2008-11-22
日本語はどのあたりがどう嘘なのか
1975年の最高裁第三小法廷判決が、国は公務員の職務につきその安全を配慮する義務を負っている、と明言した。これはどういう意味があるかというと、そもそもお上は公務員というシステムを設置しているのであるが、そのシステムのトップである大臣は、部下である公務員が勤務するについて、事故が無いように配慮せよということであり、その配慮を欠いたことが明らかな場合は、その公務員に賠償しなければならない、ということである。ただ、この配慮を欠いたことが明らかという基準も、あいまいであって、そこに言葉で示されていない要素も考慮しているのであるが、ともかく、大臣は公務員を好きに使ってよいというルールから、安全に配慮しつつ使え、と考え方を変更したところに意義があり、この部分のみ日本の法と言える。判決は、その図式について、公法的勤務関係でも私法上の信義則が適用され、安全配慮義務に支配されるとか、国家公務員法93条や95条、国家公務員災害補償法、防衛庁職員給与法27条も安全配慮義務を予定しているとしているが、前者は公私混同というほかないし、後者の理由付けは、牽強付会であり、この理由付けは法としては意味を持たず、ダミーによる日本独特の判決文の修飾技法とみるべきである。つまり、この理由付けは、「国は公務員の職務につきその安全を配慮する義務を負っている」という結論を図面上に乗せるための、本質的に矛盾した作業であり、あまり見る必要は無い。また、判決は、なるべく被害者を勝訴させるために、損害賠償請求権の消滅時効を会計法30条による5年ではなく、民法167条の10年としているが、これはどうみても公私混同のご都合主義的な理由付けであり、破綻している。なぜなら、本件は国と自衛隊の公法的勤務関係であるのに、私法の民法167条が適用をみるということ自体、論理破綻だからである。消滅時効の期間を第一審判決の5年(会計法30条適用)から10年にしたのは、ほとんど恣意的なものであり、少なくとも公法的勤務関係上生じる権利の消滅時効については、わが国には確固とした基準がないといえる。いずれにしても、1975年の時点において、自衛隊の事故の事案の下で、「国は公務員の職務につきその安全を配慮する義務を負っている」というお上の一般的判断基準を示し、かつ、この被害者を勝訴させようとした部分についてのみ、法としての価値がある。ちなみにこの事件の下級審判決を見ると、一審は、会計法30条を適用して時効消滅しているから敗訴とし、2審は行政法上の特別権力関係理論を述べて損害賠償義務を否定し敗訴させている。これらは一見理論的に見えるのだが、たとえば一審では会計法30条が適用されるといっているのに、最高裁では民法167条が適用になる、とコロコロ変わるように、一審の方が正しいというわけではなく、一審を担当した裁判官が学者の理論を尊重する人間、というだけで、一審が六法の正しい解釈をしたわけではない。そもそも六法とはどういうふうにでも解釈できる小説みたいなもので、それ自体は法ではなく、法は結局、お上の仲間の中にいる、判断権を与えられている人自体、なのである。であるから、一審は二審の人に肯定され、最高裁が一、二審の人を否定した、というだけのことで、そのほかは飾りに過ぎない。こういうわけであるから、実務法の研究とは結局、お上という人自体が今現在何を考えているかという研究でしかないというお粗末なものであり、それがそのままこの国のお粗末さにつながるということだろう。
法と政治の正しい理論
法と政治について正しい理論を書いておきたい。そもそも、政治とは、人々の価値観を整理することであり、その結果が法である。法とは言い換えれば考え方であるから、それは矛盾があってはいけない。なぜなら、矛盾しているということは、書いているのとは別の価値観であることになるからである。このように、政治は矛盾を本質とするが、法は整合を本質とする。この点をはずしたら、法も政治もない、ただのご都合である。ところで、現代日本の法は、たてまえの上では、政治的な法などがあるとされている。憲法や刑事訴訟法である。しかし、政治的な法などというものは矛盾であって、存在しない。ゆえに、日本はトンデモなことを言っている。実は、日本の法とは、書いてあることではなくて、それを判断する人の主観である。つまり、日本の考え方とは、判断権を持っている人のそのつどそのつどの判断結果自体を正義としている。それが日本の法である。そして、法律構成とは、それを修飾する言い回しにすぎないのであって、国民はこれを誤って法と呼んでいる。ところで、日本の判断権者の判断は、支離滅裂だから、矛盾しており、政治なのではないかと思うかも知れないが、そうではなく、日本人は、彼が前後矛盾していようが、その時々の判断自体を正義とするのだ、ということなので、本質的には矛盾していない。繰り返すが、日本の法は、判断権者という人の主観であって、六法全書ではない。
なぜ六法全書があるか
日本の法は、それを作る人と判断する人自身だということが分かった。なのに、なぜ六法全書があるのか。法の結論は、人から出るのに、六法全書は、人からではなく、憲法から結論が出る、と言っている。これはどうみても矛盾だろう。実はこれは何も根拠がない。要するに、人の判断を、そうではないもののように装っているに過ぎない。つまり、単なるかっこつけである。ちょうど、大学生が、おしゃれをして格好つけるのと同じで、裸の自分では自信がないので、よい服を着て武装しようということに過ぎない。しかし、裸の自分と服を着た自分は別であるから、やはり矛盾なのである。つまり、六法全書とは、お飾りであり、これ自体が法なのではない。
どうすべきなのか
六法全書で装ったところで、目くらましにすぎないのだから、本当の法である人の判断をそのままさらせばいいのである。それが日本なのであって、お飾りは日本なのではないのだから、そんなものがあっても意味はない。正確な言葉を使うということは、自分の意見を飾ることではなくて、自分の意見そのものを直視して、それを分析したり、改善したりすることである。この点、日本の実務法は、実は江戸時代の大岡裁きから何も進歩していないのである。判決文は、いっけんものすごく重厚そうにみえるが、あれは嘘であって、判断自体は、きわめて素朴なものにすぎない。問題は、その核心の方をどうにかすることであって、お飾りばかり進歩させても、意味はない。
なぜ私は金森が嫌いか
日本でも理論どおりの正しいことを言っている人がいるように見えるが(たとえば学校の先生や教科書や放送大学に出ている教授など)、実はあれは夢のようなもので、実在ではない。あれは、学校や研究室という部屋の中だけで通用している論理であり、世間ではまったく通用していないし、ましてや政治や司法では何も意味はない。世間はもっと糞みたいにぐちゃぐちゃした価値観で回っているし、政治はさらに糞であり、司法はごまかしであり、実はどこにも正しい理論はない。文部科学省の金森がクズであるのは、社会には正しい理論があるかのように子どもを騙し、社会に出してその夢をぶち壊すことである。実際、社会は、糞みたいな価値観を背後に隠し、それを図面だけの理論で装った矛盾したコミュニケーションが横行しているのだから、教科書どおりではない。私が文部科学省の官僚であれば、そのような仮装したコミュニケーションなど教育しないし、素のままにさせるか、あるいは100%正しい理論どおりに生活させる。この金森の卑しいところは、正しい理論は嘘として教えておき、社会ではもっと邪悪に活動するように、あらかじめプログラムしているところである。私はこのようなクズ人間が許せないので、殺害するといっているのである。
ニート
2008/11/30 03:24
すごい、殺害予告はマズイけど文章は読んでいてすごく気持ち良いです。