 ハイキングの方々
2008/11/10

昨日「サークル道草」という37名の方々が来店された。最近は、来る前に当社のホームページなどで調べてくる方がいるので、よく当社のことを知っている。
この方々も、さいたま市や葛飾区などばらばらで、中高年のハイキングと旅と散策を目的としているらしい。

こういう方々は、知っているので、私と写真を一緒に取ったり握手をしたりする。これもサービスであり、記念になればいいし、又来ていただければいいと思う。くれば、平均一人1千円は使っていただけるので当社としてもありがたい。兎に角売店が賑わってくれる事が、現在と将来の当社の業績に大きく影響する。

menu前ページTOPページ次ページspace.gifHOMEページ

- Topics Board -