「市民の声」Q&A


BL図書に対する誤った対応を正してください
   
(市民の声)
   図書館には実に多様な資料が収集され、利用者に提供されています。それらの資料の中には、ある人にとっては気にいらない資料が含まれています。Aさんが支持する本をBさんは支持しない。Cさんが喜ぶ本をDさんは下らないという。「国民の知る自由」に応えることは図書館の使命です。今回、BL図書に抗議した一市民の声に応えて、BL図書の収集・提供・保存をしないことに決めた堺市・図書館の対応は、非常に残念です。「図書館の自由に関する宣言」に抵触し、極めて問題があると考えます。
 普通の書店に普通に販売されていて、普通の子(人)が普通に読んでおり、青少年健全育成条例上も問題にされていない図書を、有害とする根拠は何でしょうか。未成年者が読んで、青少年に害があったという具体的な事例を把握しているのでしょうか。ボーイズラブが青少年に有害であるという根拠も明らかにせず、他の市民の意見を聞く機会も持たなかったことは極めて残念です。また、青少年への提供を行わないと回答していますが、青少年への提供を拒否できる法的根拠はどこにあるのでしょうか。
 図書館が特定図書の価値判断を下すのは間違っているのではないでしょうか。図書館に所蔵されているからといって、図書館が個々の資料の価値判断を下し、考え方を支持するものではないはずです。利用者が個々に判断を下すために、多様な価値観に基づいた多様な資料を提供することこそが、図書館の使命であるのではないのでしょうか。「ボーイズラブ」は今や時代・社会・文化を読み解くキーワードの一つとして捉えられており、研究の対象ともなっています。問題のある資料を市民の目から隠すだけでは問題は解決しません。
 要求に応えて明らかにしたBL図書の冊数、及び金額の開示の方法も極めて恣意的に思えます。一般市民があの数字だけを見れば、BL図書を大量に購入しているかのような印象を受けますが、あの数字が十数年の長い期間にわたって購入した冊数であり、堺市の全体の蔵書の何%にあたるのか、また、購入金額は全資料費の何%にあたるのかも、併せて表記しておくべきだったと思います。また、「近隣の堺市以外の図書館にはBL図書がなく、予約もない」とありますが、これは事実に反しています。まず、事実の確認をすべきではないでしょうか。
 投稿者と意見を同じくする市民ばかりではありません。早々と資料の収集・提供制限を決定する前に、市・図書館は異なる意見をもった市民が存在することを考慮すべきでした。
 今回の対応は、図書館への信頼を失いかねない重大な行為であり、市民にとって誠に残念であり、遺憾に思います。
 市・図書館は図書館の使命を自覚し、「図書館の自由に関する宣言」に基づいて、今回の対応の誤りを正し、経過について明らかにすることを強く要望します。
 併せて、この問題に関し、現在一つの立場の意見のみが取り上げられていること自体に強い懸念がありますので、できるだけ速やかに私たちの声と回答をホームページで公開していただくよう要望します。
   
(市の考え方)
   図書館は、図書館法にもありますように「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」です。

 堺市立図書館の所蔵図書については、「堺市立図書館資料収集方針」「堺市立図書館資料保存基準」及び「堺市立図書館除籍基準」に基づき取り扱うものであり、この基本姿勢は変わるものではありません。しかしながら、青少年に配慮するため、表紙、挿絵、イラスト等で特に過激な性的描写のある図書の取り扱いにつきましては、十分慎重な対応が求められると考えます。

 この間、市民の声における問題提起を受けて、青少年への貸出をいったん停止し調査・検討を行ってきたところであります。
 ご質問の「市民の声」の回答にあげておりました、平成20年8月21日時点での冊数5,499冊については、平成20年9月末の蔵書冊数1,817,989冊の0.3%に当たりますが、この冊数は調査・検討のために、該当するものと思われるものを抜き出したものであり、すべてが過激な性的描写があるものではありません。また、他自治体の図書館の状況につきましては、当館でお答えすべきことがらでないと考えていたものです。
 現在は、所蔵図書のうち、表紙、挿絵、イラスト等で特に過激な性的描写のある図書については、自由な読書活動を尊重しつつ青少年に配慮するため、開架せずに書庫に収蔵し、請求があった場合には、閲覧、貸出に対応しています。

 今後とも、堺市立図書館においては、関係法令等に照らし、図書館行政を推進するとともに、堺市立図書館協議会や利用者の方々の意見をいただきながら、市民の皆様に親しまれる図書館をめざし運営してまいります。

 なお、図書館ホームページに、堺市立図書館の図書(資料)についての基本的な考え方を掲載しております(下記URL参照)。
   
(分類)
  公共(市)施設>図書館>その他図書館
   
(受付日)
  平成20年10月8日
   
(担当局部課)
 
教育委員会事務局 中央図書館 総務課   chuuouto@city.sakai.osaka.jp
   
(関連情報)
  http://www.lib-sakai.jp/gaiyou/h-ss.htm